セーフティネット4号認定の申請とその後の行動を税理士・行政書士が解説




セーフティネット4号認定の申請とその後の行動を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

セーフティネット4号認定の申請とその後の行動を

税理士・行政書士が解説する記事です。

 

  • セーフティネット4号認定の申請
  • セーフティネット4号認定後の行動は何をすれば良いのか?
  • 使わないから融資はいらないとは考えない

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

セーフティネット4号認定の申請

セーフティネット4号認定は市区町村で

申請を行うことになります。

 

申請は市区町村に委任されているので

申請先によって提出する資料が異なります。

 

私が税理士・行政書士として拠点を

設けている新宿区では以下の資料が必要です。

 

  • 申請書2通(区所定の用紙)
  • 登記簿謄本のコピー(3カ月以内に発行したもの)
  • 直近期の法人税っ買う低申告書及び決算書
    税務署受付印、別表・勘定科目内訳書、電子申告の場合にはメール詳細
  • 最近1カ月の売上高等を確認できる書類(以下のいずれか1つ)
    ①月別売上のわかる試算表
    ②総勘定元帳の売上欄のコピー
    ③得意先別明佐野ある月別売上資料
  • 今後2カ月間の売上高の見込みを月別に記載した資料(売上計画等)
  • 最近1カ月と今後2カ月間に対応する前年同月期の売上高等を確認できる資料
  • 法人の実印

基本的に本人申請が前提となっているので

実印も必要ということになっています。

 

申請を行う場合には申請を行う市区町村の

セーフティネット4号認定のページを確認して

資料を用意してから行くことになります。

 

新宿区では混んでいなければ審査後

10分程度で認定書の交付を受けることが

できると思います。

 

 

 

セーフティネット4号認定後の行動は何をすればよい?

セーフティネット4号認定後の行動は

金融機関への相談になります。

 

ただし、認定書の効果が決められているので

時間がないと思います。

 

認定書の効果は認定書が発行されてから

30日以内とされています。

 

効果が切れるとセーフティネット4号認定を

使うことができません。

 

この部分は注意が必要となります。

 

話を戻して、どこの金融機関へ

相談に行けば良いのかというと

基本的にはメーンバンクになります。

 

認定書の効果が限られている可能性が

あるため認定日に認定書を持参して

相談に行く予約をしておくと効率的です。

 

事前に持参する資料も確認しておくと

会社と金融機関で往復する必要はないです。

 

 

 

 

セーフティネット4号認定では

別枠で保証協会が最大2億8,000万円まで

保証を行ってくれることになります。

 

別枠なので一般枠でいっぱいであっても

追加で保証をしてくれるのでさらに

融資を受けることができるわけですね。

 

いくら必要なのかということになりますが

一般的に申し上げると

 

販売費及び一般管理費の6か月分が

基本の金額になると考えます。

 

最終的には保証協会における

審査で金額が決まることになりますが

 

最大の金額で融資を受けることを

考えておくと良いかと思います。

 

理由は一定の要件を満たすことで

保証料はゼロ、金利は当初3年の金利はゼロ

ということになるからです。

 

言い換えると融資を受けるための

調達コストがかからないからです。

 

通常であれば保証料はCRDという

ランク付けにより保証料の利率が決まり

保証料を支払って融資実行になります。

 

保証料の利率が1%であっても

5,000万円の融資だと50万円がかかる

ということになりますね。

 

こういった調達コストがかからない

というのが最大の理由です。

 

 

 

 

使わないから融資はいらないとは考えない

使わないから融資はいらないと考える

社長さんが多いのではないかと思います。

 

昨年からコロナ対応で融資の相談を受けると

色々な社長さんからそんなに多額の資金は

必要ないといった言葉を聞きます。

 

私は上記の意見には同意できません。

その理由は次の通りです。

 

①金融機関は晴の日にしか傘を貸さない

②業績が悪化してからだと信用力が落ちる

③アフターコロナではいつ赤字になってもおかしくない

将来のことは分かりません。

 

しかしながら資金があることは

事業への対応が変わってくる可能性が

あると思います。

 

例えば、今までは資金力不足で

お仕事を受けることができなかった

大きなお仕事ができるようになる

といったことです。

 

上場企業と取引をすると分かりますが

業態によっては売掛金の入金まで

6カ月以上待たされることがあります。

 

私が関与しているフォワーディング業でも

立替の輸入消費税が多額になるので

手を出せない取引があったりします。

 

資金があるということは

今までできなかった取引ができる

機会を得ることにもなるのです。

 

 

 


編集後記

2021年5月19日で経済産業省の

ホームページではセーフティネットの

指定期限がさらに3カ月延長する旨

発表されました。

 

延長後の期限は令和3年9月1日まで

となっています。

 

6月1日までと諦めている事業者さんが

いる場合にはまだ諦めるのは早いです。

 

因みに、認定書の効果は30日と決まっていますが

それが指定期限後であっても効果は残ります。

 

諦めずに融資を勝ち取って頂ければ

幸いです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。