東京都の新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置を税理士・行政書士が解説!




東京都の新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置を税理士・行政書士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

・新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置とは?

・事業者向けの要請等とは?

・営業時間短縮に係る感染拡大協力金とは?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置とは?

区域:23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市。調布市及び町田市

期間:令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで

 

実施内容の概要

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、神流の抑制を最優先に、以下の要性を実施

①都民向け(都内全域)
・営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと
・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛

②事業者向け
・営業時間の短縮
・催物(イベント等)の開催制限など

上記対象地域以外の地域についても、協力を依頼

 

都民向けの具体的な要請は次の通りです。

・都県境を越えた不要不急の外出・移動の自粛。特に、変異株により感染が拡大している大都市圏との往来の自粛

・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や、健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請

・混雑している場所や時間をさけて行動すること

・措置地域において、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと

・会食において会話をする際のマスク着用の徹底

以上のことから都民向けとしては

通常の外出であれば外出しても良い

と考えられます

 

してはいけないことが営業時間短縮後に

飲食店に入ることとマスクをしないこと

レジャーで外出することなどになります。

 

 

事業者向けの要請等とは?

事業者向けの要請は

措置区域と措置区域以外に

分かれています。

 

違いは次のようになります。

・営業時間の短縮

・酒類の提供の時間

 

飲食店に関する措置を比較すると

次のようになります。

 

営業時間の短縮 酒類の提供の時間
措置区域 5時から20時まで 11時から19時まで
措置地区以外 5時から21時まで 11時から20時まで

この様に措置地区以外では

まん延防止が発令される前と

同じになります。

 

上記の営業時間と酒類の提供時間は

遊興施設などについて同様になります。

 

 

 

対象施設については次のようになります。

飲食店は居酒屋を含み、喫茶店等です。

ただし、宅配・テイクアウトは除かれます。

 

遊興施設としては

バー、カラオケボックス等で

 

食品衛生法の飲食店営業許可を

受けている、受けていない店舗

いずれにも範囲に含まれています。

 

物品販売業やサービス業を営む

店舗として面積が1,000㎡超が

対象になります。

 

ただし、生活必需品やサービスは

除かれています。

 

そのほかの施設として

運動施設、遊技場、劇場、観覧場

映画館、演芸場、集会場、公会堂

展示場、博物館、美術館、図書館

ホテル又は旅館(集会で使うものに限る)

が対象になります。

 

イベントの開催制限は

次のようになっています。

 

イベント主催者に対して、

規模要件等(人数制限・収容率

飲食を伴わないこと)に沿った

イベント開催が要請されます。

 

施設の収容定員
5,000人以下 5,000人超~1万人 1万人超
大声なし 収容定員まで可 5,000人まで可
大声あり 収容定員の半分まで可 5,000人まで可

上記についても飲食店と同様に

営業時間の短縮と酒類の提供の時間は

同じになっています。

 

 

営業時間短縮に係る感染拡大協力金とは?

今回のまん延防止に関する協力金が

今後支給されることになります。

 

2021年4月21日現在で東京都から公表

されている情報を基に構成しています。

 

対象期間:まん延防止等重点措置期間(令和3年4月12日~5月11日まで)

支給額:一店舗当たり111万円から600万円(予定)
国の方針を踏まえて、今後詳細を決定

 

事業規模に応じた協力金制度における区の方針

以下の区分に応じて算定された日額×時短要請に応じた日数分

(1)措置区域

中小企業
1.前年度又は前前年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円
2.上記の期間の売上高が10万円から25万円の店舗:(1日当たり売上高)×0.4の額
3.上記の期間の売上高が25万円以上の店舗:10万円

大企業
1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
中小企業はこちらの計算方式を選択可能です。

(2)措置地区以外
4月12日から5月5日まで
中小企業、大企業ともに1日当たり一律4万円

5月6日から5月11日まで
中小企業:1日当たり2.5万円~7.5万円
大企業は売上高の減少額に基づき算定(上限20万円)

大企業の計算は中小企業が選択可能となっています。

 

主な対象要件

1.まん延防止等重点措置区域
従前、夜20時から翌朝5時までの夜間営業時間帯に行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から19時までとすること

2.措置区域以外
従前、夜21時から翌朝5時までの夜間営業時間帯に行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から20時までとすること

・要請対象の全期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

・申請にあたって。「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

・都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店についても協力依頼を行って頂くこと(大企業のみの要件)

 

申請の受付については今後東京都の

ホームページにて公表されることになります。

 

 


編集後記

今日からまん延防止等重点措置が

東京都などでスタートします。

 

措置内容や協力金を考えるに

規模が大きくなればなるほど

経営は厳しくなると思います。

 

個人店であれば何もせずに

月額124万円の協力金が得られるので

小さな店舗であればあるほど

 

協力金の恩恵は大きい可能性が

あるかと思います。

 

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。