【建設業の決算】会計データの見直しで債権債務の整理を行う




【建設業の決算】会計データの見直しで債権債務の整理を行う

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建設業の決算として会計データの見直しと

債権債務の整理について税理士・行政書士が

解説する記事になります。

 

・会計データの見直し

・債権債務の整理を行う

・回収ができない債権への対応方法

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

会計データの見直し

決算を行うときに会計データの見直し

という作業を行います。

 

基本的に試算表に残っている勘定科目と

残高を総ざらいすることになります。

 

見直しをすることで決算整理手続きを

含めて法人の決算書を作成します。

 

以下では会計データの見直しの中で

債権債務に絞ったことを解説します。

 

 

債権債務の整理を行う

決算データの見直ししていくと

勘定科目の残高が正しいかどうかを

検証することになります。

 

この中で特に売掛金、前渡金(前払金)

立替金などの金銭債権と

 

買掛金、未払金、預り金などの

金銭債務の中身を検証します。

 

・売掛金はもれなく回収されているか

・前渡金や立替金の精算状況は?

・買掛金や未払金の支払遅延はないか?

などを会計処理から検証します。

 

こうした作業が債権債務の整理です。

債権債務の整理で論理的にあり得ない

金額になっているなどがあれば

 

原因を確認して修正や対応を考える

ということになります。

 

 

 

建設業で起こりやすい事例としては

売掛金の回収遅延や回収漏れです。

 

回収遅延や回収漏れは現場における

回収努力が必要です。

 

相手方との交渉や相手の支払い能力も

影響があります。

 

売掛金を回収することや

回収遅延が生じると

 

実質的には利息が付かない

貸付金と同じようなものです。

 

勘定合って銭足らずになる可能性が

ありますので売掛金を回収する努力をして

売掛金を全額回収しましょう!!

 

因みに売掛金が回収できない状態が

どういった状況を会社に与えるのかですが

 

まず、その現場では売上とコストの差が

粗利になります。

 

結果として法人であれば法人税の対象に

なり法人税が課されます。

 

消費税の納税義務者であれば

消費税も課税されます。

 

売掛金という売上代金が回収できないのに

税金だけ納付する必要が出てくるわけです。

 

売上の請求先から売上金を回収できないことは

会社にとって良くないことばかりが起きます。

 

 

回収ができない債権への対応方法

現実的には回収することができない

債権が存在してしまうのも会社経営です。

 

この場合には貸倒という会計上の処理を

検討することになります。

 

しかし法人税や消費税では

貸倒に関しての事実が要件になります。

 

例えば、売掛金の相手方が資金繰りが

悪いので払えないだけといった場合には

会計上で貸倒の処理をしたとしても

税金計算上では考慮されません。

 

貸倒については相手先が実質的に

倒産しているといった事実がないと

貸倒の処理ができないのです。

 

以上のことからまずは売掛金の回収

努力をすることになります。

 

①文書で相手方へ督促状を送る

②内容証明郵便を送る

③支払督促を行う

といった順番で法的なことを

少しずつ行っていく必要があります。

 

因みに内容証明郵便を送ったところ

それが返ってきたという場合には

相手方が倒産していると考えて

貸倒の処理を行っても税法上では

問題ありません。

 

ただ相手が受け取りを拒否した

などどいったことで返された場合だけでは

相手が倒産に準じた会社ではないので

貸倒処理はできません。

 

以上をまとめると

①回収の努力を行う

②法的な措置をとる

③倒産している事実を確認して

④最終的な手段として貸倒処理

という流れになります。

 

 

 


編集後記

経営相談の中に売掛金の回収ができない

といった相談をされることがあります。

 

基本的には弁護士さん案件なのですが

一般的なこととしてお話しするのは

今回記事にした内容になります。

 

一番困るのは回収できない債権が

少額の場合ですね。

 

回収努力をすればするほど

その対応でコストがかさむからです。

悩ましい問題だと思います。

 

この場合には税法上のほかの方法にて

貸倒とする方法を検討することになります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。