事業再構築補助金の概要を税理士・行政書士が解説!




事業再構築補助金の概要を税理士・行政書士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

事業再構築補助金の概要を

税理士・行政書士が解説する記事です。

 

・事業再構築補助金とは?

・事業再構築補助金の支払いまでのプロセス

・事業再構築の事例

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金とは

新型コロナ感染症による影響で売上が下がり

新しい業態へ事業を変更する場合に補助金が

国から補助される制度です。

 

対象は中小企業と中堅企業となります。

 

補助金はそれぞれ次のようになります。

中小企業

通常枠:最大6,000万円で補助率2/3

卒業枠:最大1億円で補助率2/3

 

卒業枠は400社限定となっていて

中小企業から中堅企業へ成長する事業者向け

ということになっています。

 

中堅企業

通常枠:最大8,000万円で補助率は1/2

グローバルV字回復枠:最大1億円でほじょりつは1/2

 

グローバルV字回復枠は100社限定で

一定の要件を満たす中堅企業向けの

特別枠になっています。

 

主要申請要件

売上が減っている

申請前の直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少している

事業再構築に取り組む

事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。

認定革新等支援機関と事業計画を策定する

事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。

補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する。

ただし、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構わないことになっています。

 

補助事業終了後3年~5年で付加価値額の年率平均3%(グローバルV字回復枠は5%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3%(同5%)以上の増加の達成を見込む事業計画を策定する。

 

中小企業の範囲、中堅企業の範囲

・中小企業の範囲は、中ソ油企業基本法と同様

・中堅企業の範囲は、現在調整中で、資本金10億円未満となる見込み

中小企業の範囲

業種 要件
製造業その他 資本金3億円以下の会社
又は
従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金1億円以下の会社
又は
従業員数100人以下の会社及び個人
小売業 資本金5,000万円以下の会社
又は
従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金5,000万円以下の会社
又は
従業員数100人以下の会社及び個人

例外として中小企業から除かれる法人があります。

・大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」

・確定している(申告済みの)直近過去3年分の
各事業年度の課税所得平均額が15億円を超える場合は
中堅企業としての補助の対象になります。

 

 

事業再構築補助金の支払いまでのプロセス

支払いまでと支払後の概要

補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。概算払い制度を設ける予定ですが、補助金交付要領に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。

 

事業計画は補助事業期間終了後もフォローアップします。補助事業終了後5年間、経営状況等について、年次報告が必要です。補助金で購入した設備等は、補助金交付要領等に沿って、厳格に管理することとなります。

 

上記を分かりやすくすると次のようになります。

補助金は、支出の確認後に行われるので

補助金申請前に支出してしまうと補助金の対象には

ならないことになります。

 

しかし、事前着手申請を使うことで

補助対象となりえることがあります。

 

フォローアップ期間とは事業計画期間中の

年次報告が必要となる意味です。

 

 

 

 

 

支払いまでの流れのまとめ

交付申請期間

採択から交付決定までとなります。

令和3年度は複数回公募を行う予定です。

 

補助事業期間

補助事業機関とは設備の購入等を行う期間で

交付決定後1年程度を見込まれています。

 

つまり費用を支払う前提となる契約は

補助事業期間中に行うことになります。

 

補助金の支払まで

補助事業期間に契約等をしていただき

確定審査により補助額の確定が行われます。

 

補助金の支払が後日行われますが

精算払請求ができる制度が設けられることが

見込まれています。

 

事業計画期間

補助金の支払後の次年度から事業計画期間

5年が始まります。

年次報告が必要になります。

 

どういったことをやるのかというと

事業者の経営状況、再構築事業の事業化状況の確認

補助金を活用して購入した資産の管理状況の確認や

会計検査への対応となります。

 

事前着手承認制度

基本的には使わないことが良いかと思います。

不採択となるリスクがあるからです。

 

申請方法は次のようになります。

公募開始後事前着手申請を行い

事前着手承認を得ます。

 

こうすることで令和3年2月15日以降からの

設備の購入契約等が補助対象となりえます。

 

ただし、採択時に不採択となる

リスクがあることが経済産業省の

概要書に示されています。

 

結論としては使わない方が良い制度です。

 

 

事業再構築の事例

現在は事業再構築の定義等について

公表されているわけではないです。

 

今後策定される「事業再構築指針」を参考に

事業再構築を行うことに注意してください。

 

以下で解説する内容は

経済産業省が公表している

事業再構築補助金の概要から引用したものです。

 

飲食業での活用例(業態転換)

コロナ前に居酒屋を経営していたところ

コロナの影響で売上が減少

⇓「業態転換」

店舗での営業を廃止してオンライン専用の

弁当の宅配事業を新たに開始した

 

小売業での活用事例(業態転換)

コロナ前に紳士服販売業を営んでいたところ

コロナの影響で売上が減少

⇓「業態転換」

店舗での営業を縮小し、紳士服の

ネット販売事業やレンタル事業に

業態を転換した

 

サービス業での活用事例(新分野展開)

コロナ前に高齢者向けデイサービス事業の

介護サービス事業を行っていたところ

コロナの影響で利用者が減少

⇓「新分野展開」

デイサービス事業を他社に譲渡し

別の企業を買収して、病院向け給食、

事務棟の受託サービス事業を開始した

 

製造業の活用事例(新分野展開)

コロナ前に航空機部を製造していたところ

コロナの影響で需要が減少

⇓「新分野展開」

既存事業の一部について

関連設備の廃棄等を行い

医療機器部品製造事業を新規に立ち上げ

 

上記は中小企業で行われている

事例などを基に紹介されているものです。

 

 

 


編集後記

私の界隈では事業再構築補助金について

にわかに活気づいているようです。

 

主にコロナの影響で売上が減少した

事業者向けの補助金となります。

 

交付要領に沿った申請や事業を展開しないと

補助した補助金を上限に返金する事態が

発生する可能性がありますので注意ですね。

 

今後詳しい交付要領などの資料が

経済産業省から公表されると思いますので

それを基にどうなるのかを検討することに

なりそうです。

 

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。