一時支援金の申請サイトがオープンしたので申請の考えと必要資料を税理士・行政書士が解説!




一時支援金の申請サイトがオープンしたので申請の考えと必要資料を税理士・行政書士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

一時支援金の申請サイトがオープンしたので

申請の考えと必要資料を税理士・行政書士が解説する記事です。

 

・一時支援金の要件の考え方

・個人事業主と法人の必要資料とは?

・一時支援金の申請の流れとは?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

一時支援金の要件の考え方

一時支援金の概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。なお、一次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。

※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」

(一時支援金サイトから引用)

要するに緊急事態宣言で売上が50%以上

減少した法人や個人へ一時支援金を給付する

ということになります。

 

給付対象のポイント

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
    (飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

外出自粛などの影響を受けたという

書類を用意して求めに応じて提出することが

前提となります。

 

給付対象者

中小法人等

資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。

個人事業主(事業所得)

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
ただし、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)を選択してください。

個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得)

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等のみなさまが対象となります。

上記のとおり、持続化給付金と同様に

幅広く対象としています。

 

申請受付期間

なお、受付開始予定は令和3年3月8日から

となっております。

 

持続化給付金、家賃支援給付金と同様

初日は混み合う可能性があります。

 

ですから、サイトにつながらない

給付として現金が振り込まれるまで

時間がかかるといった可能性があります。

 

申請期間についても注意です。

令和3年3月8日から令和3年5月31日まで

といっております。

 

特例を用いる場合には令和3年3月19日から

令和3年5月31日までとなります。

 

売上が50%以上減少している判断

中小法人と青色申告の個人事業主

次のように考えることになります。

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
60万 40万 40万 40万 50万 70万 90万 100万 60万 57万 90万 80万
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
60万 10万 40万 40万 50万 70万 90万 100万 60万 57万 90万 80万
2021年 1月 2月 3月 4月 5月
60万 20万

上記の場合には2019年2月と2021年2月で

比較することで売上が50%以上減少するので

給付の売上高要件を満たすことになります。

 

判断のポイントは次の通りです。

2021年の売上は2021年1月~3月のどこかで固定です。

 

比較する2019年又は2020年は2021年で候補にした

月になります。

 

上記で申し上げると2019年2月になります。

 

白色申告の個人事業主

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計360万
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計180万
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
60万 10万 40万

2019年の360万円÷12=30万円となり

2021年2月の10万円が50%以上減少となる

という判断になります。

 

雑所得・給与所得の個人事業主

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年間合計720万
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計360万
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
20万 40万 40万

2019年の事業収入720÷12=60万円と

2021年1月の20万円を比べると50%以上減少

ということになります。

 

 

 

 

給付金額の計算

中小法人と青色申告の個人事業主

先ほどの2019年と2021年の比較表から

計算を行ってみます。

 

2019年1月~3月の事業収入は140万円で

2021年2月の事業収入は20万円です。

 

140-20×3=80万円>60万円

ということになり、60万円が給付される

という計算になります。

(こちらは法人での給付額になります。)

 

個人の場合には30万円が上限になりますので

上記の場合だと30万円が給付されます。

 

 

白色申告の個人事業主

先ほどの2019年の月平均30万円

2021年2月の10万円で計算します。

 

30×3-10×3=60万円>30万円

したがって30万円になります。

 

雑所得・給与所得の個人事業主

先ほどの2019年の年間事業収入720万円と

2021年1月の20万円を使います。

 

720÷4-20×3=120万円>30万円

したがって、30万円が給付されます。

 

ポイントは比較する2019年や2020年の年間事業収入を

4で割る計算をする点になります。

 

給付金額の計算上で4で割るという

決まりになっているからです。

 

 

法人や個人事業主の必要資料とは?

中小法人の必要資料

・確定申告書

・対象月の売上台帳等

・履歴事項全部証明書

・通帳の写し

・宣言と同意書

・取引先情報一覧

確定申告書

2019年1月~3月まで及び2020年1月~3月までの

期間内を含むすべての事業年度分の確定申告書です。

 

確定申告書で必要な資料は

・確定申告書別表一

・法人事業概況書の表と裏の両方

・受付通知(メール詳細)(e-taxの場合のみ)

 

したがって、最低でも

確定申告書別表一が2年分で2枚

法人事業概況書の表と裏の両方が2年分で

4枚必要になります。

 

受付通知(メール詳細)も2年分なので

2枚必要になります。

 

 

履歴事項全部証明書

通称名では登記簿になります。

必ず全部証明を入手しましょう!!

 

持続化給付金などと同様のもの

売上台帳、通帳のコピー、宣言と同意書は

過去の給付金の申請と同様になります。

 

取引先情報一覧

今回初めて追加で要求される資料となります。

一時支援金の事務局が定める様式での提出となります。

 

記載する内容としては次のようになるようです。

顧客である法人の

・法人名

・法人番号

・連絡先

顧客である個人事業者等の

・屋号

・氏名

・連絡先が確認できる書類

法人番号は国税庁のサイトで法人番号公表サイト

から確認することができます。

 

 

 

 

事業所得の個人事業主の必要資料

・確定申告書

・対象月の売上台帳等

・通帳の写し

・本人確認書類

・宣言と同意書

・取引先情報一覧

確定申告書(青色申告の場合)

確定申告書第一表の控えで

2019年分:1枚、2020年分:1枚

所得税青色申告決算書の控えで

2019年分:2枚(両面)、2020年分:2枚(両面)

 

受付通知(メール詳細)はe-taxをしている人です。

もちろん2019年と2020年の両方が必要です。

 

 

所得税青色申告決算書の控えは

1ページ目と2ページ目が対象です。

 

確定申告書(白色申告の場合)

確定申告書第一表の控えで

2019年分:1枚、2020年分:1枚

 

受付通知(メール詳細)はe-taxをしている人です。

もちろん2019年と2020年の両方が必要です。

 

収受印又は受信通知のいずれもない場合

青色申告と白色申告の両方が対象となりますが

納税証明書(その2所得金額用)を併せて

提出することになります。

 

もちろん2019年と2020年の両方の年分が

必要となります。

 

持続化給付金などと同様のもの

売上台帳等、通帳の写し、本人確認書類、

宣言と同意書は以前の給付金と同様なので

解説は行いません。

 

取引先情報一覧

中小法人と同様となりますので

上記をご確認ください。

 

雑所得・給与所得の個人事業主

・確定申告書

・2021年分の雑所得・給与所得対象月の業務委託契約等収入があることを示す書類

・国民健康保険の写し

・通帳の写し

・本人確認書類

・宣言と同意書

・取引先情報一覧

・業務委託契約等収入があることを示す書類

確定申告書

確定申告書第一表の控えで

2019年分:1枚、2020年分:1枚

 

受付通知(メール詳細)はe-taxをしている人です。

もちろん2019年と2020年の両方が必要です。

 

収受印又は受信通知のいずれもない場合

納税証明書(その2所得金額用)を併せて

提出することになります。

 

もちろん2019年と2020年の両方の年分が

必要となります。

 

持続化給付金などと同様のもの

売上台帳等、通帳の写し、本人確認書類、

宣言と同意書は以前の給付金と同様なので

解説は行いません。

 

2021年分の雑所得・給与所得対象月の

業務委託契約等収入があることを示す書類は

売上台帳等になります。

 

国民健康保険の写し

有効期限であり、かつ、資格取得の日が

2019年以前のものに限ることになっています。

提出するのは表面だけとなります。

 

取引先情報一覧

中小法人と同様となりますので

上記をご確認ください。

 

業務委託契約等収入があることを示す書類

以下のうち2つの書類の提出となりますが

源泉徴収票の場合は以下の【1】との組み合わせのみ

可とされています。

 

【1】申立書又は契約書等

(1)一時支援金業務委託契約書等契約申立書

(2)業務委託契約書等

【2】写し関係

(1)支払調書の写し又は源泉徴収票の写し

(2)支払明細書(署名又は記名押印)

【3】通帳の写し

 

一時支援金業務委託契約書等契約申立書は

一時支援金の事務局が定める様式で作成する

ということになります。

 

 

一時支援金の申請の流れとは?

一時支援金の申請の流れは次のようになります。

・事業形態が申請対象になるかの確認

・各必要事項についてサイトで確認

・申請に必要な資料や情報の準備

・「仮登録(新星ID発番)する」ボタンを押して、マイページから仮登録を行い申請IDを発番する

・登録確認機関で事前確認を受ける

・マイページより、必要事項の入力を行い申請

・申請完了後、一時支援金が給付

一時支援金サイトでは上記のようになっています。

過去に持続化給付金などの申請を行っていれば

操作や資料にまごつくことはあまりないかと思います。

 

なお、登録確認機関で事前確認を受ける

という項目が過去の給付金とは異なりますが

給付規定によれば事前確認が必要という

ことになるようです。

 

事務局としては、事前に登録確認機関で確認を受けて

申請をした方がスムーズではないでしょうか?

という考えがあるようです。

 

 


編集後記

一時支援金の申請が3月8日から始まります。

基本的には一時支援金サイトを確認することで

どういった資料が必要なのかが分かります。

 

余談ですが、一時支援金サイトは

急いで作ったサイトのような気がします。

一部に誤字が混じっているからです。

 

一時支援金は現状では課税所得を構成します。

つまり法人税又は所得税の課税対象です。

 

2021年の確定申告時に収入に計上する

ということになります。

 

恐らく非課税措置は取られないと思いますので

計上漏れに注意が必要になると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。