補助科目を設定する場合のポイント!




補助科目を設定する場合のポイント!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

補助科目を設定する場合のポイントを解説します。

 

私の個人的な考え方となりますで

絶対的な正解ではありません。

 

そうではなく、自社との比較衡量を通じて

無駄なことをしていないかという視点から

ご覧いただけると幸いです。

 

それでは、スタートです!!

 

補助科目とはなに?

補助科目について解説します。

 

補助科目とは勘定科目に紐づけた

概要の科目です。

 

一番分かりやすいのは売掛金に売り先の名前として

補助科目を設定するといったことです。

 

例えば、

勘定科目 売掛金 補助科目 A株式会社

といった感じですね。

 

上記は会計ソフトでは

売上債権

売掛金

A株式会社

 

というような形で表示されます。

 

補助科目を設定することでその会社に

いくら請求したのかがすぐにわかるようになります。

 

いちいち請求書を探して確認する必要はなく

会計ソフトのデータ上で確認することができて

便利なので補助科目を設定することが普通です。

 

私の考えではありますが

基本的に補助科目は貸借対照表の科目に

設定することになります。

 

理由は補助科目で残高(残っている金額のこと)を

確認、管理することにあるからです。

 

ですから補助科目を設定することが目的ではなく

残高を管理することが目的です。

 

 

補助科目を設定する場合のポイント!

補助科目を設定する場合のポイントを

解説していきます。

 

私は基本的に会計ソフトでどれだけ楽が

できるのかを目的に考えています。

 

その点から補助科目を設定することになります。

先ほど申し上げたように残高の管理を目的にします。

 

ですから金額が残る科目で金額が個別に分からないと

楽ができない科目に設定します。

 

基本的には決算と申告で必要となる科目について

設定を行います。

 

貸借対照表の資産科目、負債科目です。

普通預金であれば口座別に補助科目を設定します。

 

補助科目の名前も工夫をします。

例えば、銀行名/支店ですね。

あとは口座番号が入れば入れておきます。

 

売掛金や買掛金などは請求先ごとに分けて

補助科目を設定しますね。

 

勘定科目内訳書に書きやすいように

しておくことになります。

 

あとは預り金については

給与源泉、報酬源泉、住民税に分けていきます。

 

社会保険料はなぜないのか不思議でしょうが

私は社会保険料は給料天引き、支払の両方を

法定福利費勘定でしているので預り金勘定を

使うときがまれです。

 

 

 

この様に申告書作成における勘定科目内訳書のために

補助科目を作成しているので基本的に貸借対照表の科目で

補助科目を設定しています。

 

ですから損益計算書の勘定目ではほとんど

補助科目を設定しません。

 

補助科目を設定する場合には

地代家賃、支払報酬、支払利息、雑収入があります。

 

地代家賃は物件ごとに勘定科目内訳書に書きます。

支払報酬は支払調書作成で使いますの分けますね。

 

支払利息も借入先が2つ以上だと

勘定科目内訳書に分けて書くの分けますね。

 

雑収入は内容ごとに勘定科目内訳書に書くので

どうしても分ける必要があります。

 

こうして目標を達成するために補助科目を設定する

といったことが正攻法のだと考えています。

 

 

経理処理は金太郎あめのように

経理処理は原則金太郎あめが理想です。

つまり誰がやっても同じようにすることです。

 

そうでないと経理担当者さんが変わると

処理が異なるといったことになってしまいます。

 

経理処理は、帳簿作成ということになります。

その帳簿は勘定科目、補助科目、摘要に分かれています。

 

勘定科目は処理の内容を明確に伝えることが

できる適切な科目となります。

 

補助科目の目的は管理のためです。

摘要は取引の内容を補充する役目です。

 

上記のうち、補助科目で管理することを

目的にしてしまうことがあります。

 

つまり、なんでもかんでも補助科目を設定すれば

分かりやすいという考え方です。

 

ですが補助科目を設定し過ぎると

逆に訳が分からなくなります。

 

補助科目の適切な割り振りは簿記の基礎知識と

実務の経験でなんとなく分かってきます。

 

誰でも分かりやすい帳簿は誰でも記帳を

しやすい帳簿となるはずです。

 

この点に気を付けて補助科目の設定を

やって頂ければと思います。

 

 


編集後記

今日はテレワークとなります。

午前中は所用があってブログの更新は午後となりました。

 

google My Businessを今後もうちょっと

活用できないかなあと思っています。

 

今後調べて事業に活かしていきたいと思います。

自分で試してブログでも共有します。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。