土地付き建物購入の用途を確認しましょう!!




今回は土地付き建物の購入について紹介いたします。

★土地付き建物の購入について

新たに不動産貸付等をする、新事務所の建設等のために土地付き建物を購入するときがあります。この場合には、すで立っている建物は不要であることから、取り壊して新しい建物を建設するということになります。では、土地付き建物を取得した場合の建物を取り壊した場合には、一括で費用としていいのではないかという疑問が生じます。

 

 

実は、上記のような利用目的でのその建物の購入金額と取り壊し費用は、土地の購入金額に加えなければなりません。というのは、土地付き建物を購入した段階で、建物は取り壊すことを決めている場合がほとんどで、実際には土地を利用することが前提のため、こういった取り扱いを行います。

また、このような取り扱いを行うのは土地付き建物を購入後おおむね1年以内にその建物の取り壊しに着手している場合などといった、当初から土地の利用目的が明らかであると認められるときになります。

 

★建物の取り壊し費用等を一括で費用としたい場合はどうすれば??

建物の取り壊し費用等を一括で費用とするには、購入当初に土地付き建物の建物は自社で利用可能であること、その建物を利用してみた、その利用の結果使い勝手が悪かったので取り壊したというストーリーと説明できる資料が必要となります。

また、おおむね1年とあるように1年間は使用しないで購入時のまま放っておくということも一つの方法にはなります。要するにおおむね1年以内に取り壊すので、土地だけの利用目的でしょう?という税務署からの指摘が入るからです。

 

★すでに持っている建物の取り壊し費用はどうなる?

上記とは別に、すでに持っている建物の取り壊し費用等はどうなるのでしょうか?この場合には、建物の未償却残高=除却損、取り壊しに係った費用は、それぞれ一括で費用処理をすることができます。

ただし、建物の取り壊し時に出た廃材が売却できる時があります。

この売却できた金額については、取り壊し費用等から控除するか、収入として計上しなければなりませんので、注意が必要です。

 

 

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編集後記

 

昨日は六青会の研修に行ってきました。

六青会とは、若手の士業の集まりで構成された組織が一堂に

介して持ち回りで研修を行う集まりです。

弁護士、社労士、司法書士、税理士などいろいろな方との交流を

図る機会ができたので、非常に有意義でした!




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。