消費税の軽減税率の準備をしてみましょう!




今回は消費税の軽減税率の準備について紹介いたします。

★軽減税率ってなに??

軽減税率とは、消費税の税率が10%になった場合に、現行の8%の税率扱いになるというものです。

10%を標準税率、8%を軽減税率といいます。

現在のところ、平成31年10月から消費税の税率が10%になり、軽減税率のスタートになります。

 

★軽減税率の導入とインボイス方式

軽減税率の導入と時期を一緒にしてインボイス方式なるものが導入予定です。

どういったものなのかというと、インボイス(請求書等)に税率区分(10%や8%)を記載して、提示していくというものです。イメージとしては、現在の請求書、領収書に税率区分をプラスされたものという認識でよいかと思います。

具体的には、平成31年10月~平成35年9月までは区分記載請求書等保存方式というインボイス制度の肩慣らし?のような請求書の発行をしていいですよという期間があり、平成35年10月からインボイス方式になります。事業者としては、この請求書に対応しなければなりませんので、この請求書を発行できるようにしておかなければなりません。

 

★免税事業者からの仕入税額控除も変わりますよ!!

現行法令の帳簿等保存方式ですと、免税事業者や課税事業者にかかわりなく消費税の控除を受けることができていました。しかし、インボイス方式が導入されると、平成35年10月から平成38年9月の期間は免税事業者からの控除が80%のみになり、平成38年10月から平成41年9月までは50%のみになり、平成41年10月からは全く控除ができないことになります。

 

なぜ、免税事業者に経費を支払ったのかが分かるのか?というと、インボイス方式には、インボイスナンバーを付さなければならないため、わかるということになります。

すなわち、インボイス発行の登録を国にしなければ、インボイスナンバーが請求書に記載できないことになっているからです。

この登録は、平成33年10月1日から申請を受け付けるとのことです。

 

★免税事業者はいなくなる??

上記のように免税事業者からの仕入れや経費は消費税の控除ができなくなることを確認しました。では、免税事業者はどうなるのでしょうか?インボイスナンバーを発行できる要件は、課税事業者であること、かつ、インボイスナンバーを発行できる事業者であることになっています。

このことから、免税事業者ですとインボイスナンバーを発行できませんので、課税事業者になってからインボイスナンバーを取得する流れになってきます。経費を使う相手方にしてみれば、消費税の控除を受けられた方がいいので、免税事業者がいなくなるのではないかと考えています。

 

 

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編集後記

 

 

昨日は、上記の消費税の研修をWEBで受けていました。

久々に消費税の今後の改正を確認してみようと思い、受講したのですが・・

私のような独立したての税理士もすぐ課税事業者にならなければなりませんので

今後、独立される方は消費税の納付分もコストに加えて運営していかなければ

ならなくなります。

より、経営者としての視点が重要になってくるなあと思いました。

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。