会社設立時には持分会社も視野に入れてみよう!!




今回は持分会社について紹介いたします。

★持分会社とは??

持分会社とは、合同会社、合資会社、合名会社の3つの区分をまとめて持分会社といいます。相違点は次の通りです。

①共通事項

 -設立費用・・・登記代等で約10万円(株式会社は約24万円)

 

 -定款認証・・・不要(公証役場での承認が不要)

 

 -最高意思決定機関・・・社員総会(要するに株主株主総会みたいなもの)

 

 -代表者・・・代表社員(代表取締役みたいなもの)

 

 -役員等の任期・・・定めなし(重任登記がいらないということ)

 

②異なる点

 -合同会社

   ・・・有限責任(通常の株式会社と同じ責任)、代表社員1名から設立可能

   ・・・資本金が1円以上から始められる

 

 -合資会社

   ・・・有限責任と無限責任(代表社員が会社の負債を肩代わり)の2種類ある

     したがって、2名以上からでないと設立できず、どちらか一方が無限責任になる

   ・・・資本金が1円以上から始められる

 

 -合名会社

   ・・・無限責任のみ

   ・・・資本金必要なし

 

★持分会社のメリットとデメリット

持分会社の利点は、株式会社の半分ほどの設立費用で済むということです。また、決算公告の義務がないので、決算公告代金の約6万円がかからないという維持コスト面でも有利です。

デメリットは、株式会社よりも一般的ではありませんので、信用が株式会社よりもないということを聞いたことがあります。ただ、設立直後の株式会社も似たような状況に追い込まれますから、どちらの形態でも問題ないというお考えであれば、持分会社で設立した方がよさそうです。

 

 

 

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編集後記

 

 

昨日は東京税理士会の税理士向け研修サイトで初めてWEB研修を実施

 

年間36時間の義務化がなされているので、4月までに受けた研修の申請と

 

5月以降の研修についてサイトで確認しました。

 

私の義務研修時間は、あと23時間余りになりますが、何とか5月中に達成したいと

 

考えております。




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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。