個人事業を法人に引き継ぐにはどうしたらよい!




今回は個人事業を法人に引き継ぐ方法ついて紹介します。

★個人事業から法人成りした場合に検討すべきこと

個人事業から法人成りした場合には、個人事業時代の契約関係、使っていた資産の引き継ぎ、売上の入金など様々な要素を法人へ移行するのか、しないのかの検討をしなければなりません。まず、検討すべきことは、どれを法人へ移行させるのかということになります。

 

★資産を引き継ぐ場合

資産を引き継ぐ方法としては、以下の方法が考えられます。

①現物出資

  ・・・手続きが煩雑で、資本金を増やす可能性があります。

    法人住民税の均等割りという税金の基本料をあげてしまうかもしれません。

    この方法はあまりお勧めできません。

②売買

  ・・・消極的ではありますが、この方法が一番税務上問題となりません。

    ただし、時価により法人へ売却しませんと法人では低廉譲渡とみなされ、受贈益課税と

    して法人税課税が行われ、個人も譲渡申告の修正になる可能性があります。

    いくらで売買するのかは、非常に重要です。時価の算定は資産により異なります。

    税理士のような専門家にお問い合わせください。

③贈与

  ・・・もらった法人側では、受贈益課税として法人税課税が行われ、個人も譲渡や事業の時

    価課税として所得税課税が行われます。お勧めしません。

④貸与

  ・・・法人から個人へ収入を移してしまうので、法人化のメリットを享受できません。

    個人では給料以外に収入が発生するので確定申告を行う必要が出てきます。

    これもあまりお勧めできません。どうしても貸与したい場合には、無償貸与を行う

    ことで課税を回避できます。ただ、自己所有の不動産を無償貸与すると後々問題が

    出てきますので、不動産は有償貸与にすることがいいです。

 

以上、個人事業の法人化で一番問題となる資産関係の引き継ぎ方法に関して、記載しました。法人化した後は、税務調査が来やすい傾向にありますので、しっかりと検討をする必要があると考えています。

 

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。