【免税店制度改正】令和8年11月からリファンド方式へ税理士が解説




【免税店制度改正】令和8年11月からリファンド方式へ税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

免税店制度の改正について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

リファンド方式の概要

リファンド方式は

外国人旅行者等へ販売するときには消費税を含んだ販売を行い一定の要件を満たしたときに消費税部分を返金(リファンド)する制度、令和8年11月から移行する

になります。

 

リファンド方式による変更は

4つあります。

①販売時点は税込価格で販売をします。

②免税物品を購入した旅行者は購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けます。

③免税店の事業者は税関確認情報を保存して、免税の適用になります。

④事業者は旅行者に消費税を返金します。

 

免税店が免税になる物品を

外国人旅行者等に販売するときは

 

日本国内で販売するときと同じく

本体金額と消費税の合計額で売ります。

 

販売したあとに国税庁の

免税販売管理システムに

 

購入記録情報の提供と保存

を行います。

 

こちらをもって税関では旅行者が

出国時に旅券などを提示して確認

されます。

 

このときに、免税物品を購入した

旅行者は購入日の翌日から90日

以内に確認を受けなければなりません。

 

無事に税関の確認を受けた場合には

確認結果の登録が行われます。

 

免税店の事業者には税関確認情報

が交付されて保存を行い

 

免税店の事業者は

免税物品を購入した旅行者へ

消費税を返金します。

 

税関の確認を受けるときには

注意点があります。

 

同一の購入記録情報に含まれる物品が

税関の確認時にすべてそろっていないと

 

免税対象物品の適用を受けている

ものすべてが確認を受けられなくなります。

 

販売で交付したレシートに書いてある

もので免税を受けた物品が一つでも

なくなっていると

 

その取引で免税の適用を

受けたものすべてが免税にならなく

なるというものです。

 

この判断は1販売単位で考える

ことになっていますので

 

イメージとしてはA店で免税に

ならかなったとしても

 

B店で免税の要件がそろっていれば

B店は免税になるという考え方です。

 

 

リファンド方式への移行による改正

以下の3つの見直しがあります。

①免税対象物品の範囲等の見直し

②免税販売手続等の見直し

③免税店の区分や許可要件等の見直し

 

免税対象物品の範囲の見直し

見直し後
・一般物品と消耗品の区分はなくなります。
・購入上限額が廃止になり、購入下限額は区分なく、最低5千円以上とされます。
・免税対象物品の用途の要件は廃止されます。
・特殊包装は廃止されます。

 

一般と消耗品の区分はなくなりますが

免税対象物品から以下のものは

除かれます。

①金と白金の地金

②金貨及び白銀貨

③消費税が非課税とされる物品

 

購入下限額の5千円の判断は

税抜価格により行います。

 

免税店での手続の見直しでは

3つの変更があります。

・免税購入対象者の確認方法等の見直し

・購入記録情報の提供項目の見直し

・直送制度の見直し

 

免税購入対象者の確認方法等の見直し

免税購入対象者 確認事項

国税庁 リファンド方式リーフレットより

 

変更があるのは船で寄港した

旅行者の確認としてパスポート

の確認もすることになりました。

 

購入記録情報の提供の変更では

パスポート番号を入力することに

なっています。

 

日本人で外国に2年以上住んでいる

者にはマイナンバーカードが追加

されることになります。

 

また、購入記録情報としては

証明書類の種類と国外転出日の

2項目になり

 

証明書類の写し等の保存は

不要になります。

 

 

購入記録情報の提供項目の

見直しは次のようになります。

単価100万円(税抜価格)以上の商品の販売について、次の事項を組み合わせて提供することになります。

・免税対象物品の具体的な名称、ブランド名、型番号、形状若しくは色彩等の特徴又は鑑定書(鑑別書)若しくは保証書付きである旨

・シリアル番号の付された腕時計のような商品は、上記に加えてシリアル番号

 

任意項目ではあるものの

税関の確認時に揉めないために

やっておいた方がよいことは

商品分類や販売所名称(英語表記)の任意項目

になります。

 

品名などから商品を特定できない

場合には品名が設定されていない

ものとして税関で確認を受けられない

可能性があるようです。

 

商品分類欄の設定を行うことで

税関の確認が円滑になるようです。

 

直送制度の見直しでは

リファンド方式への移行後に直送制度を適用する場合は、免税店における一連の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要になる。

 

免税店の区分や許可要件の見直し

・一般型と手続委託型の区分が統合される→すべて一般型免税店になる

・許可要件に「免税販売手続や購入記録情報の提供及び税関確認情報の受領を適正に実施するための必要な体制が整備されていること」が追加される

・現行制度の「特定商業施設」内である必要はなくなる

 

ただし、免税販売手続電子化未対応

の免税店は

令和8年10月31日をもって免税店許可の効力を失う

こととされています。

 

免税販売手続電子化未対応とは

今後出てくる

購入記録情報の提供方法等の届出書

が未提出である免税店です。

 

会計処理や返金手続きの実務対応

リファンド方式では販売時点で

消費税の免税売上になりません。

 

課税売上として処理を行ってから

税関確認情報の提供を受けて保存

を行うことによって

 

免税売上になることから

2段階の会計処理を行います。

 

すなわち

①販売時
消費税の税区分は課税売上で会計処理を行う

②税関確認情報の提供時
消費税の税区分を課税売上から輸出売上に振替を行う

 

課税売上から輸出売上に振替を

行う方法は2つ提示されています。

①税関確認情報の提供の都度、輸出売上に振り替える方法

②月次などの一定のタイミングで一括して振り返る方法

 

実務上では、取引を行った課税期間と

税関確認情報の提供を受けた課税期間

が異なることがあり得ます。

 

この時には、販売を行った課税期間で

申告を修正するのではなく

 

税関確認情報の提供を受けて保存した

課税期間において調整する方法も

認められることになっています。

 

こちらの方法を使う場合には

継続して行わなければならない

ことになっています。

 

事業者は税関確認情報の提供が

行われたあとに旅行者へ消費税を

返金します。

 

返金対応としては、事業者が直接

旅行者の銀行口座へ返金する方法や

 

承認送受信事業者等に返金手続きを

委託する方法があるようです。

 

承認送受信事業者等とは

免税店をしている事業者が行う購入記録情報の提供を行うことにつき、税務署の承認を受けた事業者

を言います。

 

 


編集後記

免税店に対して適用される改正は

かなりドラスティックなものになり

 

事業者の負担が増える可能性は

ありそうです。

 

事業者の負担を減らすためには

承認送受信事業者等に外注する

といったことも考える必要がある

かもしれません。

 

しかし、無料で外注できるはずは

ありませんから販売コストとして

 

一定の金額を上乗せするといった

対応が必要になると考えられます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。