出向と労働者派遣に関する消費税の取り扱い




今回は出向と労働者派遣に関する消費税の取り扱いを紹介します。

★出向と労働者派遣の違い

出向とは、関連会社等から人材の出向を受けることを言います。

派遣は派遣契約に基づき、派遣業者から人材の派遣を受けることを言います。

両方とも人材を受け入れるので、表面上では違いはありません。

 

★出向と労働者派遣に関する消費税

出向は、出向契約に基づき人材が出向元から出向先へ派遣されてきます。したがって、出向先から出向元へお支払いした場合には、給与と同様の性質を持っていることから消費税の処理は対象外になり、仕入税額控除は受けられません。

 

 

対して労働者派遣は、派遣会社と派遣を受ける会社との業務請負になります。したがって、人材を派遣するというサービスの対価のお支払いになります。ですから、消費税の処理は外注費といった項目になり、仕入税額控除を受けられるということになります。

 

★経営指導料に人材の出向費用が含まれていたら・・・

通常、出向は関連会社から人材を受け入れることが多いです。この場合に発生するのが、経営指導料という名目のお支払いになります。契約上で、経営指導料とする部分と出向費用とが区分されていれば問題ないのですが、区分されていないと全体が出向費用と認定されかねません。また、対価が明確になっていない、業務内容が明確になっていないなど出向者と契約書に齟齬があるなどの場合には、出向者に対する給料であることのみならず、関連会社への寄付金として認定される可能性があるので注意が必要です。

 

 

------------------------------—-

編集後記

 

昨日は東京青税という組織の租税法連続講座に参加しました。

 

そのあと飲み会に行ってみたところ、大手税理士法人の方に現状をいろいろお聞きできたことが収穫でした。




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。