住宅と駐車場の貸付、共益費の消費税はどうすればよい?




今回は、住宅に関する消費税の取り扱いを紹介します。

★住宅と駐車場の貸付、共益費の消費税の取り扱い

住宅の貸付は、一定の場合を除き、非課税となります。ですから、住宅を貸した方(大家さん)は非課税売上になり、借主(住んでいる方)は対象外として消費税を区分処理します。

共益費は、家賃の範囲に含まれることになりますので、住宅の貸付と同様の処理になります。

駐車場の貸付は課税になります。したがって、大家さんと借りた方のどちらとも課税処理を行うということになります。

 

★住宅の貸付から除かれるものがありますよ

住宅の貸付から除かれるものは、次のものになります。

①貸付期間が1カ月未満の場合

②旅館業の施設の貸付に該当する場合

 →例えば、ホテルやウィークリーマンションは貸付期間が1カ月以上でも非課税になりません。

 

また、共益費から除かれるものがあります。それは、家賃とは別に住んでいる部分に対する光熱費を請求している、されている場合には非課税にはなりませんので注意が必要です。

 

★駐車場付き住宅の貸付は区分できるか?

マンション等の住宅の貸付では、駐車場付きのところがあると思います。この場合には、どのように区分するのでしょうか?駐車場であっても、次のいずれにも該当する場合には、住宅の家賃収入と同様に非課税となります。

①一戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されていて、自動車を持っているかどうかにかかわらず、割り当てられる場合

②住宅の家賃とは別に駐車場使用料を請求していない場合

 

 

では、上記に該当しない場合で、家賃と駐車場の金額を区分しないで契約を取り交わした場合には、家賃と駐車場収入を分けなければならないかという問題が生じます。この場合には、消費税の課税事業者になりそうであれば、分ける必要があると考えます。要するに、消費税の課税事業者の判断では課税処理された収入で課税事業者かどうかの判断を行うからです。また、現在、課税事業者であれば、収入を区分せざるを得ません。

 

 

では区分の方法ですが、例えば面積按分が現実的かなと思います。住宅部分は契約書に明記されてい場合が多いので、あとは駐車場の面積を図るだけで済むからです。このように合理的な基準で収入を分けていきます。なお、借主の方も同様に分けることができます。

 

 

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編集後記

 

昨日は、事務所内で最後の主任としてのグループ(2グループに分かれているため)会議を実施

 

未収金と会社様の処理遅延の発生が現在は少ない状況なのでよかったと思います。

 

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。