事前確定届出給与で特定の役員だけ支給しなかった場合




今回は事前確定届出給与で特定の役員だけに支給しなかった場合について紹介します。

 

★複数の役員に対して事前確定届出給与を出す場合

会社によっては複数の役員がいて、事前確定届出給与により各役員ごとに賞与を支給している法人もあるかと思います。この場合には、事前確定届出給与は各役員ごとに届出書を提出することになります。また、通常、定時株主総会にて各役員ごとに総支給額を定めていると思いますので、その金額をもとに届出を行っていくことになります。

 

国税庁の届出書のひな型においては、役員名を記載することになっているので、そのひな型通りにご提出いただければ、役員への賞与を支給することができます。

 

★特定の役員のみ賞与を支給しなかった場合は?

上記のように複数の役員がおり、そのうち1名だけ支給しなかったとしたら、役員全員の支給が否認されるのでしょうか?という問題が出てきます。しかしながら、事前確定届出給与は【その役員の支給につき】となっているので、1名だけに支給しなかったことがほかの役員全員に及ぶというものではありません。したがって、支給された賞与に関しては、届出書の要件にそった支給であれば問題なく、損金に算入されることになります。

 

会社は生き物なので日々いろいろなことが起こります。税法はその時点における法律ですので、なかなか現実にそぐわないものもありますが、現行法をうまく使って会社に対応していきたいものです。

 

 

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編集後記

 

昨日は、現在勤めている事務所の花見があり、そのあと事務所のみんなで飲みに行きました!

 

事務所のイベントに私が参加するのは、最後になるのですこし感慨深かったです。(。-人-。)

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。