交通反則金は業務中かどうかを確認していますか?




今回は交通反則金について紹介いたします。

 

★交通反則金の処理はどうすればよい?

交通反則金は所得税と法人税、消費税の3つの判断が必要になります。それぞれ見てみたいと思います。

 

-所得税の判断

・個人事業主又は法人の従業員分→給料又は租税公課

 

・個人事業主本人→事業主貸又は租税公課

 

・法人の役員→給料又は租税公課

 

・給料の場合は、月給に足して源泉徴収税額を計算するか、年末調整の給料の金額に上乗せして計算することになります。

 

-法人税の判断(法人に限ります)

・従業員分→給料の場合は損金、租税公課の場合は損金不算入

 

・役員分→給料、租税公課のどちらも損金不算入

 

-消費税の判断

・交通反則金は消費税の対象外の取引のため、消費税は含まれていません。

 

★給料と租税公課の処理はどうやって判断する?

実務上、あまり確認しないのが交通反則金が業務中のものなのか?ということです。

 

租税公課で処理できるのは、あくまで業務中の交通反則金です。業務中以外は本来は違反をした方が個人で負担すべきものという考え方により、給料になり源泉徴収の対象となります。

 

★交通反則金の範囲は?

交通反則金のほかにレッカー移動や車両保管料があった場合にはレッカー移動と車両保管料は、通常の費用として処理してよいのでしょうか?

 

これは、通常の費用として処理して大丈夫です。つまり、業務中の交通反則金本体の金額が損金不算入の金額になり、レッカー移動や車両保管料は通常の費用として処理してかまいません。

 

では、レッカー移動や車両保管料の消費税の処理はどうすればよいのでしょうか?

これは交通反則金と同様に消費税の対象外の金額になりますので、消費税は含まれていない取引になります。なぜかというと、レッカー移動や車両保管料は交通反則という原因から生じたものになりますので、そのお支払いは強制されるものになります。したがって、対価性がないという判断になりますので、消費税は含まれていない取引となります。

 

なお、JAFのロードサービスはどうかというとJAFの料金表に税込表示されていますので、消費税の対象となる取引になります。これは、JAFが対価をもってロードサービスを提供しているからです。

 

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編集後記

 

昨日は、午前中に自社ホームページに掲載する写真撮影を行いました!!

 

とても自宅とは思えない写真となり、満足しています。

 

午後は行きつけのバーの花見に参加しました。

 

50人くらいの方が来ていて、気温が暖かく、アルコールも飲みやすい気候でした≧(´▽`)≦




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。