弔慰金と相続税の関係は?




今回は弔慰金と相続税について紹介いたします。

★弔慰金を受け取った時の相続税の取り扱い

被相続人(亡くなった方)の死亡により受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象とはなりません。

 

 

ですが、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質的に退職手当金等に該当すると認めれる部分は相続税の対象となります。

これについては、次の金額が弔慰金になると考え、その金額を超える場合には退職手当金等として相続税の対象となります。

(1)被相続人の死亡が業務中の死亡のとき

 被相続人の死亡の時の普通給料の3年分

(2)被相続人の死亡が業務中の死亡でないとき

 被相続人の死亡の時の普通給料の半年分

 

★普通給料の中身とは?

これは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計を言います。要するに、給料として所得税の対象となるものというイメージです。

 

★業務中とはどのような場合か?

業務とは被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、業務中の死亡とは直接業務に起因する死亡又は業務と相関関係があると認められる死亡を言います。

具体的なものとしては、以下のものになります。

①自己の業務遂行中に発生した事故により死亡した場合

②雇用主の営む業務中の事故により死亡した場合

③出張中や赴任中に発生した事故で死亡した場合

 

 

最近ですと、過労死や職場で精神的に追い込まれて死亡したケースなどのがあると思います。この場合には、業務中であるかどうかを立証するのかという問題が出てきます。正直、その死亡時点で立証することは困難を極めると思いますので、その後の会社との裁判にて確定した段階での相続税の申告をやり直すことがリスク回避になると考えます。

 

 

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編集後記

 

昨日は電子タバコのVAPEを購入しました。値段は13,000円くらいで、リキッドも代も入っています。私が購入したのは、爆炎タイプという煙が多く発生するものです。

 

自宅で吸ってみたところ、確かに爆炎タイプでだけあって煙がたくさん出ます。ただ、タールやニコチンが入っていないので、これを吸っていこうかなと思っています。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。