【令和6年分確定申告書等作成コーナー】医療費控除・住宅ローン控除での定額減税はどうなる?

定額減税 令和6年 確定申告




【令和6年分確定申告書等作成コーナー】医療費控除・住宅ローン控除での定額減税はどうなる?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和6年分確定申告について

確定申告書等作成コーナーを

使うときの定額減税の扱い

について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告書等作成コーナーで定額減税の反映方法

医療費控除・住宅ローン控除で

確定申告をする場合に

確定申告書等作成コーナー

を使うことを前提に話を進めます。

 

確定申告書等作成コーナーでの

定額減税の反映は

 

配偶者(特別)控除と

扶養控除の入力で行います。

 

具体的には所得控除の入力

画面で配偶者(特別)控除と

 

扶養控除を入力するところがあり

こちらに該当する親族を入力する

ことで定額減税に反映されます。

 

勘違いしやすい定額減税の

ポイントとしては

 

扶養控除の適用がない

16歳未満であっても

 

扶養控除に入力しておかないと

定額減税に反映されないことです。

 

言い換えると扶養親族になる

人はすべてもれなく入力する!!

ことになります。

 

扶養控除の入力画面では本来

扶養控除の対象者を入力すれば

 

所得税の金額の計算上では

問題なかったのですが

 

令和6年分確定申告では定額減税が

あるため全員の入力が必要になる

と理解するのがポイントです。

 

 

源泉徴収票の摘要欄の取り扱いは?

人によっては令和6年分の

源泉徴収票の摘要欄に

・源泉徴収時所得税減税控除額 ○○円

・控除額額(控除していない額) ○○円

といった表示がされます。

 

確定申告書等作成コーナーで

給与や年金を入力する

 

収入の入力画面では

使いません!

 

すべて無視!!

で問題ありません。

 

これらの表示の意味は以下の

通りです。

 

・源泉徴収時所得税減税控除額
→年末調整などで控除した定額減税のこと

・控除外額
→年末調整などで控除しきれなかった定額減税の金額のこと

 

これらをなぜ

確定申告書等作成コーナー

では使わないのかというと

 

 

 

確定申告書では源泉所得税

という所得税を精算するために

必要な処理になるため

 

これらの数字に意味はないため

だからです。

 

確定申告書等作成コーナーで

定額減税を含めて所得税を

再計算するため

 

必要がない表示とも

言い換えることができます。

 

定額減税の概要(所得税申告書作成手順)

上記はYOUTUBEの国税庁動画

チャンネルで公開されている

リンクになります。

 

こちらでも同様の解説が

年金収入を具体例にされて

いるので確認ができます。

 

定額減税の控除順序とポイント

定額減税は所得税から直接

差し引ける税額控除になります。

 

定額減税の確定申告での控除の

順番がルールになっています。

 

住宅ローン控除をする人を

例に解説しておくと

 

確定申告書の第一表の右側

税金の計算欄において

 

㉛で令和6年分の年間の所得税

が表示されます。

 

次に㉞にて住宅ローン控除を

差し引くことになります。

 

㉛ー㉞で金額を確定したところで

定額減税を差し引く計算構造

になっています。

 

上記をまとめると

①年税額ー住宅ローン控除

②①ー定額減税

という控除の順番になります。

 

確定申告書等作成コーナーでは

自動計算になっているので

 

あまり重要ではないかも

しれませんが

 

上記の控除の順番では

住宅ローン控除がすべて

所得税で控除されてしまい

 

住民税では控除されなくなる

人が出現する場合があるため

念のため解説しました。

 

実務上のポイントも解説します。

今回、配偶者・扶養親族に収入が

全くなければ問題ないです。

 

しかし、配偶者や扶養親族に

103万円を超える人がいると

 

あなたが定額減税を受けることが

できないことになります。

 

この点、配偶者においては

配偶者(特別)控除は適用できて

 

定額減税は適用できない

といったアンバランスが発生する

可能性があります。

 

配偶者(特別)控除は103万円

以上の収入があっても適用可能

である場合には

 

配偶者(特別)控除に金額が

入っている一方で

 

定額減税の人数からは削除

されることになります。

 

また、海外の扶養親族では

扶養控除の対象になる場合は

 

扶養控除に金額は入っている

ものの海外の扶養親族は

 

定額減税の対象者ではないため

定額減税の人数から削除されます。

 

適用のアンバランスをまとめると

・配偶者(特別)控除の適用がある場合
→配偶者(特別)控除の適用はあるが、定額減税の人数から削除される

・海外の扶養親族で扶養控除がある場合
→扶養控除の適用はあるが、定額減税の人数から削除される

といった建付けになります。

 

 


編集後記

確定申告書等作成コーナーで

確定申告書を作成する場合には

 

各入力段階で正しく入力すれば

定額減税は自動計算になるため

間違えることは少なくなります。

 

ただ、制度上のアンバランスが

あるためこっちは適用できて

 

あっちは適用できない

といったことが発生します。

 

このときには定額減税の対象者

になる要件を確認することで

問題を解決することができます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。