【令和6年分年末調整】退職する従業員は年末調整の対象になるのか?

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【令和6年分年末調整】退職する従業員は年末調整の対象になるのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

退職する従業員が年末調整の

対象になるかどうかを解説します。

 

それでは、スタートです!

 

年の中途で退職した人の年末調整の可否

年の中途で退職した従業員は

一定の場合を除いて年末調整しません。

 

なぜなら、給与収入が確定して

いないため年末調整で所得税の

精算ができないからです。

 

しかし、一定の場合には年末調整を

しても差し支えない人がいます。

以下の通りです。

 

①死亡退職

②著しい心身障害で退職し、退職以降に再就職が不可能とされて、今後も給与収入がない人

③12月に支給期の通らいする給与の支払いを受けた後に退職した

④パート労働者が退職し、今年に支払受ける給与の総額が103万円以下

 

死亡退職した場合には死亡した

人が死亡後に給与収入を得ることは

あり得ないため給与が確定します。

 

したがって、年末調整ができる

というわけです。

 

著しい心身障害により退職した場合で

退職後再就職することが難しく

 

給与収入は得ることがないので

あれば年末調整しても問題ないです。

 

私の経験では、このような人に

であったことはありません。

 

12月に支給される給与の支給で

退職する人は12月に他から給与を

支給されることはないため

 

退職した従業員が勤務していた

事業者で年末調整して問題ないです。

 

最後のパート労働者は103万円

以下なのであれば年末調整できますが

 

退職後にほかの勤務先から給与の

支給がある場合には給与収入が

確定していないので年末調整は

できないことになります。

 

 

令和6年10月31日退職して転職先が決まっていない場合

では、このような場合は年末調整

をするのでしょうか?

 

令和6年10月31日に退職しますが、転職先は決まっていないので、雇用保険の失業給付を受けます。この人は転職先が決まっていないので、当社で年末調整できるでしょうか?

 

結論を申し上げると

年末調整はできません。

 

バッサリ申し上げると

先ほどの年の中途の退職者で

 

年末調整をする人の範囲に

ならないからです。

 

もう少し、現実に当てはめて

考えてみます。

 

令和6年10月31日に退職して

失業給付をもらっていたとしても

 

11月中に転職先が決まり

当社以外の事業者から給与収入を

得る可能性があります。

 

 

 

退職時点でいくら転職先が

決まっていないからと言って

 

令和6年中に他から給与を支給

されないとは言えないのです。

 

年の中途退職であっても年末調整が

できる人を確認してみると

 

何らかの事情で今年中に給与収入が

得られないことが確定しています。

 

死亡した、心神障害、12月の給与が

支給されて退職、パートタイムで

103万円以下が確定している

といったことです。

 

現実では、ほかの事業者から給与

収入を得る機会があるため

 

年末調整はできないと理解する

ことになります。

 

11月30日支給する給与をもって退職する場合

こんな場合は年末調整をするで

しょうか?

末締め、翌月25日払いの人が令和6年11月30日に退職しました。この方への給与は令和6年12月25日に支給することになります。当社は年末調整しても差し支えないでしょうか?

 

実務上で最も厄介な質問です。

 

年の中途で退職した人が

年末調整の対象になる場合のなかに

12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

というのがあります。

 

文面通りに解釈すると

12月中に支給された給与の支給が

行われた後で退職した人になります。

 

今回に当てはめると退職日は

令和6年11月30日になっており

 

12月25日に給与の支給はある

ものの12月25日の後に退職する

わけではないため年末調整しない

との結論になります。

 

ただ、現実的には11月30日に退職した

場合には日雇いなどの事業者から

給与が発生する可能性はあるものの

 

一般論を考えると12月中に当社

以外の事業者から給与収入を得る

可能性は低そうです。

 

12月中に当社以外の事業者から給与を

受けないのであれば、事実上

 

12月25日の当社から

の給与で給与収入は確定します。

 

実務上では年末調整をしても

特に差し障りがあるわけではないです。

 

つまり、年末調整してもよいし

年末調整をしなくてもよいです。

 

 


編集後記

年末調整では次のようなことが

稀に発生します。

 

翌年1月の給与支給日が祝日で

今年の12月の最終営業日に

 

翌年1月の給与も支給しなければ

ならないケースです。

 

ちょうど、令和7年1月支給の

給与が当たる可能性があります。

 

末締め、翌月5日支給だとしたら

令和7年1月5日は日曜日になり

1月3日は銀行の送金ができません。

 

すると令和6年12月27日には

支給しないければならない

可能性があります。

 

すると令和6年12月27日に支給した

令和7年1月分給与は令和6年の

年末調整の対象になるのかという

疑問が生じますね。

 

結論は、令和6年に支給されていても

令和7年1月分の給与のため

 

令和6年の年末調整の対象に

ならないのです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。