【定額減税】実務上で起こりえる不利益を解説

デメリット 不利益




【定額減税】実務上で起こりえる不利益を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

定額減税で起こりえる不利益

を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

給与収入で起こりえる不利益

給与収入がある方は

令和6年6月1日現在で在職して

いる場合には定額減税の対象者

になります。

 

さて、不利益で考えられることは

①親族分の定額減税が減る可能性

②年収が2千万円を超えた場合の確定申告上での追加徴収

になります。

 

実務上では5月中に事業者は

源泉徴収に係る定額減税のための申告書

を従業員から集める必要が

あります。

 

こちらを集めておかないと

6月1日以降支給する給与で

 

定額減税の適正な金額を

控除できないためです。

 

ただ、6月1日時点では本人

と親族の収入は確定していません。

 

つまり、定額減税の対象者である

だろうということで定額減税を

適用することになってしまいます。

 

これでも6月以降で国税庁は

やれ!!と言っているので

仕方ありません。

 

定額減税の対象者であるとして

令和6年の年末調整まで来たとします。

 

すると令和6年の本人や親族の

収入が確定したところで

 

再度、定額減税が適用できるか

どうかの判断を事業者はします。

 

このときに、定額減税の対象者

であった親族の収入によっては

 

定額減税の対象者にならなった

としたら

 

対象者から外れた親族分の

定額減税は適用されず

 

年末調整で不足が生じ

年末調整は還付ではなく徴収

になる可能性が高いです。

 

本人では令和6年の年収が

2千万円を超えている場合には

 

そもそも定額減税の適用はない

ことになるため

 

確定申告にて定額減税は適用

されない申告をすることで

追加の所得税の納付になる

可能性が高いです。

 

要するに、給与収入のかたには

ぬか喜びさせてしまい

 

年末調整や確定申告で絶望に

立たされることになります。

 

 

事業所得で起こりえる不利益

事業所得者は予定納税で

定額減税が適用されます。

 

具体的には令和6年7月と11月

のどちらか又は両方で適用される

ことになります。

 

このかたの事業所得が2千万円

を超えた場合には

 

通常で計算した予定納税よりも

少なく前払いの所得税を納付して

いることになるため

 

確定申告で計算された所得税は

いつもより増えた金額になります。

 

これを令和7年3月15日までに

納付することになります。

 

資金繰りの都合をつけて

おかないと延納申請しても

 

納付できない可能性がある

と理解しておく必要があります。

 

 

 

実務上ではもっと厄介なこと

が起こる可能性を解説します。

 

令和6年の確定申告で事業所得が

2千万円以下という申告になり

 

無事、定額減税の適用受けた

申告を完了したとします。

 

数年後、そんなあなたのもとに

税務調査がありました。

 

税務調査で経費関係をいろいろと

否認されてしまい

 

経費が少なくなる修正申告を

になったとします。

 

このときに事業所得が

2千万円を超えたとしたら・・・

 

定額減税は適用できないこと

になり経費を否認されて増えた

所得に対する所得税以外に

 

定額減税も一緒に適用できなく

なるため定額減税分も追徴される

といったことが想定されます。

 

定額減税以上の金額が徴収や納付になるかも

年末調整を計算している

実務家として考えると

 

定額減税が適用できなくなると

定額減税以上の徴収や納付になる

のではないかと考えています。

 

給与収入で考えると配偶者も

定額減税の対象者になっていて

 

かつ、源泉控除対象配偶者になり

月給から控除される所得税にも

適用されていたとします。

 

しかし、配偶者がパートで

配偶者控除の適用が受けられない

収入になってしまったと仮定すると

 

年末調整では配偶者控除が

適用できません。

 

また、給与収入の定額減税の

対象者にも自動的にならなくなり

 

ダブルで年末調整で適用しない

計算をすることになります。

 

税率を10%で仮定すると

配偶者控除は38万円のため

 

所得税に与える金額は3.8万円

増えることになり

 

定額減税は3万円が適用できなく

なるため合計で6.8万円の追加徴収

になる可能性があります。

 

しかもこの状況を説明するのは

事業者になるため

 

事業者の負担も増えること

なると考えます。

 

定額減税は一度受けたら

最後まで受けきる必要がある

減税策になると考えています。

 

 


編集後記

中小企業で考えると給与計算は

社労士が担当していて

 

年末調整は税理士が担当して

いる場合があります。

 

社労士としては従業員が

喜ぶだろうと考えて

 

定額減税の適用を月給で行う

ことが想定されます。

 

しかし、税理士が年末調整を

行った場合に定額減税が適用

できない計算になるとすると

 

果たして、月給で強制的に

定額減税を適用するのが

よいことなのだろうか??

と考えます。

 

税理士からすると適用できない

ものは適用できないので

仕方ないのですが。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。