【令和5年分確定申告】確定申告を電子申告で行うと何が起こるのか?




【令和5年分確定申告】確定申告を電子申告で行うと何が起こるのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告を電子申告で行うと

起こることを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

電子申告で起こること

確定申告を電子申告で行うと

次のようなことが起こります。

 

  • どこにいても、原則24時間提出可能
  • 確定申告書はデータで手元においておける
  • 添付資料の原本提出が不要になる制度を使える
  • 通知書等がメッセージボックスで受け取れる
  • 青色申告特別控除が65万円になる

 

確定申告を電子申告で行う

イメージは書面の確定申告を

 

ネットを通じて税務署に

提出するような感じです。

 

このため、ネット環境があり

サーバーの保守などがなければ

 

税務署に直接行ったりとか

郵便局から郵送するといった

行動は必要なくなります。

 

基本的には国税庁が公表している

確定申告書等作成コーナーを使い

確定申告書を作成します。

 

確定申告書等作成コーナーでは

作成された確定申告書を

 

そのままデータで税務署に

提出することが可能です。

 

データで提出したあとは

来年分の基礎データとして

使うことができる

 

データと確定申告書の控え

がダウンロードできます。

 

確定申告書と添付資料で作成

された収支内訳書や青色申告

決算書などはPDFにて保存が

可能になります。

 

電子申告後の確定申告書

には受付日時と送信した

タイムスタンプが付与され

 

いつ、何時に提出したのかが

すぐに確認できる状態です。

 

後から確認して提出して

いるかどうかも確認できます。

 

電子申告では第三者書面の

添付資料の提出不要制度が

適用可能です。

 

例えば、源泉徴収票や保険料

控除の証明書などになります。

 

通知書等とは還付金の振込通知

と予定納税額の通知になります。

 

こちらを電子申告経由で受け取る

ことができるようになっています。

 

確定申告書等作成コーナーで

電子申告するときに

 

マイナンバーを入力した後

に還付金の受取口座などを

入力する画面があります。

 

こちらの画面で設定する

ことが可能になっています。

電子申告 通知書

 

確認は申告後にメッセージボックス

から確認できます。

電子申告 振込通知

因みに電子申告利用開始届を

提出するときに設定した

 

メールアドレスには通知書が

格納されると通知されること

になっています。

 

青色申告特別控除の55万円を

受ける方限定ですが

 

電子申告するだけで65万円に

なる特典があります。

 

 

電子申告ができない場合にはどうなるのか?

令和3年分確定申告のときに

電子申告の需要がコロナかで広がり

 

電子申告のサーバーがダウンした

ことがありました。

 

起きたのが3月12日くらいで

申告ができなくなってしまった

という状況です。

 

今後も電子申告の増加が

予想されるため

 

サーバーダウン以外にも

第三者からのハッキングなどで

 

電子申告が不通になる恐れが

あるものと考えられます。

 

このような場合には申告が

できない事案になるため

 

申告期限の延長が行われる

手続きになっています。

 

 

実際に令和3年分確定申告では

焦った税理士が書面で提出する

といった事故が発生しました。

 

先ほども取り上げたように

青色申告特別控除は電子申告で

65万円になるため

 

書面提出だと55万円になり

それで申告を行った様です。

 

これにも対応していて

書面提出であったとしても

 

電子申告ができない事由により

書面で提出した場合には

 

特例で65万円にする取扱に

なったことがありました。

 

基本的には申告期限の延長の

措置が取られる手はずになって

いますので

 

きちんと情報収集を行って

状況を確認してから判断を

行うことになります。

 

電子申告をした場合の書類の保存には注意

電子申告をした場合には

添付書類の提出不要制度を

使うことが可能です。

 

では添付不要となった資料は

捨ててよいのかというと

そうではありません。

 

原則7年の保存義務があり

次のように分かれています。

 

帳簿関係は7年間

決算関係書類は7年間

現金預金取引の書類は7年間

上記以外の書類は5年間

 

事業所得者でなければ

添付不要になった書類は

5年間の枠に入る書類に

なると考えます。

 

確定申告をしてから5年間は

保存をしなければなりません。

 

5年間保存になる書類のイメージは

医療費の領収書、生命保険料控除

などの控除証明書

 

源泉徴収票やふるさと納税の寄附金

の証明書類、住宅ローン関係書類

といったものになります。

 

住宅ローン控除では一部提出

しなければならない資料もありますが

 

提出していたとしても5年間の

保存義務はあります。

 

控えが手元にある場合には

保存をしておきましょう。

 

 


編集後記

マイナポータルと電子申告を

紐づけるとメッセージボックスに

何かしらの情報が格納されたり

した場合には

 

マイナポータルアプリにも

通知が来るようになっています。

 

さらにマイナポータルアプリで

メールアドレスを設定すると

 

マイナポータルアプリの通知が

メールでも来るような感じです。

 

メッセージボックスでは

利用者識別番号と暗証番号を

入力する必要がありますが

 

マイナポータルアプリであれば

マイナンバーカードを読み取れば

 

メッセージボックス内のものを

確認することができるため

手軽に確認するのは便利だと

思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。