【令和5年分年末調整】誤りやすいことを税理士が解説

年末調整 令和5年分




【令和5年分年末調整】誤りやすいことを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

年末調整で誤りやすいことを

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

保険料控除の適用関係

保険料控除は次の3つから

構成されています。

①一般

②介護

③個人年金

 

よくある記載ミスは

一般の保険料控除なのに

介護保険に書いてしまう

ことです。

 

冷静に控除証明書の金額の

区分欄を確認すれば防ぐこと

ができます。

 

一般の上限金額に達すると

介護保険に書いてしまう事例です。

 

新制度では上限が8万円です。

複数の保険に加入していると

8万円を超えた一般保険がある

場合があります。

 

超えた保険は一般なので

保険料控除は8万円以上の

金額は書いても意味ないと

知ったうえで

 

一般保険なのに介護保険にして

さらに控除を受けようと考える

かたがいます。

 

介護保険ではないため

介護保険分の控除は適用できません。

 

まれに地震保険なのに

保険料控除に書いてしまう

といったこともあります。

 

保険料控除申告書に向かって

右側が地震保険です。

 

保険料控除で2023年(令和5年)

現在で新制度と旧制度があります。

 

新制度と旧制度に〇をつける

のを間違えることがあります。

 

控除証明書の制度欄を冷静に

確認して〇をつける区分を

間違えないようにします。

 

 

見間違いが起こる事例

保険料控除申告書は

いろいろな保険関係を書く

つくりになっているため

ちょっと複雑になっています。

 

その中で見間違えが起こるのは

社会保険料控除と小規模企業等共済掛金控除

です。

 

両方とも保険料控除申告書

に向かって右下側にあります。

 

冷静に確認すれば何を書くのか

はわかるわけですが

 

急いで書くと間違ってしまう

ことがあります。

 

書く前に何をどこに書くのか

を確認すると防ぐことができる

ミスになります。

 

 

 

話は変わりまして

扶養控除申告書の間違いを

確認してみます。

 

ただ単に氏名などを書けば

よい資料ではありますが

 

対応する属性により2つの

区分になっています。

A 源泉控除対象配偶者

B 控除対象扶養親族(16歳以上)

 

上記以外の方(16歳未満)の

扶養親族は下部に書きます。

 

たまに16歳未満の扶養親族が

B欄に書かれていることがあります。

 

令和5年分においてはB欄に

小さく「平20.1.1以前生」と

書かれているので

 

こちらを参考に16歳未満と

以上で判断することになります。

 

年末調整のミスが与える将来の影響

年末調整のミスが誰からも

気づかれることなくそのまま

進んでしまったらどうなるか

を検討してみます。

 

一般的には、事業主に税務調査が

入った時には年末調整関係の資料

も確認されます。

 

ここから分岐点があり

税務調査でもスルーされたら

ミスがあったとしても

 

所得税が追徴されるといった

ことにはなりません。

 

しかし、ミスがあり所得税が

増えるようなミスだったとしたら

所得税は本人から追徴されます。

 

実際には、一時的に事業主が

立替て従業員の給与から天引き

を行うことになります。

 

また、所得税が増えるミスでは

当然住民税も増えることになる

ため住民税の申告も修正して

 

住民税も追徴される

といったことになる場合が

あります。

 

 


編集後記

私が立ち会った税務調査では

1人当たり500円の追徴があり

 

このくらいの修正であれば

しなくてもよいのではないか

と調査官に文句を言った

ことがあります。

 

最近の若い調査官は杓子定規

で調査に当たるため非常に

面倒だなと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。