問題発生するかも?給与の源泉徴収票が自動入力になるという令和5年確定申告




問題発生するかも?給与の源泉徴収票が自動入力になるという令和5年確定申告

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和5年分の確定申告で源泉徴収票が

確定申告書に自動入力されること

についての問題点を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

2024年2月から給与の源泉徴収票は自動入力になる

国税庁は2023年9月6日に

確定申告の新しい連携を公表

しました。

 

概要は次の通りです。

令和6年2月(令和5年分の所得税の確定申告)から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、マイナポータルと連携することにより、お勤め先から税務署にe-Taxで提出された給与所得の源泉徴収票(令和5年分以後の年分に限ります。)の情報を確定申告書の該当項目に自動で入力できるようになります(マイナポータル連携)。

国税庁 給与所得の確定申告がさらに簡単に!の概要より

 

要するに2024年(令和6年)2月

以降に2023年(令和5年分)の

源泉徴収票が自動入力になる

連携が行われるというわけです。

 

ただし、勤務先から税務署に

e-Taxで提出された源泉徴収票が

必要になること

 

マイナポータル連携経由での

自動入力になるわけです。

 

この文面だと誰でも源泉徴収票が

自動入力になるような文面に

とらえられてしまうと思います。

 

以下では、誰もが源泉徴収票を

自動入力になるわけではない

ということと問題点をしてきます。

 

 

自動入力で問題が発生するかも?

誰もが源泉徴収票の自動入力

の恩恵にあずかるわけではない

というのが結論です。

 

以下、源泉徴収票が提出される

流れを確認してみます。

 

①2023年の年末調整が確定して源泉徴収票があなたへ交付される

②会社は2024年1月31日までに支払調書合計表を提出する

 

お勤め先があなたの源泉徴収票

を税務署に提出する機会がある

のは上記の②の手続きのときです。

 

しかし、②で提出する源泉徴収票

については提出金額以下は提出

不要とされています。

 

源泉徴収票の提出範囲を確認

してみると

 

①役員
→給与の支払金額が150万円を超えている

②一定の士業へ給与を支払っている場合
→給与の支払金額が250万円を超えている

③①と②以外
→給与の支払金額500万円を超えている

以上が年末調整をした方の

提出金額になります。

 

 

 

一般的な従業員を考えると

上記③に該当する方が

相対的に多くなります。

 

源泉徴収票の自動入力の

恩恵にあずかる方というのは

 

2023年での総支給額が500万円

を超えている方に限定される

ことになります。

 

この点なのですが

確定申告に自動入力

という国税庁の公表パンフレット

に小さく書いてありました。

 

確定申告 自動入力 給与

上記の赤〇は筆者加筆

 

現実には源泉徴収票が自動入力

やったぜ!!と言って

 

確定申告書等作成コーナーで

マイナポータル連携をしても

源泉徴収票が現れないという

 

トラブルが発生する可能性が

あると思います。

 

 

マイナポータル連携は本当に楽なのか?

確定申告書等作成コーナーで

確定申告書の作成をする場合

 

マイナポータル連携は楽に

なるのかはまだ先の話です。

 

その理由は次のとおり

①マイナポータル連携にはマイナンバーカードが必要

②マイナポータル連携では事前の設定が必要

③データは必ずマイナポータルに入れなければならない

④間違ったデータが確定申告書へ反映されることがある

 

マイナポータル連携の事前の設定

は適用を受ける控除ごとにする

必要があります。

 

例えば、保険会社は保険会社

ごとに行う必要があります。

 

ふるさと納税であれば

ふるさと納税サイトごとに

 

社会保険も社会保険ごとに

行う必要があります。

 

データは個人情報になるため

マイナポータル連携でしか

データは受け取れません。

 

マイナポータルは

マイナンバーカードと連携

して個人を特定した

データベースになります。

 

マイナポータルに別の方の

データが入ってしまうと

問題が生じるわけです。

 

間違ったデータが反映される

可能性もあります。

 

ふるさと納税サイトから

寄附金控除のためのデータを

取得する場合は注意が必要です。

 

取得したデータの手続きを

ふるさと納税サイトでした

日にちによっては前年のデータ

が反映されてしまうことがあります。

 

今年あった事例で申し上げると

2023年1月にデータを取得して

確認したところ

 

2022年に行った寄附額とは

異なっていました。

 

よくよくデータを確認すると

令和3年の日付になっていました。

 

令和4年の確定申告をするのに

令和3年の寄附額は使えません。

 

このようになるわけです。

 

マイナポータルの問題点は

親族が支払ったもので

あなたが控除を受ける場合は

別の手続きが必要だったり

 

医療費控除においては

例年、原則2月9日以降でないと

前年の1年分の医療費通知情報を

取得することができない

といった問題点があります。

 

私が出した結論としては

書面を手許において

 

書面を入力していった方が

確実に早いと思います。

 

 


編集後記

国税庁は税務運営のデジタル化

をかなり推進しています。

 

今回の源泉徴収票の自動入力は

その一環の措置になっています。

 

トゴウサンピンという言葉

がありますが

 

給与所得者は給与しか

収入がないため国税庁は

収入を把握しやすく

 

すべての収入を把握できる

からこそできる申告方法

なのだと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。