【インボイス制度】期間をまたぐ取引の解説第1回

インボイス制度 期間をまたぐ取引




【インボイス制度】期間をまたぐ取引の解説第1回

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度で期間をまたぐ

取引に関する解説の第1回です。

 

今回は売手側にスポットを

当てます。

 

全2回でお送りするので

2回目は来週の月曜日になります。

 

それでは、スタートです!!

 

対価を前受した場合の取扱

業種によっては対価を前受で

受領する売上があります。

 

例えば、IT業における維持保守

についてです。

 

維持保守で行われる取引は

月額を年額にして請求を行い

前受をしてしまうというような

取引です。

 

この場合は請求した日が

2023年9月以前であれば

いままでの請求書を交付します。

 

問題は次のような取引が

あった場合です。

 

請求日:2023年4月30日

請求内容:維持保守

請求期間:2023年4月~2024年3月

請求金額:660,000円(月額55,000円)

 

疑問は2023年10月1日以降の維持保守に関するものは適格請求書等を交付しなければならないのか?

答えは、適格請求書等を交付する

義務が生じます。

 

ただし、相手方からの求めに

応じて交付する義務がある

ということになります。

 

現実的には2つの対応方法が

あると思います。

①請求書のまき直し

②2023年10月~2024年3月までの請求書に適格請求書記載事項の不足分を補う方法

 

請求書のまきなおしは

2023年4月に交付した今までの

請求書を適格請求書に直して

再交付する方法です。

 

2023年9月以前に適格請求書等を

発行したとしても問題はありません。

 

もう一つは、すでに発行した請求書

に適格請求書等の記載要件の不足分

を補う方法です。

 

恐らく、今までの請求書で不足する

部分としては

①登録番号

②税率ごとに区分した税抜又は税込の金額の合計額及び適用税率

③税率ごとに区分した消費税額

になると思います。

 

こちらを相手方に通知して

適格請求書等の記載要件を

満たすようにしてもらう方法

になります。

 

 

登録日から登録の通知を受ける場合の取扱

2023年9月中にインボイス発行

事業者の登録申請をすると

 

現状では2023年10月1日までに

登録番号が発行されない可能性

があります。

 

国税庁が2023年8月25日に更新した

適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について

という資料によれば

 

次のようになっています。

提出時期 登録通知までの目安
e-Tax提出分 書面提出分
5月16日~5月31日 発送済み 8月下旬
6月1日~6月15日 9月上旬
6月15日~6月30日 9月下旬
7月1日~7月15日 送付が10月以降になる場合がある
7月15日~7月31日 8月下旬
8月1日~8月15日 9月上旬
8月15日~8月31日 9月下旬

集計は8月15日現在の申請

登録状況になっています。

 

上記の表から見て取れることは

月を15日で分割して

 

e-Taxの場合には登録申請した

月の上旬であれば翌月上旬には

登録番号が発行されて

 

登録申請した月の下旬であれば

翌月下旬には登録番号が発行される

ということです。

 

書面だと申請した月から3か月後

に交付されるパターンです。

 

 

 

通常だと9月1日~15日までに

e-Taxで申請した場合には

 

10月の上旬には登録番号が

発行されることになります。

 

結果、9月中に申請書を提出した

場合には10月1日に登録番号が

間に合わなくなる可能性はあります。

 

では、10月1日~登録番号が発行

される前までの間の取扱を解説します。

 

①登録番号が発行されるまでの間
→請求書は今までの請求書を交付する

②登録番号が発行された後の対応
→適格請求書等で再発行する又は適格請求書等の記載不足のところを補う情報を送付する

 

②については上記の

対価を前受した場合の

取扱と同じになります。

 

 

2023年(令和5年)10月をまたぐ取引の場合

インボイス制度後に起こる可能性が

ある取引として請求の締め日により

10月をまたいでしまう取引があります。

 

具体的には

売上の締め日:当月16日~翌月15日まで

といった翌月の特定の日を

締め日にしているケースです。

 

具体例であれば9月16日~

10月15日までになります。

 

こちらの適格請求書等の交付方法

は2つが考えられます。

①9月16日~30日分と10月1日~15日分を分けて記載する方法

②期間の区分をすることなくすべて適格請求書等の書式で記載して送付する方法

 

①の場合には9月30日までの分は

今までの請求書の記載のとおりで

問題はありませんが

 

10月1日~15日までの分は

適格請求書等の記載要件を

満たした請求書を交付する

ことになります。

 

対して②については期間を分けず

全部を適格請求書等の記載要件を

満たした請求書を送付します。

 

②については適格請求書等にすれば

相手方は消費税で困ることがないため

すべて適格請求書等にしても問題ない

という考え方です。

 

 


編集後記

今回は売手側の期間をまたぐ

取引について解説しました。

 

上記以外にも同じような

ことはありえると思うので

対応としては

 

すべてを適格請求書等にして

再交付が最も簡単だと思います。

 

10月1日以前に適格請求書等に

したとしても問題がないからです。

 

あまり深く考えずに全部

適格請求書等にするという方向性

の方がわかりやすいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。