【個人の消費税の処理】税込経理方式と税抜経理方式のどちらがよいのか?

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【個人の消費税の処理】税込経理方式と税抜経理方式のどちらがよいのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

消費税の経理方法について

基礎的な解説をします。

 

それでは、スタートです!!

 

税込経理方式と税抜経理方式とは?

税込経理方式とは

消費税の金額を含んだ状態で会計処理を行う方法

 

税抜経理方式とは

消費税の金額を含まずに会計処理を行う方法

 

数字で具体的に確認してみます。

 

売上の処理を行う場合

 

税込経理方式

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
売掛金 110,000 売上高 110,000

税抜経理方式

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
売掛金 110,000 売上高 100,000
仮受消費税 10,000

 

このように消費税を含むか

別建てで処理する違いがあります。

 

経費を支払った場合(タクシー代)

 

税込経理方式

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
旅費交通費 3,300 現金 3,300

税抜経理方式

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
旅費交通費 3,000 現金 3,300
仮払消費税 300

 

経費を支払ったりなどを

する場合の消費税の別建ての

勘定科目は「仮払消費税」

になります。

 

 

税込と税抜では青色申告決算書で何が変わるのか?

税込経理方式と税抜経理方式の

違いが表現されることを

「青色申告決算書」で確認します。

 

基本的には青色申告決算書の

「損益計算書」で違いがでます。

 

例えば、上記の売上高では

税込経理方式:110,000円

税抜経理方式:100,000円

 

税込経理方式の方が1万円

多い売上高になります。

 

先ほどのタクシー代は

旅費交通費の金額が次のように

なります。

 

税込経理方式:3,300円

税抜経理方式:3,000円

 

以上のことからそれぞれの

比較したメリットデメリット

を考えると次のようになります。

 

①メリット

損益計算書に書かれる金額は税込経理方式の方が大きくなるため、税抜経理方式よりも規模を大きく表現することが可能になる。

②デメリット

税込経理方式は消費税が含まれた金額で表現されるため、税抜経理方式で表現できる実態の事業の数字を反映することができなくなる

表裏一体の関係があるため

それぞれのメリットデメリットが

 

デメリットメリットになる

わけですね。

 

 

次に決算での処理にも違いが

あります。

 

税込経理方式では消費税の

納税額又は還付額が損益計算書

に計上されることになります。

 

税込経理方式(納付の場合)

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
租税公課 100,000 現金 100,000

 

税抜経理方式(納付の場合)

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
仮受消費税 200,000 仮払消費税 100,000
未払消費税等 100,000円

 

税込経理方式では損益計算書

の各勘定科目に消費税が含まれる

ため納付する消費税は

 

租税公課という経費の勘定科目

を使って処理を行います。

 

税抜経理方式では消費税を

別建てで処理している都合上

 

仮払消費税と仮受消費税の

精算を行って納付額は

未払消費税等で処理を行います。

 

税抜経理方式では未払消費税等

を使うため消費税が必要経費に

なっていないような感じを受け

損した気分になることがあります。

 

しかし、損益計算書の各勘定科目

に消費税が含まれていないため

 

税込経理方式よりも金額は

少なく計上されることから

 

未払消費税等を使ったとしても

税抜経理方式が損することは

ないのです。

 

 

消費税の納付額の処理で所得税が変わることもある

税込経理方式を選択した場合に

発生する特有の問題になります。

 

税込経理方式では消費税の納付額

又は還付額は損益計算書の勘定科目

で処理します。

 

納付の場合は租税公課という

費用科目になり

 

還付の場合には雑収入という

収入の科目になります。

 

そうすると納付額又は還付額

の計上日によって所得税の

金額に影響することがあります。

 

例えば、消費税の納付額10万円

を支払った年に租税公課として

処理した場合には

 

支払った年分の必要経費になり

前年の消費税の納付額である

にも拘わらず

 

その年の所得税の課税対象

金額を圧縮することになります。

 

支払った年ではなく消費税が

発生した年に計上した場合には

 

発生した年度の所得税の課税対象

金額を圧縮することになります。

 

どちらを選んでも問題ないのですが

傾向として税理士が関与していない

場合には支払った年に処理をして

いる場合が多く

 

税理士が関与している場合には

発生した年に処理しているケース

が多くなると思います。

 

 


編集後記

私が自分の申告をする場合には

消費税が発生した年度に処理を

行っています。

 

あり得ない可能性ですが

支払った年度の経費とすると

 

発生した年度の翌年の必要経費

になるため

 

もし翌年に事業を廃止しした場合

所得税率が低くなり

 

必要経費による税金の圧縮効果が

低くなってしまって損した気分に

なるためです。

 

興味深かったのは同業者で

簡易課税で消費税は計算しつつ

 

税抜経理方式で処理を行い

わざと消費税差額を認識する

という方法をしている方がいます。

 

理由を聞いてみると原則課税で

本来支払うはずの金額がどれだけ

圧縮できたのかを確認して得した

気分になりたいそうです。

 

この考え方はなかったので

経理方法で色々と気分を変える

ことができると思いました。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。