【税理士業】人を雇い入れる判断基準・どんな人を雇い入れるのか?

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【税理士業】人を雇い入れる判断基準・どんな人を雇い入れるのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士向けで人を雇い入れる

ことについて解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

人を雇い入れる判断基準

人を雇い入れる判断基準の

初めは1人ではきつくなって

きたときです。

 

問題は「きつくなってきた」

の感覚は個人差があることです。

 

私が考える「きつくなってきた」

の判断は土曜日も使って処理を

行う必要が出てきたときです。

 

週6日稼働であっても問題は

ないように思いますが

 

継続していくと体はもっても

精神が疲弊していくと思います。

 

特に1月~3月までで体調が

悪くなる場合には

 

精神的に負荷がかかっている

状況だと思います。

 

税理士業は顧問料に関わず

責任は重いものです。

 

通常であればミスをしなくても

精神的に負荷がかかるとミスを

してしまう可能性があります。

 

ミスをしないようにすることも

税理士としての努めだと思います。

 

いくら事業であっても無理する

のではなく普通に仕事ができる

状況におくことが大切だと考えます。

 

 

どんな人を雇い入れるのか?

どんな人を雇い入れるのかも

大切な考え方です。

 

雇い入れる人物像、待遇

パート労働者、正社員なのか

を特定する必要があります。

 

一般的には税理士業では

記帳代行の負担が多くなる

傾向があります。

 

記帳代行も税務の知識は必要

になりますが

 

関与先との面談や打ち合わせに

比べると挽回することが可能です。

 

基本的には記帳代行として

経理事務の方をパート労働者で

雇い入れることになると思います。

 

事業の損益を考えても

いきなり正社員だと負担が

重くなると考えるからです。

 

 

 

雇い入れる職種などが決まった

場合には待遇を考えます。

 

待遇とは

①月給、日給、時給などの給与の金額や通勤手当など

②労働時間や休日

③研修制度(有料の場合の事務所負担にするのかなど)

④勤務するのは通勤か、在宅か

⑤女性を雇い入れる場合の配慮を行うかどうか

 

パート労働者であれば時給の

日給月給が通常だと思います。

 

顧問料の入金状況に合わせて

給与支給日も設定しておきます。

 

労働時間は子育て中の方を

雇い入れる場合には配慮をするのか

も決める必要があります。

 

記帳代行をメインにする場合

在宅メインにすることは

検討の余地があると思います。

 

通勤してもらうメリットと

デメリット、在宅勤務の

メリットとデメリットの

 

比較衡量を行って決めること

になると思います。

 

研修制度は税理士会の研修や

youtubeの国税庁チャンネルが

無料で使えると思います。

 

有料研修をする場合には

事務職員研修も使えますね。

 

ハローワークインターネットサービスで求人募集

求人募集は

ハローワークインターネットサービス

をお勧めします。

 

一昔前のハローワークでは

ないことが理由です。

 

有料の求人募集サイトを

使ったとしても募集があるか

どうかはわかりません。

 

まずは、無料のものを使って

実験をするほうが回り道で

あっても効率的です。

 

ハローワークインターネット

サービスでは次の項目で

きちんと書いてあるかが重要

になります。

 

①仕事の内容

②必要な経験、知識、技能等

③在宅勤務の特記事項(在宅勤務の場合のみ)

④事務所PR

⑤求人に関する特記事項

入力上必須項目は①だけ

になりますが

 

②~⑤も書いておくことを

お勧めします。

 

なぜなら②~⑤を書くことで

求人募集人数に影響があるためです。

 

各項目ごとに入力することが

できる文字数と行数が制限されて

いることが注意点です。

 

基本的には、Wordで文字数制限を

行って形式に沿った文字数にして

事前に書いておくことをお勧めします。

 

ハローワークインターネット

サービスは一定の時間経過で

ログインができなくなる仕様に

なっています。

 

ログインが解除されると

一から書き直しになるため

事前に準備が必要です。

 

一時保存も活用して

文章をまとめておくと

よいと思います。

 

 


編集後記

7月から私も2回目の

求人募集を始めました。

 

1回目は実験で行いまして

1名より募集がありました。

 

今回は、前回の反省点などを

考慮して上記のことを意識して

求人票を作成しました。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。