【個人事業主】退職金税制や年金税制の改正で考えるお金のライフプラン

マネープラン お金




【個人事業主】退職金税制や年金税制の改正で考えるお金のライフプラン

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

退職金税制や年金税制が改正に

よって増税される可能性があるため

 

お金のライフプランを考えて

みようと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

退職金税制や年金税制の改正とは?

6月30日に政府税制調査会は

答申を岸田総理大臣へ提出

しました。

 

中身は色々あるのですが

個人事業主に関わるのは

 

①退職金税制

②年金税制

の改正になります。

 

個人事業主は退職金がない

ため関係ないのでは?

と思うかもしれませんが

 

影響はあります。

 

退職金税制として影響を受ける

ものとしては

①小規模企業共済

②iDeCo

になります。

 

①は個人事業主の退職金

としてもらうものなので

退職金税制の対象になります。

 

iDeCoは退職金としてもらう

ことが可能です。

 

結果として退職金税制の

対象になります。

 

また、年金税制については

①国民年金(付加年金を含む。)

②国民年金基金

③iDeCo

これらについては年金なので

年金税制の影響を受けます。

 

なお、iDeCoは退職金ではなく

年金としても受給することが

可能なのです。

 

以上のことから退職金税制と

年金税制が改正された場合には

 

個人事業主と言えども

影響を受けることになります。

 

 

お金のライフプランを考える

将来の税制改正によって

お金のライフプランを考える

必要があります。

 

目標はどうやれば手許に

多くのお金を残したり

 

家を購入して70代まで生活を

維持しながらローンを支払うか

ということになります。

 

基本的には個人事業主を

70代以降も継続して行い

売上を獲得していくのが

前提になります。

 

個人事業主の実入りは

事業の収入になるため

 

事業を継続できるのであれば

ずっとやり続けていきたいと

考えます。

 

 

 

その上で、小規模企業共済や

国民年金など、iDeCo、NISA

を複合的に組み合わせて老後資金

のための準備をすることになります。

 

税制改正は毎年行われますし

時代に合わせて改正されます。

 

こういった前提を基にすると

改正が行われて増税された

としてもお金が手元に残るよう

 

現在のシステムをうまく使って

お金の運用をする必要があります。

 

現在できることは小規模企業共済

などになるわけですね。

 

もし、お金と時間に余裕があれば

他にも投資を行ってもよいと思います。

 

2024年から始まる新NISA制度を

活用することが初めの一歩になります。

 

貯金するならNISA一択か?

お金を増やすという観点では

2024年から始まる新NISA制度が

最もお勧めになります。

 

運用益が発生することが

前提になりますが

 

新NISAでは株式や投資信託に

投資を行って得た利益は非課税

になります。

 

最大で1,800万円が非課税です。

 

さらに、非課税は投資したものを

売却したら復活します。

 

極論ですが1,800万円を購入して

1,800万円を売ったとしたら

 

非課税枠の1,800万円が復活する

というわけです。

 

一般論では1,800万円の金額を

NISAに使える方は少数だと

考えます。

 

よくわからない投資話に乗る

よりもNISAで運用したほうが

税金はかからず非課税なので

 

NISAでお金を増やすことが最優先

になるものと考えます。

 

これまでの話をまとめると

①小規模企業共済
→事業をやめたときの退職金になるため、継続する

②国民年金
→障害者になる可能性がゼロではないため、納付しておく

③iDeCo、付加年金又は国民年金基金
→いずれかは必ずやっておく

④NISA
→お金を稼ぐことができる間は貯金ではなくNISAで運用を行う

といったことになります。

 

 

 


編集後記

今回の記事は私も他人事では

ないと考えています。

 

というのは私も個人事業主

として活動しているためです。

 

私は増税されたからと言って

上記で申し上げたお金の使い方

を変えようとは思っていません。

 

要するに将来もらうお金が減る

ということがわかっているので

 

そう簡単に税制をいじることが

できないであろう制度でお金を

増やすことを選択しています。

 

具体的には株式関係の税制は

NISAを含めてそう簡単に変更が

行われるとは思っていません。

 

株式税制を総合所得に組み込む

といった改正を行うと

 

株式市場に相当な影響が出て

株式投資の停滞を招く可能性

があるためです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。