個人事業主も取引先のインボイスナンバーを収集しないといけなくなる
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人事業主もインボイスナンバーを
収集しなければならなくなるについて
解説した記事です。
それでは、スタートです!!
個人事業主も登録番号(インボイスナンバー)を収集?
国税庁は2023年(令和5年)分の
所得税の確定申告書の様式(案)
を公表しました。
これによれば
売上と仕入について以下の情報を4件程度書く必要が出てきます。
①売上について
・売上先名、所在地、登録番号(法人番号)、売上(収入)金額②仕入について
・仕入先名、所在地、登録番号(法人番号)、仕入金額
以上のことから
確定申告を行う個人は
売上と仕入について4件程度の
情報を書く必要が出てきました。
本ブログ記事の執筆時点
では案になっています。
今後、様式が確定して
公表されます。
確定申告での記載事項とは?
上記の内容は白色申告
青色申告のいずれでも
書く必要が出てきました。
具体的には次のように
なっています。
白色申告の収支内訳書の
2ページ目で以下のように
なっています。
![確定申告 収支内訳書 インボイス](https://i0.wp.com/liens-tax.jp/wp-content/uploads/2023/07/kakuteishinkoku-shushiuchiwakesho-invoice.jpg?resize=300%2C187&ssl=1)
追加された部分は
〇売上(収入)金額の明細
〇仕入金額の明細
の部分です。
売上(収入)金額の明細の
一番下の欄には軽減税率
対象金額も書く必要があります。
つまり、軽減税率の金額の合計額
も書く必要があるわけです。
帳簿を付けておかないと
かけませんので
帳簿の保存が前提となる
処理になります。
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青色申告も同様に追加された
明細があります。
![確定申告 青色申告 インボイス](https://i0.wp.com/liens-tax.jp/wp-content/uploads/2023/07/kakuteishinkoku-aoiroshinkoku-invoice.jpg?resize=300%2C210&ssl=1)
追加事項は白色申告と同じです。
追加先は青色申告決算書の
3ページ目になります。
なお、軽減税率の欄がないでは
ないか??
と思いますが
青色申告決算書の2ページ目の
売上(収入)金額を書く欄の
一番下に軽減税率の金額を書く
欄が設けられています。
以上のことから基本的には
個人事業主であっても
取引先のインボイス情報など
を収集する必要が出てきます。
2023年(令和5年)分以降は不正がすぐばれるかも
インボイスナンバーを書く
形式になることで不正が
バレる可能性があります。
売上と仕入については
取引先のインボイスナンバー
を書く必要があります。
言い換えると相手先が
免税事業者だった場合には
あなたは仕入税額控除が
できないわけなのですが
仕入先が免税事業者でも
仕入税額控除を100%受けた場合
すぐにその処理がおかしい
ということがわかってしまう
ことになります。
免税事業者はインボイスナンバー
を持っていないため
仕入明細書にインボイスナンバーを
書くことができないためです。
もちろん、経過措置を適用して
80%で仕入税額控除を受ければ
なんの問題もありません。
2023年の消費税の申告では
仕入税額控除が争点になる
ことを考えると
免税事業者との取引を
100%で仕入税額控除として
適用する不正が考えられます。
このようなことの防止
のために書かせている
と考えることもできます。
編集後記
確定申告書の様式(案)は
私にちょっと衝撃を与えました。
ここまで書くことを求め
られるとは思っていなかった
からです。
今回の様式(案)で考えられる
こととしては
免税事業者も売上と仕入の明細書
を埋めなければならないのか?
という疑問になりますね。
一般論で考えると免税事業者
であったとしても書く必要が
あるのだと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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