【令和5年税制改正大綱】相続時精算課税の基礎控除の創設と生前贈与の加算期間の延長

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【令和5年税制改正大綱】相続時精算課税の基礎控除の創設と生前贈与の加算期間の延長

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和5年税制改正大綱に盛り込まれた

贈与関係の改正内容をまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

相続時精算課税の基礎控除の創設

相続時精算課税にも基礎控除が

適用できるようになりました。

 

基礎控除の金額は110万円で

暦年課税との差がなくなります。

 

贈与税は

①暦年課税

②相続時精算課税

の2つがあります。

 

贈与税は上記2つのいずれかを

選択することになります。

 

ただし相続時精算課税を選択すると

相続時精算課税の選択後は継続して

相続時精算課税を選択しなければ

ならないこととになります。

 

この点が相続時精算課税の

使い勝手を悪くした原因でした。

 

相続時精算課税にはもらった

財産から差し引くことができる

特別特別控除2,500万円があります。

 

これは贈与ごとに適用がある

というわけではなく

 

適用をした都度2,500万円から

減額される仕組みです。

 

結果、2,500万円を使い切ると

以降は控除がなくなり

 

もらった財産について一律

20%の税率で贈与税を納付

しなければならない

という計算になります。

 

こういった実務上の使い勝手

の悪さから相続時精算課税を

敬遠する経営者や税理士が

多くいたと推測します。

 

令和5年税制改正大綱では

基礎控除110万円の創設により

 

特別控除を使い切ったとしても

110万円までは贈与税がかからない

仕組みになります。

 

今後の相続時精算課税の課題は

相続時精算課税の適用を受けた

財産は期間に関わらず

 

相続税の課税対象財産として

加算することになる規定を

緩和できるか否かに移ります。

 

生前贈与の加算期間の延長

生前贈与のうち暦年課税で

計算した財産についても

相続税に加算する規定があります。

 

現行は相続発生以前3年以内に

暦年贈与より受けた財産です。

 

令和5年税制改正大綱では

相続税に加算する対象期間が

相続発生以前7年以内になります。

 

加算期間の延長に伴って

相続発生以前3年以内の贈与以外は

 

財産の金額から100万円を

控除して相続税の課税対象

とすることになります。

 

改正の意味するところは

相続税に加算する贈与対象

期間は長くするので

 

3年超たった贈与については

減額しますということです。

 

 

 

実務上の問題点がいくつかあります。

①7年前の贈与の書類があるかどうか

②相続税に加算する金額の控除ミスが発生する可能性

③贈与を受けた方の記憶に依存する可能性

④贈与の時効期間はどうなる??

 

令和5年税制改正大綱では

7年前に遡って贈与財産を

洗い出す必要があります。

 

民法の規定では持ち戻しという

規定し贈与の期間に縛られず

贈与を認識することにはなりますが

 

そんなに前の贈与について

書類を取っているとか

 

そもそも贈与である事実を

確定できる書類があるのかは

不透明です。

 

相続税の申告書をつくろうと

思った時に3年以上前の贈与について

 

100万円の控除を

忘れる可能性があります。

 

基本的に申告の適用ミスは

税務署から指摘を受けずらいため

 

申告する方がミスに気が付け

なければ放置されることになります。

 

贈与税の確定申告書を提出

しているならいざ知らず

 

もし、財産をあげる人と

財産をもらう人だけで済んだ場合

 

あの時にこんなことが

あったという記憶に依存します。

 

もらった財産や金額など事実を

認定する書類がなければ

 

記憶に依存した申告書になる

可能性が高いです。

 

このようなあやふやな状況で

税理士が申告書を作成するのかも

悩ましいところでしょう。

 

贈与の時効は6年になります。

 

令和5年税制改正大綱では

7年前の贈与を相続税に加算する

規定が新たに加わるため

 

贈与の時効期間も一緒に

7年にせざるを得ないと考えます。

 

 

令和6年までにすること、令和6年以降にすること

ここまで見てきた改正は

2024年(令和6年)から適用を

開始されることになります。

 

したがって、令和6年までにすること

令和6年以降することに分けて

実務上は考える必要があります。

 

私が贈与をしてもらう側なら

令和5年12月31日までは

相続時精算課税を適用しない

と思います。

 

特別控除2,500万円はあるものの

使い切ったらもらった財産について

贈与税を納付することになるためです。

 

逆に令和6年以降は相続時精算課税と

暦年課税の差はほとんどなくなるため

実情に合わせて適用を考えます。

 

例えば、私の両親が50代であれば

暦年贈与の方を選択するでしょうし

 

70代以上であれば相続時精算課税を

適用して贈与税の圧縮をするわけです。

 

令和6年以降暦年課税を使う場合

贈与を受ける金額は年間100万円

以内にしておきます。

 

こうすることで贈与税の基礎控除以下

相続発生前3年以上経てば相続税の

課税対象に取り込んでいるかどうか

に関わらず相続税は変わらないからです。

 

一般的には上記のように

うまく制度を使うようにするのが

よいと思います。

 

 


編集後記

贈与税と相続税の問題は財産が

ある方にとっては問題点になる

可能性が高いのですが

 

一般的なご家庭だと税金よりも

誰にいくら相続されるのかが

焦点になることの方が多いと

思います。

 

私はあまり資産税関係には

関わりはありませんが

 

ちょっとした質問をうける

ことが多いこととしては

 

配偶者と子供たちでもめる

といったケースを聞きます。

 

子供たちは現役世代でお金が

ほしい世代になっており

 

配偶者は年金暮らしで経済的に

お金を使わない世代のため

世代間ギャップが存在します。

 

こうしたギャップを埋める

存在が必要なのだと思います。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。