【インボイス制度の書類保存】令和5年税制改正後はインボイスの保存が不要になる

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【インボイス制度の書類保存】令和5年税制改正後はインボイスの保存が不要になる

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和5年税制改正大綱で盛り込まれた

インボイスの保存が不要になる制度

について解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイスの保存が不要になる

次の要件を満たす事業者は

2023年10月以降であっても

 

帳簿の保存のみで消費税の

控除ができることになります。

 

①基準期間における売上高が1億円又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下

②課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満であること

③一定の時効が記載された帳簿のみの保存をすること

 

基準期間とは2年前になり

特定期間は前年の上半期6か月

が対象になります。

 

これらの売上高が1億円以下

5,000万円以下である事業者が

対象になるわけです。

 

対象となる取引金額は1万円未満

になります。

 

1万円未満の判断は一回の税込みの

金額が1万円未満になると思います。

 

以上を満たして帳簿を作成すれば

インボイス不要で消費税の控除が

受けられることになります。

 

 

2029年(令和11年)10月前には対応しておく

上記の取扱は

2023年(令和5年)10月~2029年(令和11年)9月30日まで

になっております。

 

言い換えると2029年10月

以降はインボイスの保存が必要

ということになります。

 

原則は、インボイスという

適格請求書等の保存は必要です。

 

しかし、上記の経過措置が入った

ため適格請求書等の保存だけは

必要ない期間にこれから突入する

というわけです。

 

 

 

しかし、適格請求書等を保存しない

ことに慣れてしまうと

 

そもそも適格請求書等を取引先へ

要求しない業務になってしまう

恐れがあります。

 

適格請求書等の保存は必要ない

というだけであって

 

相手方が適格請求書等を発行できる

事業者か否かは判断しておかないと

 

そもそもインボイス制度の

課税事業者同士の取引のみが

 

消費税の控除ができる制度に

風穴を開けてしまいます。

 

税務調査では適格請求書等の

保存関係は2029年9月までは

確認されませんが

 

取引先が課税事業者で、かつ

適格請求書発行事業者であるか

どうかは確認されるはずなので

 

適格請求書発行事業者の

確認だけはしておく必要があります。

 

 

電子データの保存は2024年1月から

インボイス制度とは別で

電子データの保存が2024年1月

から本格稼働する見込みです。

 

インボイス制度が始まる

2023年10月~2029年9月までは

インボイスの保存は必要ない

となっておりますが

 

法人税や所得税では

電子データの保存の対象に

 

インボイスが含まれますので

実務的にはインボイスの保存は

必要になるものと考えます。

 

さらに電子データでのやり取りは

電子データの保存が必要になるため

インボイスのやり取りについても

インボイスの保存は必要です。

 

結論として上記の改正を使える

事業者はエクセルで検索要件を

満たせるような規模の小さい

事業者になるものと考えます。

 

 


編集後記

インボイスの保存がいらなくて

ラッキーと思って最初は考えて

いたのですが

 

電子帳簿保存法を考えると

今回の改正はほとんど意味を

なさない可能性が高いです。

 

どうせなら電子帳簿保存法にも

射程を伸ばしてほしかったなと

思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。