【インボイス制度の書類保存】令和5年税制改正後はインボイスの保存が不要になる
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和5年税制改正大綱で盛り込まれた
インボイスの保存が不要になる制度
について解説した記事です。
それでは、スタートです!!
インボイスの保存が不要になる
次の要件を満たす事業者は
2023年10月以降であっても
帳簿の保存のみで消費税の
控除ができることになります。
①基準期間における売上高が1億円又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下
②課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満であること
③一定の時効が記載された帳簿のみの保存をすること
基準期間とは2年前になり
特定期間は前年の上半期6か月
が対象になります。
これらの売上高が1億円以下
5,000万円以下である事業者が
対象になるわけです。
対象となる取引金額は1万円未満
になります。
1万円未満の判断は一回の税込みの
金額が1万円未満になると思います。
以上を満たして帳簿を作成すれば
インボイス不要で消費税の控除が
受けられることになります。
2029年(令和11年)10月前には対応しておく
上記の取扱は
2023年(令和5年)10月~2029年(令和11年)9月30日まで
になっております。
言い換えると2029年10月
以降はインボイスの保存が必要
ということになります。
原則は、インボイスという
適格請求書等の保存は必要です。
しかし、上記の経過措置が入った
ため適格請求書等の保存だけは
必要ない期間にこれから突入する
というわけです。
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しかし、適格請求書等を保存しない
ことに慣れてしまうと
そもそも適格請求書等を取引先へ
要求しない業務になってしまう
恐れがあります。
適格請求書等の保存は必要ない
というだけであって
相手方が適格請求書等を発行できる
事業者か否かは判断しておかないと
そもそもインボイス制度の
課税事業者同士の取引のみが
消費税の控除ができる制度に
風穴を開けてしまいます。
税務調査では適格請求書等の
保存関係は2029年9月までは
確認されませんが
取引先が課税事業者で、かつ
適格請求書発行事業者であるか
どうかは確認されるはずなので
適格請求書発行事業者の
確認だけはしておく必要があります。
電子データの保存は2024年1月から
インボイス制度とは別で
電子データの保存が2024年1月
から本格稼働する見込みです。
インボイス制度が始まる
2023年10月~2029年9月までは
インボイスの保存は必要ない
となっておりますが
法人税や所得税では
電子データの保存の対象に
インボイスが含まれますので
実務的にはインボイスの保存は
必要になるものと考えます。
さらに電子データでのやり取りは
電子データの保存が必要になるため
インボイスのやり取りについても
インボイスの保存は必要です。
結論として上記の改正を使える
事業者はエクセルで検索要件を
満たせるような規模の小さい
事業者になるものと考えます。
編集後記
インボイスの保存がいらなくて
ラッキーと思って最初は考えて
いたのですが
電子帳簿保存法を考えると
今回の改正はほとんど意味を
なさない可能性が高いです。
どうせなら電子帳簿保存法にも
射程を伸ばしてほしかったなと
思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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