【インボイス】わかりやすく解説




【インボイス】わかりやすく解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度をわかりやすく

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイスとは?

消費税の控除の仕組みが一定の

請求書の発行の場合にのみ認め

られる制度です。

 

消費税の控除とは

消費税の計算上で売上の消費税から控除する支払った消費税です。

 

インボイスは2023年10月1日から

始まる予定です。

 

それでは、現在とインボイスを

比較して違いを確認します。

 

2023年9月までの制度(現在)

①国内取引

②事業者の取引先が事業者か否かは関係ない

③事業者は請求書と帳簿の保存義務

大まかな要件として上記が

あります。

 

2023年10月以降(インボイス)

①国内取引

②事業者は課税事業者、かつ、適格請求書発行事業者

③事業者は適格請求書等(インボイス)の発行義務

④事業者は請求書及び帳簿の保存義務

 

現在の制度とインボイス制度を

比べると最も異なるところは

 

現在:取引の相手先は関係なし

インボイス:課税事業者が前提

というところです。

 

すなわち、現行の消費税の控除は

事業者が誰かと取引してお金を

 

支払うことでその中に消費税が

含まれていると考える制度です。

 

例えば、中古販売店が個人から

家具を引き取って代金を支払った

場合も、消費税が含まれている取引

になります。

 

逆に、2023年10月以降は個人から

家具を引き取ったとしても

 

個人は課税事業者になりませんので

消費税が含まれている取引には該当

しないことになります。

 

インボイスは課税事業者間の取引のみ

消費税を支払ったと考えるのです。

 

補足すると、現在の制度では

課税事業者が免税事業者と取引して

 

代金を支払ったとしても

消費税の控除ができます。

 

しかし、インボイスで、この取引を

行うと原則、消費税の控除はできません。

 

インボイスの登録申請と屋号

インボイスに対応するためには

課税事業者になり、かつ

適格請求書発行事業者になることが

要件になります。

 

すでに課税事業者であれば

適格請求書発行事業者の申請を

行いましょう。

 

適格請求書発行事業者の申請を

行うと登録事業者として搭載され

インボイスの番号が付番されます。

 

法人だと13桁の番号が付番されて

いると思いますが

 

こちらの頭にTを付けた番号に

なります。

 

個人の場合は頭にTがつくのことは

法人と同じなのですが

 

それ以下の13桁の番号は国税庁が

付番してきます。

 

屋号を国税庁適格請求書発行事業者

公表サイトで公表させたい場合には

 

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書

で屋号を追加することができます。

 

 

 

免税事業者が適格請求書発行

事業者の申請をするのは判断が

必要になります。

 

まず、取引先(売上先)から

課税事業者になってほしい要望が

あるとかなどの

 

ビジネスの成立に必要不可欠だと

申請を行うしかないと思います。

 

この場合には、2023年3月末までに

申請を行うことで

 

自動的に2023年10月1日から

課税事業者、かつ、適格請求書発行

事業者になります。

 

追加情報として

 

課税事業者が免税事業者と

取引をしている場合には

6年間の経過措置があります。

 

次のようになっています。

期間 控除割合
2023年10月~2026年9月まで 80%
2026年10月~2029年9月まで 50%

 

要するに、課税事業者が

免税事業者と取引すると

 

課税事業者側での消費税の控除は

最初の期間は80%まで控除可能

 

次の期間は50%まで控除可能

というわけです。

 

現在の消費税率10%を前提にすると

消費税が10万円分であれば

最初の控除では8万円の控除になり

 

次の期間では5万円の控除になる

ということです。

 

インボイスの請求書の例

インボイスの請求書の例を

解説します。

 

現行の請求書に追加するイメージ

になります。

 

次のことを記載します。

①交付先の相手方(売上先)の氏名又は名称

②取引年月日

③税率のごとに区分して合計した対価の額及び適用税率

④当社の氏名又は名称及び登録番号

⑤取引内容(軽減税率であればその旨)

税率ごとに区分した消費税額

追加するところを赤字に

していおきました。

 

次のような請求書を作成する

ということです。

 

インボイス 請求書 例示

 

注意点は上記の③と⑥になります。

現在の請求書では品目ごとに

消費税を表示させて消費税の合計を

計算している場合があります。

 

インボイス制度では認められない

請求書になります。

 

必ず消費税率が10%の品目の

税抜金額を合計し

 

その合計に10%を乗じて消費税を

表示させるのです。

軽減税率の場合も同様になります。

 

言い換えると途中で消費税を

表示させないのです。

 

適用税率ごとの品目の税抜金額を

合計してから消費税を計算します。

 

消費税の表示も税率ごとに

区分して表示させます。

 

補足ですがインボイスでは

適格請求書等になります。

 

「等」には納品書、領収書など

色々なものが含まれます。

 

例えば、飲食店が領収書を発行

する場合には

 

インボイス対応の領収書にしないと

その領収書で経費計上する事業者

からクレームを受ける可能性があります。

 

要するに、相手先に交付する資料で

適格請求書等にしなければ問題が

生じる書類については

 

必ず適格請求書等の要件に該当する

ように工夫が必要になります。

 

 


編集後記

さて、ここまで読んでいただいた

方には表になっていない検討段階

の情報を提供します。

 

インボイス制度は2023年10月から

導入するのが国税庁の考えです。

 

引き伸ばすことは非常に

難しい状況です。

 

しかし、上記でもふれた

免税事業者と取引をした場合の

経過措置は延長する妥協案が

検討に挙がっているようです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。