売上1,000万円以下の個人事業主ができる節税3選

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売上1,000万円以下の個人事業主ができる節税3選

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

売上高1,000万円以下の事業主が

できる節税3選を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

要件がない節税3選

まずは、特別な条件がない節税

3選は次の通りです。

 

・10万円未満のものを購入する

・iDeCoをやる

・ふるさと納税

 

10万円未満のものの購入は

一括で消耗品費として経費

計上が可能になります。

 

例えば、事業用のPCやモニター

ソフトウエアなど購入金額が

10万円未満で要件を満たします。

 

前提として事業用であることが

必要になることは言うまでも

ないことです。

 

消費税の免税事業者の場合には

税込金額で10万円未満の判断を

するので注意が必要です。

 

iDeCoは個人事業主であれば

月6.8万円を上限に行えます。

 

こちらは税法上の所得控除に

なりますので第二の経費の

イメージです。

 

6.8×12=81.6万円/年が

経費計上できるイメージを

持っておくことになります。

 

ふるさと納税は所得控除に

分類されます。

 

支出した寄附金-2,000円が

所得控除になります。

 

一定の寄附金を地方自治体に寄付し

返礼品をもらう仕組みなっている

ことが多いです。

 

注意点は返礼品は所得税法上の

一時所得になる点です。

 

50万円以上の返礼品をもらうと

確定申告に入れる必要があります。

 

 

要件が必要な節税3選

次に要件が必要な節税3選を

紹介いたします。

 

・青色申告特別控除

・青色事業専従者給与

・30万円未満の固定資産等の購入

 

上記に共通する要件は

青色申告をすることです。

 

青色申告特別控除は

一定の帳簿作成で二段階の

控除になっています。

 

簡易簿記だと10万円で

複式簿記だと55万円になります。

 

さらに電子申告をすることで

55万円→65万円になります。

 

複式簿記についてはさらに

青色申告決算書を確定申告書に

添付する必要があります。

 

つまり損益計算書と貸借対照表を

作成する必要があるわけです。

 

 

 

青色事業専従者給与は

あなたと生計を一にする配偶者や

 

親族(15歳以上)に給料を支払う

ことができる制度です。

 

注意点は2つです。

・あなたの事業に専念していること

・配偶者控除や扶養控除の対象外になること

 

事業専従要件があるので

奥様がパートしてる場合には

適用されません。

 

青色申告事業専従者になる場合

所得控除の配偶者控除や扶養控除

は適用されません。

 

30万円未満の固定資産等の購入は

上記で取り上げた10万円未満のものの

購入と一緒です。

 

ただし30万円未満のものを際限なく

購入することはできません。

 

年間で300万円に達するまでという

上限があります。

 

例えば、29万円のものは10個まで

しか購入することができません。

 

 

青色申告での義務

青色申告の要件で節税した場合

青色申告での義務が発生します。

 

次の義務です。

・帳簿の備え付け

・7年間の書類の保存義務

・青色申告決算書の確定申告書への添付

 

帳簿は総勘定元帳や仕訳日記帳

現金出納帳などや固定資産台帳

といった帳簿になります。

 

書類の保存義務に該当する書類は

事業に関係ある書類全部です。

 

上記の帳簿関係や経費のレシートや

領収書関係などすべてになります。

 

青色申告決算書は作成して

確定申告書と一緒に提出する

ということになります。

 

 


編集後記

節税対策は基本的にお金を使う

ことが前提になります。

 

唯一、お金を使わずに済むものは

青色申告特別控除です。

 

要件を満たすことで控除が可能に

なるからです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。