ボーナス(賞与)の社会保険と所得税の実務を解説




ボーナス(賞与)の社会保険と所得税の実務を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

ボーナス(賞与)についての

解説になります。

 

それでは、スタートです!!

 

ボーナス(賞与)の定義

ボーナス(賞与)の定義があります。

社会保険と源泉所得税(所得税)では

別々の法律になっています。

 

それぞれ確認してみましょう!!

 

社会保険(健康保険と厚生年金)

標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となります。

日本年金機構ホームページより抜粋

原則は上記の通り年3回以下

の支給の報酬です。

 

年3回ということは4か月に1度

支給する報酬というイメージです。

 

所得税は次のようになります。

賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。

(1) 純益を基準として支給されるもの

(2) あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの

(3) あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。

(4) 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)

(5) 法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与

国税庁ホームページより

所得税では定期の給与とは別に

支払われる給与という定義です。

 

臨時的に支給する給与

というイメージになります。

 

実務上での取り扱いは

社会保険に合わせて源泉所得税も

適用する運用が一般的だと

思います。

 

ボーナス(賞与)の社会保険と源泉所得税の実務

ボーナスがあったけれども

手取りが少ないと思ったことは

ありませんか?

 

ボーナスで天引きされる

社会保険と源泉所得税は

特別な計算をすることに

なっています。

 

社会保険は次のようになります。

①総支給額から千円未満を切り捨てて標準賞与額を計算します。
→健康保険は年間累計573万円、厚生年金は月額上限150万円という上限があります。

②(①×健康保険料率)+(①×厚生年金保険料率)で保険料を計算します。

健康保険料率は東京では4.905%(40歳以上は5.725%)
厚生年金保険料率は東京では9.15%が賞与を支給される従業員個人の負担になります。

 

数字で具体的に計算しましょう!!

賞与の総支給額:358,912円、年齢35歳

①358,912円→358,000円(千円未満切り捨て)

②(①×4.905%)+(①×9.15%)=50,316円

 

 

次の源泉所得税の計算方法を

確認してみます。

 

①(ボーナスの総支給額ーボーナスの社会保険料)×賞与の金額に乗ずべき率

計算は非常に簡単なのですが

賞与の金額に乗ずべき率の

決定方法が少々難しいです。

 

次のようになっています。

①ボーナスを支給する前月の給与の金額ー前月の社会保険料の金額

②支給する人の扶養親族の数を決定

③①と②を賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に当てはめた率になります。

 

金額を当てはめて計算

計算してみましょう!!

前月の給与の総支給額:280,000円、前月の社会保険料:39,354円、年齢35歳、扶養人数1人

ボーナス:358,892円、ボーナスの社会保険料:50,316円

①280,000円ー39,354円=240,646円

②そうすると2.042%になります。

賞与に乗ずるべき率

③(358,892円ー50,316円)×2.042%=6,301円

 

結果として次のように賞与の

手取り額が計算できます。

 

358,892ー50,316円ー6,301円=302,275円

 

賞与の金額はいくらにすればよいのか?

ここだけの話ですが中小企業だと

社長さんから従業員の賞与について

ご相談されることがあります。

 

従業員の賞与はどれくらい

出すのが良いのだろうという

ご相談です。

 

私が答えるのは月給の2から3か月

くらいが妥当だと思いますと

回答するようにしています。

 

本来、賞与を支給する場合には

賞与規定を整備しておいて

 

最終的な貢献率によって調整して

各従業員ごとの金額を決めます。

 

中小企業だと賞与規定がない

ということがありますので

そうもいっていられません。

 

なので中小企業における

一般的な金額としてという

話で伝えるようにしています。

 

 


編集後記

給与も賞与も現在は給与計算

ソフトで計算するのが主流です。

 

ただ、ソフトは正しい計算を

してくれるだけになります。

 

例えば、社会保険料率は都道府県

ごとに異なります。

 

そもそも適用するべき社会保険料率

の設定を間違えると

 

間違ったままの率で正しい計算

結果が表示されるのです。

 

実務でのミスは単純なミスが

多いと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。