消費税対応の資料を集めてみたら面倒すぎたことをまとめてみた

消費税対応の資料収集




消費税対応の資料を集めてみたら面倒すぎたことをまとめてみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

消費税対応の資料収集が面倒だった

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税対応の資料とは?

消費税対応の資料とは基本的に

法人、個人による違い

法人税、所得税による違いはありません。

 

ただし消費税は取引によって

課税と課税以外に分かれるとか

 

税率も10%又は8%に分かれる

といったことがあります。

 

消費税の計算方法が簡易課税であれば

経費関係資料の消費税に注意を払う

必要はないのです。

 

しかし原則課税では経費関係の消費税を

適正に処理するために注意を払う必要があります。

 

今回は私の方で消費税対応と考えて

自分の経費について資料を見直し

 

消費税対応の資料を収集してみたので

そのときに面倒だなと思ったことなどを

まとめてみます。

 

 

面倒だった資料の収集

サイトから拾ってくる資料は

非常に面倒でした。

 

私は日経電子版と紙面を購読

しているのですが

 

請求書はネットから持ってくる

必要がありました。

 

ネットから請求書を確認してみると

紙面分は軽減税率であり

電子版は10%の記載がありました。

 

会計処理では2つに分けて

消費税の税区分を設定する必要がある

ということが確認できます。

 

次にAdobeのサブスクリプションが

ありました。

 

こちらもネットのサイト経由で

請求書を出せるのですが・・・

 

請求書をダウンロードして印刷すると

肝心の数字の部分が切れて印刷される

ということになってしまいました。

 

これの回避のために一度PDF印刷し

そのあとに印刷する手間がかかりました。

 

 

 

続いては携帯電話になります。

こちらもサイトから利用明細を

ダウンロードすることになります。

 

利用明細の内訳をみてみると

わかることなのですが

 

基本通信料、通話料、通信料携帯端末代

などなどが発生していることがわかります。

 

こちらも消費税の税区分を

課税と課税以外で分けて処理する

ということになるわけです。

 

このように資料を集めてみると

サイト経由での資料の収集では

 

請求書などがダウンロードできる

ところまでサイト経由で行って

 

ダウンロードして印刷してという

面倒な部分が存在します。

 

 

それ電気通信利用役務の提供では?

もう一つ頭を悩ませた部分としては

Adobeは消費税における

電気通信利用役務の提供

に該当することです。

 

以前、Adobeのようなサービスは

消費税の課税対象にならなかった

わけですが

 

近年の改正で消費税の課税対象に

なっています。

 

消費税の課税方式では2つあって

リバースチャージ方式と

外国事業者申告納税方式です。

 

最初の問題が、私は事業者なのか??

ということです。

 

これは国税庁公表のパンフレットにて

以下のように指摘されています。

なお、インターネットのWebサイトから申込みを受け付けるようなクラウドサービス等において、「事業者向け」であることを当該Webサイトに掲載していたとしても、消費者をはじめとする事業者以外の者からの申込みが行われた場合に、その申込みを事実上制限できないものは、取引条件等から「当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの」には該当しません。 したがって、このような取引は、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当しますので、当該役務の提供を行う事業者が申告・納税を行うこととなります。

「国税庁 国境を超えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」から抜粋

わかりやすく言い換えると

 

申込で事業者かどうかわからない

不特定多数の者に購入されることが

想定されるような場合には

サブスクリプションの事業者が

消費税の申告納付を行うというわけです。

 

Adobeの購入画面は事業者どうかを

設定していませんので

私は消費者との結論になります。

 

以上のことから

私の方ではAdobeへの料金の

消費税の処理は次のようになります。

 

①原則は消費税の控除はできないが

②Adobeは登録外国事業者に登録している

③①の処理ではなく、消費税の控除ができる

 

実際の登録外国事業者名簿を確認すると

登録番号00002で登録されています。

 

逆にAdobe側では消費税の申告納付が

必要となる

 

外国事業者申告納税方式により

消費税の申告納付を行うことになります。

 

 

 


編集後記

消費税の対応を考えると

資料の収集のみならず

高度な消費税の判定をする必要があります。

 

携帯料金でも消費税の落とし穴があり

スマホの購入代金は購入したときに

消費税の控除を受けて分割払い分は

未払金の精算という処理をするのが

原則になります。

 

実務上、このような処理をしているのを

見たことがないのが現実ですが。

 

今回登場したAdobeになりますが

私が行った消費税の判断を一般の方が

できるとは思いません。

 

今後、インボイス制度が導入されるので

面倒なことから解放されたいと

望むのであれば簡易課税の選択が

よいのかもしれませんね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。