税理士試験の税法科目は何を選択するのが良いのか?自分の選択で迷わないために




税理士試験の税法科目は何を選択するのが良いのか?自分の選択で迷わないために

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士試験の税法科目の選択について

解説する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

税法科目の選択は自分の人生設計を基に決める

簿記論と財務諸表論のような

必須科目を1つでも合格すると

税法科目の選択になります。

 

税法科目の選択は重要です。

 

理由は自分の人生設計に

関わってくるからです。

 

一刻も早く税理士になりたい

ということであれば

 

競争率が比較的あまい科目を

選択するのが良いことになります。

 

実務で使えるようになりたい

ということであれば実務で使う

税法科目の選択が良いことになります。

 

税理士になるためには

税理士試験の5科目合格の裏道として

 

税法科目の2科目免除も考えて

税法のうち1科目でも合格すれば

良いことになります。

 

この点も踏まえながら

選択することも間違っていません。

 

税理士試験を受験している状況に合わせ

個々の受験生の皆さんが後悔のない選択を

することが望ましいと思います。

 

 

人に相談しても参考程度にとどめる

税法科目の選択では誰かに相談する

といったことをすることがあります。

 

税理士事務所の所長先生

税理士講座の講師の先生など

相談することができます。

 

税法科目の選択で誰かに相談すること

自体は問題ないと考えています。

 

しかし誰かに言われたから

その科目を選択するという選択は

望ましくないように見えます。

 

理由は自分の選択ではなくなり

もし不合格が続いた場合には

後悔するからです。

 

 

 

結論として人に相談をしても

参考程度にとどめておくのが

良いのではないかと思います。

 

過去に聞いた話ですが

ある税理士さんが受験生時代に

勤務先の所長先生に科目選択に

ついて相談したところ

 

相続税一択と言われて

そうですよね~ということで

相続税を選択せざるを得なかった

という様な話でした。

 

その方は無事合格されて

税理士になったようですが

 

ちょっと考えてみると

不思議な話だと思います。

 

いくら勤務先の所長先生であっても

その人の人生の全ての面倒を見てくれる

というわけではありません。

 

自分の人生に責任を持てるのは

自分だけです。

 

相談したところ最終的な選択として

相続税になった可能性もありますが

相談する人を間違えると

 

おかしな選択をせざるを得ない

可能性があるという教訓はあります。

 

受験費用を負担するのも自分ですし

合格するために学習するのも自分です。

 

人が話すことは参考程度にして

自分で選択することが望ましいです。

 

 

自分で決めた選択だから後悔はない

自分で税法科目を選択するという

選択であれば後悔はないです。

 

私の例を話すと

法人税、消費税、相続税に

合格をしています。

 

すべての税法科目は自分で決めて

学習をスタートしました。

 

と言っても私にはほぼ選択の余地が

なかったですね。

 

私が税理士試験を受験していた当時は

経済不況で人手不足ではありません。

 

いわば買い手市場でした。

 

何とか税理士事務所に就職するため

法人税や消費税をやらないと

いけないという様な状況でした。

 

相続税を選択したのは半分意地です(笑)

 

税理士試験の最後の科目を相続税にすると

沼るということは知っていましたが

 

沼る相続税に合格できれば

やってやった!!と言えます。

 

それに受験してきた税法科目は

すべて申告納税方式だったため

申告納税方式以外の税法科目を

選択しようとはしていませんでした。

 

相続税に3回落ちたときでも

後悔はなく自分に合った問題が来れば

絶対に合格できると思っていました。

 

今までに税理士試験で後悔したのは

1度だけです。

 

簿記論や財務諸表論といった

税理士試験の本当の初学者だったときです。

 

なんて試験に挑んでしまったのか

とちょっと絶望したことを覚えています。

 

しかし合格科目が増えていくにつれ

何とかなるかも・・・

みたいな気持ちになるので不思議です。

 

後悔したのは科目の選択ではなく

税理士試験に足を踏み入れたときなので

科目選択は自分で決めたせいか

不合格であっても全く後悔せずに済みました。

 

 

 

 


編集後記

実務に必須といわれる法人税と消費税

になりますが

 

実際に町の税理士事務所に勤務すると

税理士試験で問われたような複雑怪奇な

問題にあたる方がまれでしたね。

 

実務に必須という意味は

税理士事務所がOJTできないので

またはしないので

 

税理士試験のような自己啓発によって

実務対応が可能であるということだと

思います。

 

私の場合、国際税務関係が今でも

専門分野ですが

 

国際税務は税理士試験ではちょっとしか

やらないので自分で学習するしか

なかったですね。

 

しかも国際源泉所得税と国際消費税の

対応が必須だったので

ほぼ税理士試験の知識は関係なかったです。

 

税理士試験で活きたのは

法人の別表作成や節税提案といった

分野に限られました。

 

専門的によりすぎると

税理士試験の範囲外となる

可能性が高くなりますね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。