【個人事業主向け】インボイス制度って何?税理士・行政書士が解説




【個人事業主向け】インボイス制度って何?税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主向けでインボイス制度を

税理士・行政書士が解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度って何?

インボイス制度とは

令和5年10月から始まる消費税の

新しい制度になります。

 

次の3つから制度は構成されています。

①消費税の税額計算で支払った消費税になる要件が変わること

②消費税の課税事業者間での取引が前提になること

③一定の要件を満たした請求書を発行することになること

 

上記を1つずつ解説していきます。

 

消費税で支払った消費税になる

要件が変わることは次の通りです。

 

現行法令上では我々がモノやサービスに

対価としてお金を支払った場合には

レシートや領収書をもらいます。

 

この取引で支払ったお金の中に

支払った消費税があると考えて

処理することになります。

 

例えば、11,000円の飲食をした場合

10,000円が本体の金額で

1,000円は消費税ということになりますね。

 

インボイス制度では一定の要件を満たす

適格請求書を発行できる事業者に

お金を支払うことで支払った消費税があると

考えることになります。

 

つまり、適格請求書を発行できる

事業者でなければ消費税が含まれている

様に見えるお金を支払っても

支払った消費税はないものと考えます。

 

先ほどの11,000円を例にすると

適格請求書の発行事業者ではない

飲食店で対価を支払ったとしたら

11,000円が本体金額になります。

 

1,000円は消費税のように見えますが

支払った消費税とはなりません。

 

上記の②と③は一緒に解説します。

 

少し触れた適格請求書は

消費税の課税事業者でないと

発行することができません。

 

したがって消費税の課税事業者である

ということが前提になるわけです。

 

一定の要件を満たす請求書が

適格請求書になります。

 

消費税の税率を10%と8%に分けて

取引を記載するとか

登録事業者の番号を記載するとか

などの要件があります。

 

 

個人事業主だけど何をしたらよいの?

個人事業主の皆さんはインボイス制度で

何をしたら良いのでしょうか?

 

やることは最終的に同じになる

可能性がありますが

 

消費税の課税事業者と免税事業者に

分けて解説します。

 

消費税の課税事業者の場合は

適格請求書を発行することができる

登録事業者の申請手続きをしましょう!!

 

登録事業者になる理由は

課税事業者+登録事業者が

適格請求書を発行できる要件になるためです。

 

逆に消費税の課税事業者なのに

登録事業者ではないと適格請求書を

発行することができません。

 

そうするとお仕事を依頼して頂く

取引先にとっては消費税を

支払ったことにはなりません。

 

最悪、取引から排除される可能性が

出てくるわけですね。

 

または消費税を支払ったことに

ならないわけだから消費税部分は

請求書から減額してください

といった要求があるかもしれません。

 

 

 

免税事業者の場合は

取引から排除される可能性と

消費税部分の減額がされる可能性

 

以上の2つを取引先に確認する

ということが先決です。

 

インボイス制度の結論は

支払った消費税になるか否かです。

 

支払った消費税になるという意味は

消費税の税額計算上で

税額控除を受けることができることです。

 

ですから支払相手先の立場を考えると

消費税部分も含めて個人事業主の人から

請求されても

 

消費税は支払ったことにならないし

免税事業者だと消費税部分も含めて

 

売上になるよねということで

免税事業者との取引に旨味がないように

感じてしまうことです。

 

結果として取引先として排除されるか

消費税部分の減額要求があるか

という2つの可能性があるわけですね。

 

もし取引先として「あなた」が

排除される可能性がある場合には

 

令和5年10月からは消費税の

課税事業者+登録事業者になっておく

必要があるわけですね。

 

 

インボイス制度のやることリスト

インボイス制度での個人事業主が

やることリストを考えてみました。

ご参考になれば幸いです。

 

登録事業者について

手続:登録事業者の申請

手続の期限:令和5年3月31日までに申請をする

免税事業者の場合:申請書に記載する登録日を令和5年10月1日にする

 

登録事業者の申請は令和3年10月から

行うことができるようになります。

 

インボイス制度が始まるのは

令和5年10月からです。

 

令和5年10月から登録事業者になるには

令和5年3月末までに申請を終えている

必要があります。

 

因みに免税事業者の場合に経過措置があり

令和5年3月末まで申請書を提出して

申請書の登録日のところに

 

令和5年10月1日と記載することで

令和5年10月1日から自動的に

消費税の課税事業者になり

登録事業者になることができます。

 

バックヤードの準備

①適格請求書の準備

②消費税の処理ができる会計ソフトの導入

③消費税の確定申告の準備

④登録事業者であることの取引先への周知

 

①については様式は法令で

決められていませんので自由ですが

次の事柄を記載することになります。

 

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引を行った年月日

③取引の内容

④税抜金額又は税込金額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

登録番号とは登録事業者の申請後に

国税庁から「あなた」へ発行される

番号になります。

 

会計ソフトと確定申告は一緒に

解説しておきます。

 

消費税を処理することが可能な

会計ソフトを導入する必要があります。

 

ここで注意点が1つあります。

 

免税事業者が令和5年10月1日から

消費税の課税事業者になると

令和5年の消費税の確定申告は

どうなるかです。

 

答えは、令和5年10月~12月までについて

消費税の確定申告をすることになります。

 

令和6年以降は1月から12月の1年間が

消費税の申告期間になります。

所得税と同じになります。

 

会計ソフトで期間を区分して

消費税の数字を拾うことが可能な

ソフトにしておかないと

 

令和5年の消費税の計算が狂う

可能性があります。

 

登録事業者になったことの周知は

名刺に番号を載せることや

 

メールの署名欄に追加で書いておく

という方法も取ることができます。

 

 


編集後記

インボイス制度について詳しく

調べていると結構詳しくなるものです。

 

インボイス制度について調べると

色々なところに配慮されたスタートに

なっている点がありますね。

 

例えば免税事業者との取引でも

いきなり支払った消費税がゼロに

なるわけではなくて

 

一定期間に応じて支払った消費税とする

金額を縮小していく措置もあります。

 

よく考えたなというのが

私の感想ですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。