適格請求書等保存方式が全事業者を対象としている理由を税理士が解説




適格請求書等保存方式が全事業者を対象としている理由を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

適格請求書等保存方式が全事業者を

対象としている理由を税理士が解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

適格請求書等保存方式が全事業者を対象としている理由

適格請求書等保存方式は

日本版インボイス制度と言われます。

 

適格請求書等保存方式が

全事業者を対象としている理由は

 

消費税の仕入税額控除という

制度が抜本的に変わる制度だからです。

 

現行法令上と令和5年10月以降を

比較することで理由が見えてきます。

 

項目 現行法令上 令和5年10月以降
免税事業者からの購入の処理 消費税が含まれた金額として処理することになります 消費税に相当する金額がふくまれていたとしても消費税が含まれた金額として処理しません。
適格請求書等の保存がない場合 請求書等の保存にて仕入税額控除が可能となります 適格請求書等の保存をもって仕入税額控除の適用が可能となります。

上記のようにざっくり

2つの点で処理が異なります。

 

現行法令上では

課税事業者(当社とします。)は

物やサービスを購入するときには

 

消費税の免税事業者、課税事業者に

関わらず消費税が含まれた取引として

 

消費税の計算上では

仕入税額控除と言って

 

支払った消費税があると考えて

預かった消費税から控除する

制度が適用することになります。

 

つまり、消費税の原則的な計算である

預かった消費税ー支払った消費税

という計算上では

 

支払った消費税に含める計算で

消費税を計算するわけです。

 

適格請求書等保存方式が導入されると

免税事業者に支払った金額については

 

消費税に相当する金額があるように

見えたとしても支払った消費税として

処理することができなくなります。

 

例えば、次のような感じです。

11,000円という金額を支払ったとします。

 

現行法令上では

1,000円が支払った消費税として

消費税の計算に組み込まれます。

 

令和5年10月以降について

支払った消費税は0円になります。

 

適格請求書等保存方式の下では

適格請求書を発行できる事業者に

なる必要があります。

 

理由は適格請求書等という一定の

要件を備えた請求書等の保存が

仕入税額控除の要件になるからです。

 

現行法令上では単なるレシートや

請求書であれば仕入税額控除の適用に

疑義が生じることはないです。

 

令和5年10月以降については

適格請求書等を保存しなければ

仕入税額控除を適用できなくなります。

 

 

 

取引先の見直しが行われる可能性がある

適格請求書等保存方式が導入された

あとの世界を考えてみると

取引先の見直しが行われる可能性があります。

 

理由は仕入税額控除の適用を受けることが

できない事業者との取引を見直さないと

いけなくなる可能性があるためです。

 

例えば、私が関与している建設業で

考えてみると

 

ある建設会社が一人親方に業務を

委託していたとします。

 

現行法令上では消費税の問題が

発生することはありません。

 

令和5年10月以降については

一人親方が適格請求書等を

発行できる事業者でない場合

 

建設会社が一人親方に支払う金額には

消費税が含まれないことになります。

 

これだけであれば問題ないですが

 

一次と建設会社との取り決めで

消費税の課税事業者に支払っていない

部分については消費税の金額調整を

依頼されるかもしれません。

 

 

 

私が現在危惧しているのは

以下のような取り決めになった

場合となります。

 

建設会社にはAとBという

一人親方がいます。

 

Aは課税事業者で適格請求書等を

発行することができる事業者です。

 

Bは免税事業者だとします。

 

建設会社はある工事について

Aへ440万円で委託をしています。

Bは220万円で委託をしています。

 

建設会社は一次下請けから

1,650万円の工事を委託されています。

 

このときに一次下請けから

次のように取り決めを提案されました。

 

貴社は課税事業者が1人と

免税事業者が1人いますね。

 

当方としては免税事業者に関して

貴社が外注している部分を負担する

理由はありませんので

 

人数割りで消費税の半分を

受注金額から減らしたいのですが・・・

 

つきましては次のような算式で

受注金額の調整をしたいと思います。

 

①消費税相当額165万円

②課税事業者割合1/2

③①×②=825,000円

 

現実に起こるかどうかは

分かりませんが

 

社会保険料の一次下請け負担分として

会社の社会保険加入率で計算した金額が

福利厚生費目的で支払われている

現状があると思います。

 

課税事業者の割合で金額調整を

持ち掛けられたとしても不思議は

ないのではないかと思います。

 

 

中小企業の対応は?

中小企業の対応としては

2つの側面から考えます。

 

①会社が適格請求書等の発行事業者に
なるかどうか?

②取引先への適格請求書等保存方式の
申出を行うかどうか?

 

自社については適格請求書等保存方式を

導入する会社になる1択になるものと

考えています。

 

そもそも消費税の課税事業者であれば

適格請求書等保存方式の適用をしない

というのはメリットがありません。

 

問題は自社の取引先のうち免税事業者に

甘んじている事業者になります。

 

現行法令上では消費税の計算で

問題になることはないのですが

 

令和5年10月以降については

免税事業者に支払うと

仕入税額控除の適用がなくなるので

 

自社の消費税の納付額は

以前よりも増えるものと考えます。

 

免税事業者とは取引しないことや

自社の従業員が経費を支払う場合に

 

免税事業者と取引することを

禁止するようなルールを周知する

 

といったことをしないといけない

可能性があるわけですね。

 

 

 


編集後記

適格請求書等保存方式について解説して

消費税の問題だけを取り上げましたが

法人税や所得税まで考えを広げると

ちょっと見方があります。

 

令和5年10月以降については

適格請求書等を発行できない事業者と

取引を行うメリットがないように

写ると思います。

 

しかし、法人税や所得税の経費計上額は

消費税分増えることになります。

 

理屈としては次の様になります。

11,000円を免税事業者に支払った場合

支払った消費税はゼロになりますが

 

一方、法人税や所得税の経費計上額は

11,000円になります。

 

つまり、現行法令上では11,000円だと

10,000円が本体金額で経費計上額です。

 

1,000円が消費税相当額になるように

金額が分かれることになります。

 

令和5年10月以降については

そもそも仕入税額控除の適用がないので

11,000円が全部本体金額になりまして

経費計上額になるという考えです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。