無料では税務相談をお受けできません。無料で税務相談をしていない理由




無料では税務相談をお受けできません。無料で税務相談をしていない理由

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

無料の税務相談を私がしていないことを

記事にしました。

 

それでは、スタートです!!

 

 

無料では税務相談をお受けできません

私は無料での税務相談を

お受けしておりません。

 

普通に考えると

お金にならないとか

時間を割かねばならないとか

などを考えがちです。

 

今の私の考えは

ブログで税金関係や経営について

まとめているので

 

こちらのブログを読んで頂いて

参考にして頂きたいのです。

 

言い換えると

無料の税務相談はしておりませんが

当ブログの記事を読むことは無料なので

ブログで対応しているということです。

 

実際に私が全面的に出て

個別具体的な事案に相談にのる

ということはないのですが

 

一般的な処理や考え方

間違った処理の修正といったことも

ブログに掲載したと記憶しています。

 

全部が全部解決するわけはないですが

一定の指針にはなるものと考えています。

 

無料のブログ記事がありますので

無料の税務相談はお受けしない

という方針となります。

 

 

一方通行にしている理由

無料で税務相談をお受けしていないのは

当ブログの存在があるからになります。

 

この考え方は私が相談や質問がある人へ

ブログ記事で対応という一方通行となります。

 

一方通行にする理由があります。

 

無料相談を前提に連絡をされる人は

概ね、どこの誰かとは名乗ってくれません。

 

電話などで連絡がつく税理士事務所にいる

税理士さんや税理士事務所の職員さんたちは

一度は無料相談になってしまう電話を

取ることがあります。

 

後から考えてみると

あれ?相手がどこの誰かということも

名乗っていないなあと

電話が終わって気が付くことが多いです。

 

 

 

このことから思うことは

税理士さんと契約してお金を支払う

お客様(関与先)がいる一方で

 

電話などでの無料の相談業務を受けてしまう

ということは関与先への背任ではないか?

と私は考えています。

 

つまり、お金を支払い正当なサービスを

受けている人がいる一方で

 

お金を支払うことがなく

サービスを受ける人がいることは

不当ではないかと思うわけですね。

 

ですから、無料の税務相談を受けることが

税理士が関与先へ背任のようなことをしている

と考えるわけです。

 

無料の税務相談を受けるのであれば

関与先に関しても無料にするのが

筋になると思います。

 

私はそういったことはできません。

せっかくご契約いただいたお客様である

関与先の方たちに申し訳がないからです。

 

 

困ったことがある場合にはこのブログで検索してみて

以上のことから

困ったことがある場合にはこのブログで検索してみて

と私は考えています。

 

すべてを解説できているわけではないですが

一般的に考えるであろうことは

ある程度記事にしていると思います。

 

もちろん検索する人の時間はかかると

思いますし根気も必要だと思います。

 

しかし、ご自身の時間がもったいない

根気を検索に使いたくないのであれば

それほどあなたにとって重要な事柄ではない

ということになります。

 

検索する、検索しないは自由です。

 

当ブログの記事だけでは不満を覚える

ということもあると思います。

 

それであれば当ブログである程度のあたりを

つけることでさらにネットで検索すると

あなたに合った答えにたどり着く可能性が

あると思います。

 

 

 


編集後記

本日の無料の税務相談はお受けしていない

という記事を書いた理由があります。

 

先日、事務所の電話が鳴り

ちょっと嫌な感じがしたのですが(笑)

出てみると

 

ある記事を読んだ方からの電話で

挨拶もそこそこにいきなり税務相談を

始められました。

 

ちょっと要領が得なかったので

要するに「税務相談」ですか?と

伺ったところ、税務相談とのこと。

 

すみませんが、「無料で」税務相談を

お受けしてないことを申し上げて

電話を切りました。

 

切った後に気が付いたことは

あれ?私は名乗ったけれども

 

電話してきた人は名前さえ名乗っておらず

どこの誰かすらも分からないことに

気が付きました。

 

電話していきた人は早口でいきなり内容を

話始めたので電話しているときには

名前を名乗ってもらってないなあとは

私も気が付かなかったのです。

 

こういった話は税理士事務所あるある

ということになるわけですが

 

状況を道端にすると行動の異常性が

分かると思います。

 

道端ですれ違った人が税理士だと気が付き

いきなり税務相談をするようなものだからです。

 

ちょっとないなあと感じると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。