【マネーフォワード】クラウド固定資産について税理士が解説




【マネーフォワード】クラウド固定資産について税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

クラウド固定資産について税理士が

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

 

クラウド固定資産とは?

マネーフォワードは2021年6月14日から

クラウド固定資産の提供を開始しました。

 

クラウド固定資産とは

クラウド上で固定資産台帳を

作成することができます。

 

ここまでは普通なのですが

社内の固定資産管理を一元化できる

という点でクラウドの強みがあります。

 

対象は経理担当者、税務担当者

総務・情シス担当者、工場などの

現場担当者向けになります。

 

減価償却→仕訳の作成から

税法別表などの作成もできます。

 

資産の写真や図面の管理、設置場所の履歴

といった管理を行うことが可能です。

 

2021年6月15日のマネーフォワード公式資料

報道を確認してみると

 

税法別表などへの対応は今後

行われることになっています。

 

 

クラウド固定資産を使う会社とは?

クラウド固定資産を使う対象会社は

スタートアップで急成長になる会社

中堅企業や大企業となります。

 

クラウド固定資産の基本的な

使い方としては固定資産の管理業務です。

 

固定資産管理をエクセルで行うなどでは

煩雑な業務になっている会社向けになります。

 

この点としてはスタートアップで

急成長を見込まれる会社のIT業では

 

独自にソフトウエアを開発したり

機能強化などをしたりして資本的支出が

増えていくことが見込まれます。

 

これらをクラウド上で図面なども

含めて管理することができれば便利です。

 

 

 

中堅企業になると本店以外に

支店が存在することになります。

 

しかし管理は本社で行っている

という場合が少なからずあるはずです。

 

本社で管理を行うことはいいのですが

固定資産だけのために支店に伺って

資産を確認することは

 

時間とお金がかかってしまい

どちらもコストに見合いません。

 

こんなときにクラウド上で操作して

資産の写真も含めて本社で管理できると

便利ということになります。

 

大企業では資産の多さがあると思います。

そして会計監査に関する内部統制にも

神経質にならざるを得ません。

 

このときにクラウド上で管理できて

写真などの証票があると良いですし

 

業務フローの可視化が可能になるので

内部統制としても有益だと思います。

 

 

クラウド固定資産を使う場合の留意点

クラウド固定資産を使う場合の

留意点として現状で私が想定できる

エラーの可能性を確認していきます。

 

減価償却費の計算についてです。

税法上の償却方法を使う場合には

本当に減価償却費があっているのか

を計算して使った方が良いです。

 

特に定率法の償却保証額まで達した

減価償却費の金額には注意を

払った方が良いかと思います。

 

通常のマネーフォワードの契約でも

固定資産台帳があり年償却の計算だけは

可能ですが

 

こちらの償却した金額が間違っていた

というエラーがありました。

 

申告別表の作成についても

留意が必要かと思います。

 

税法上では事業年度開始時の資本金が

1億円を超える企業について

電子申告が義務化されています。

 

このときにクラウド固定資産から

税務申告ソフトへ連動できないと

効率化ができない可能性があります。

 

現状のマネーフォワード会計では

達人シリーズに関してデータ連動ができます。

 

消費税に関しては分岐別の申告データを

連動することはできません。

 

このように税務ソフトとの連動が

一定の税務ソフトに限定される

といった可能性がありますね。

 

 


編集後記

中小企業ではクラウド固定資産を

導入することはまれではないかと思います。

 

例えば、固定資産が100個以上あって

内部で管理するのが非常に大変だ!!

といった場合には良いかと思います。

 

業種のイメージとしてはタクシー会社は

導入することを考えても良いかと思います。

 

つまり売上の増加が固定資産の増加に

比例するような業種は導入しても

良いのではないかということですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。