確定申告書作成コーナースマホ版について税理士が解説!




確定申告書作成コーナースマホ版について税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告書作成コーナースマホ版について

税理士が解説する記事です。

 

・確定申告書作成コーナースマホ版とは?

・確定申告書作成コーナースマホ版でできること

・確定申告書作成コーナースマホ版を使った方が良い納税者とは?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

確定申告書作成コーナースマホ版とは?

確定申告書作成コーナーは

スマホやタブレットで作成できるようになっています。

 

国税庁は行政コスト削減の観点から

近年、確定申告書作成コーナーの機能強化を

行ってきました。

 

昨年から継続している

新型コロナウィルス感染症の影響で

 

今年はスマホ申告と題して

Youtubeの国税庁チャンネルに動画をアップして

スマホ申告の解説動画があります。

 

令和2年確定申告の期間中には

例年税務署で確定申告相談会が行われますが

大きな会場で人を待たせると3蜜になります。

 

これに対処するためには電子申告にて

申告してもらった方が良いと考えています。

 

現在はスマホの普及率がかなり上がっているので

確定申告書作成コーナースマホ版の機能強化が

行われました。

 

2020年から稼働し始めたのですが

当初は給与所得のみで失望感がありました。

 

2021年稼働したバージョンでは

給与以外の所得にも対応しています。

 

 

確定申告書作成コーナースマホ版でできること

作成ができる税目と対象となる所得は?

作成できる税目は所得税だけとなります。

消費税や贈与税の申告が必要な納税者は

パソコンの確定申告書作成コーナーにて

申告書作成を行うことになります。

 

結論として、事業であっても小規模

副業、年金所得者などの納税者が対象になります。

 

所得税の確定申告書は平成28年分から

作成することが可能です。

 

税務署へ提出する申告のタイプは

書面と電子申告の両方が選択できます。

 

余談ですが、自宅にプリンターがない場合には

ネットワークプリントの案内といったQ&Aもありました。

 

対象の所得は総合課税と分離課税のどちらもです。

つまり、所得税の全部の所得が対象です。

 

 

 

 

 

青色申告の場合の注意点を解説

確定申告書作成コーナースマホ版における

青色申告の注意点を解説します。

 

問題ない場合は10万円の青色申告特別控除の

適用を受ける場合です。

 

事業所得、不動産所得のどちらについても

青色申告では10万円の青色申告特別控除があります。

 

こちらを適用する場合には

スマホでの申告で完了です。

 

しかし、青色申告特別控除の適用金額を

55万円にしたい場合には

 

青色申告決算書の作成と

提出が必要となります。

 

要するに帳簿を作成して決算書まで

作成する必要があるわけです。

 

この場合には、別途青色申告決算書を

税務署へ提出する必要があります。

この点が注意点です。

 

さらに55万円の青色申告特別控除を

65万円に引き上げたいのであれば

電子申告又は電子帳簿保存法の適用が

必要となります。

 

実務的には電子申告の方が適用するのに

簡単な方法となります。

 

電子申告はマイナンバーカード又は

ID・パスワード方式によることになります。

 

マイナンバーカードはお住いの区市町村

ID・パスワード方式は申告する税務署で

発行可能となります。

 

 

確定申告書作成コーナースマホ版を使った方が良い納税者は?

冒頭でも少し触れましたが

確定申告書作成コーナースマホ版を

使った方が良い納税者は以下の納税者です。

 

・給与所得+医療費控除や住宅ローン控除

・副業で申告が必要な人

・株やFX、配当の申告

・年金所得者

といった人たちであると思います。

 

上記以外はパソコンの確定申告書作成コーナーを

使った方が無難です。

 

というのは資料が多岐にわたり

所得税の確定申告書だけの作成だけでは

完了しない可能性がある人は

スマホ版だと作成がやりにくいと思います。

 

スマホ版を使ってもよさそうな人の例だと

基本的には入力とボタンを押すだけで

所得税の確定申告を作成することが可能な人を

ピックアップしました。

 

あとスマホ版だと老眼の人には

ちょっと厳しいかもしれません。

見えない可能性があるからです。

 

私も試しにスマホで作成してみましたが

パソコンの方が効率的にできると感じました。

 

画面が小さいので文字は近づけないと読めない

ボタンも押しにくいです。

 

各所得の金額を入力する画面では

上から順番に並んでいるので入力した

所得をうまく押せない可能性があります。

 

画面をアップにして安心して押せる

というような状況ですね。

 

入力するブランクボックスも選択を

することがちょっとやりにくく

入力はスマホなのでこちらもちょっと

やりにくさを感じました。

 

文字入力と数字入力ではきちんと

入力するインターフェイスが切り替わるので

こちらは好印象ですね。

 

以上のことから申告する所得と

使う年代に偏りがあるのではないかと

推察します。

 

 

 


編集後記

スマホ申告ですが昨年はかなり失望しました。

その反動かもしれませんが

今年のスマホ申告はある程度期待しています。

 

スマホ版はパソコン版をそのまま

もってきているのでユーザーインターフェースに

課題があるように思います。

 

スマホやタブレット対応で申告書を

作成できるようにしただけの感じとなります。

 

課題があるということは今後機能強化も

考えることができます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。