個人事業主向けお金の管理と税金の基本を税理士が解説!




個人事業主向けお金の管理と税金の基本を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主向けお金の管理と税金の基本を

税理士が解説する記事です。

 

・記帳をするソフトを見つける

・個人事業主の記帳の基本とは?

・税金の計算についての基本的な考え方

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

記帳をするソフトを見つける

記帳をする前に記帳するソフトを見つけることを

しないと帳簿の作成は難しいです。

 

記帳をすることでお金の管理と税金計算の

両立をすることになるからです。

 

目安を以下に示しておきます。

 

年商1,000万円未満の場合

書店にある確定申告ができる本に

同梱されているエクセルのソフトで十分です。

 

本に書いてある通りに記帳して

帳簿を作成してください。

 

最近の確定申告を解説する記事は網羅的に

解説してありますので

 

本の通りに作成することで精度の高い

確定申告書の作成が可能であると思われます。

 

年商1,000万円以上で消費税の課税事業者

ここから会計ソフトの出番となります。

ご自身が納得した会計ソフトをご利用ください。

 

近年はクラウド会計が人気です。

弥生会計、マネーフォワード、freeeなどが

大手として市場に出ています。

 

こちらで所得税の確定申告書と

消費税の確定申告書を作成していきます。

 

個人事業主のお金の管理の基本とは?

事業のお金の管理について

個人事業主のお金の管理の基本としては

事業と個人を分けることから始めます。

 

ありがちなのが今まで使っていた

個人の通帳をそのまま事業用に流用することです。

 

これだと個人のお金の出金と事業の出金が

混ざってしまいます。

 

取引が増える傾向にありますので

帳簿へ記帳する量も増えてしまいます。

 

必ず事業用通帳を作成して

事業用として使うことになります。

 

あとは事業遂行上仕方ない部分もありますが

事業用の通帳を増やさないことも重要です

 

記帳ができないのに通帳が増えていくと

管理の手間がかかりどこで何を振り込んだのかなど

取引についてわからなくなってしまいます。

 

基本的には1つの口座でやり取りすることが

理想になります。

 

1つの口座に集約することで

事業の売上金の入金と事業経費の出金を

対応させることができます。

 

現金取引もなるべく少なくすることが

理想的です。

 

最近は個人でもビジネス用の法人カードを

作ることができます。

 

事業用だけに特化したカードで

事業用の経費だけ使うようにすれば

管理が非常に便利です。

 

しかし、事業用の通帳が1つとなると

個人の生活費はどうするのか?

ということになります。

 

個人で必要なお金はもちろん事業用の通帳から

お金を引き出して使うことになります。

 

結果として、1事業口座、1事業用カードで

お金の出金は個人的な生活費だけになり

かなりお金の管理がやりやすくなると思います。

 

 

記帳について

記帳については経費を費目別に分けた

適正な科目で処理を行います。

 

売上は売上高、仕入は仕入高となります。

問題は一般経費だと思います。

 

基本的には青色申告決算書に記載がある

科目を使うことで足りるとは思いますが

書いていない科目もあると思います。

 

手数料関係は支払手数料という科目になりますし

誰か外注を使えば外注費です。

 

この点、会計ソフトを使うような規模だと

迷うことがあるので会計ソフトに最初から

設定されている科目で適切なものはないかを

調べる方が楽だと思います。

 

記帳は毎日行うというのが鉄則ですが

これができている人はまれだと思います。

 

そこで1週間をまとめて行うなど

記帳のルールを決めて記帳することが

望ましいと思います。

 

月50件の仕訳でも1年間貯めると600件です。

会計のプロでない人がやろうとすると

かなりの労力になると思います。

 

結論として貯めないことです。

 

 

税金の計算についての基本的な考え方

税金の計算についての基本的な考え方として

世の中が間違っているのであえて申し上げます。

 

税金は適正な課税が原則です。

 

つまり、普通にやっている人から

税務調査官がいちゃもんをつけて

追徴を行うといった類の話ではないです。

 

それと、税金を多く納税したくないから

節税をするといったことも基本的には

間違っています。

 

税法上の優遇措置は使うべきだと思いますが

税金を少なくしたいから経費を大量に使って

節税を行うといった手法が間違いなのです。

 

例えば、所得税と住民税合わせて税率が

30%の人を想定して、税金の納税を30万円

減らしたいと考えると

 

使う経費は100万円使わないと

30万円の節税効果は出てきません。

 

節税したとしても納税は出てきますので

節税のための追加経費+納税でお金がさらに減ります。

 

経費を使った節税を行うくらいなら

お金を貯めておいて事業への先行投資は

ないかなどを考えた方がよっぽど効果的です。

 

個人事業主だとどうしても家事按分があります。

家事按分とは事業と個人とで両方に係る経費を

事業分だけ経費とする考え方です。

 

最たる例としては賃借している自宅兼事務所の

家賃になります。

 

この部分は事業として使っている部分のみ

経費に算入することができることになっています。

 

経費の中身によって割合は合理的な割合を

使って経費計上することになります。

 

合理的の意味としてはある金額が

予定されていないことです。

 

つまり、なんとなく税金を少なくしたいから

自分が納得する割合で処理することはダメです。

 

自宅兼事務所であれば事務所として

使っている面積を出して経費にする

といった計算方法となります。

 

税金の計算は稼ぐ金額が大きくなれば

その分納税額が大きくなるようになっています。

 

規模が大きくなっていけば

個人から法人成りも視野になってきます。

 

しかし、個人から法人成りすると

個人事業の方へ税務調査が来ることが多いです。

 

こういったことから個人事業主としては

税金の計算も適正にやっておくことが

望ましいと考えます。

 

 


編集後記

個人事業での失敗は個人と事業が混ざることです。

そうなると税務調査では本当は経費にならないのでは?

などの疑義が出てくることがあります。

 

事業上ではお金を稼ぐことは当然として

お金の管理の優先度が高くなります。

 

理由は事業で稼いだお金を事業と個人で

使うことになるからです。

 

税金は事業の利益に課税されますので

個人でお金を使いすぎると納税が困難という

状況が起こってしまいます。

 

そうなることを防止するためにも

お金はある程度貯めて計画的に使うわけです。

 

このときに記帳をして事業の利益を確認

できるようにしておけば税金の支払いが

億落雷になるのかも把握しやすいです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。