私がやっている融資と資金繰り支援とは?




私がやっている融資と資金繰り支援とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

私がやっている融資と資金繰り支援について

解説と宣伝的な記事となります。

 

今回の記事では

・融資と資金繰り支援

・支援を受けた会社のメリット

・税理士だからできること

が分かります。

 

それでは、スタートです!!

 

融資と資金繰り支援について

融資と資金繰り支援について

私が行っている融資と資金繰り支援は

主に2つから構成されます。

 

融資について会社にあった融資をアドバイスして

現状よりも良い融資になるようにすること

 

資金繰り支援は、融資を通じて

より資金繰りを楽にするための方法を

会社に合った形でアドバイスすること

 

現状の融資の問題点としては

会社の短期的な資金需要に対して

7年などの長期的な融資で対応していることです。

 

会社の短期的な資金需要とは

運転資金が足りないということです。

 

ただ、現状変更を直ちに行うことはできません。

例えば、短期的な資金需要へ短期的な融資に変更する

といったことです。

 

ですから、長期的な融資を行いながら

会社の財務体質を良くして行って

短期的な融資ができるようにすることが

ゴールになります。

 

しかし、ゴールに近づいたとしても

そこで終わりではなく経営を現状維持にするのか

売上を減らすのか、規模を拡大するのか

といったように経営は変化するものです。

 

こういった社長さんからの要望に応えつつ

融資と会社の資金繰りについて要望に応じた

アドバイスを行うことになります。

 

実際に行っている支援について

私は現在、関与先へ上記を資金繰り支援を

行っています。

 

私が行っているお仕事の内容としては

①事業計画書の策定

②予実管理と報告

③債権債務の残高確認

④専用当座勘定を設定する支援

ということになります。

 

上記は基本的に含まれるもので

会社としては金融機関からの融資について

知識が不足していることがあります。

 

このため複数の金融機関による

融資の実行支援もあわせて行っています。

 

事業計画書の策定は金融機関の融資のときに

私が作成した金融機関向けの事業計画書を

作成することになります。

 

結果としては社長さんが思い描いているようにな

売上が増加する増収、利益が増加する増益

といった事業計画書にはなりません。

 

理由は、融資では返済できるのかを説明する

資料であれば足りるからです。

 

基本的には、前事業年度を基にした

現状維持の事業計画書を作成します。

 

中小企業の場合には現状維持であっても

維持することがちょっと難しい場合があるからです。

 

もちろん、事業規模を拡大していって

事業計画書よりも儲けて頂く分には問題ありません。

 

予実管理は上記の事業計画書を基に

予算を編成して実績と比較してご報告いたします。

 

債権債務の管理とは融資についての分析と

売掛金や買掛金の残高確認となります。

 

融資については一体いくら必要で

返済にはいくら必要なのか

借換えをするとどうなるのかを分析します。

 

売掛金や買掛金を確認することは

経理担当者がいたとしても

回収漏れや滞留している売掛金があるものです。

 

その回収についてどうするのかを打合せします。

買掛金は運転資金の計算に必要となりますので

こちらも確認することになります。

 

専用当座勘定の設定とは

いつでも借入、いつでも返済可能な

使い勝手の良い当座勘定を設定する支援です。

 

私が支援していることの基本的なゴールです。

 

こちらに行きつくには会社の財務体質を強化して

金融機関から信頼を得る必要があります。

 

そのために長期的な支援が必要になります。

 

 

会社はどんなメリットがあるのか?

私が行っている融資と資金繰り支援は

会社にとってどんなメリットがあるのかを

説明したいと思います。

 

①税務と財務が分かっている税理士が
会社にあった支援をすることができます。

②金融機関に言われるがままだった融資を
会社が意図した融資にできるように筋道を立てます。

③会社にお金が残るアドバイスを受けることができます。

④外部CFOとして税理士に相談できます。

⑤人を雇うことなく、コスト負担が最低限で済みます。

 

①については後述します。

 

金融機関に言われるがままに融資を

実行している社長さんが多いのではないでしょうか?

 

なぜ言われるがままになっているのかというと

次のことを会社が説明できていないからです。

 

①いくら必要なのか
②何に使うのか
③返済できるのか

 

こちらを説明するには簡単であると

思われる人が多いように思います。

 

しかし、現実では、融資の担当者に

運転資金が足りないから融資してください!

このような言葉だけで融資をしてもらって

いるのではないかと思います。

 

例えば、社長さん同士の懇親会などで

取引先等から運転資金が足りないから

お金貸してくれませんか?

と頼まれたらどうしますか?

 

この場合には、貸したお金を返済してくれない

かもしれないと通常は思います。

 

理由は、運転資金が足りないからという理由だけで

お金を貸して!と言われているだけだからです。

 

こうなると、貸したお金に保証を付けて

金利もちょっと高めにしないと割にあわないかな?

という考えになりませんか?

 

このようにお金を貸す側の条件が

そのまま融資の契約になってしまいますね。

 

こちらをまずは回避するために

上記の3つを説明することになります。

説明は私が行うことになります。

 

 

③会社にお金が残るアドバイスを受けることができます。

④外部CFOとして税理士に相談できます。

⑤人を雇うことなく、コスト負担が最低限で済みます。

について解説します。

 

どうして私がアドバイスをすることで

会社にお金が残るのかというと

 

社長さんから頻繁にご質問を受ける

黒字なのにどうしてお金が残らないのか?

こちらのご質問に答えることができるからです。

 

黒字になっている会社については

相当に資金繰りが良い場合を除いて

金融機関からの融資が存在します。

 

では、年間で元利均等返済でいくら返済を

しているのかを知っていますか?

 

確認したい事実は、黒字になった金額<返済金額

という構造の収支になっているのではないか

ということです。

 

基本的に会社は損益計算で経営成績を

金額に落とし込みます。

 

しかし、収支はお金の出入りです。

ですから無借金の会社であれば黒字が

お金として会社にプールされて

 

そのお金が運転資金に流用されて

資金繰りが回って行きます。

 

しかし、融資の返済があると

返済金額のうち元本部分は経費にならないので

お金だけ社外に流出します。

 

そうなるといくら黒字経営をしたとしても

黒字の金額以上に年間の返済金額が多ければ

会社の黒字のお金を使っているので

会社にお金が残らないのは普通です。

 

こちらをどうやって立て直すのか

ということを一緒に考えることになります。

 

この様に私が行っている支援は

財務に特化した支援です。

 

つまりCFOとして会社にとってより良くなることを

アドバイスすることになります。

 

それも税理士に相談することができる訳です。

 

税理士は外部の専門家となりますから

社外から人を呼んできて役員登記して

人件費を支払ってということは必要ないです。

 

私が行っている支援では

現在の税務顧問をやって頂いている

税理士さんをご変更しなくても大丈夫です。

 

ただ、次のように金額に差が生じることになります。

理由は、税務顧問をご依頼されない場合には

その分、確認事項の工数が増えるためです。

 

このようなサービスを

税務顧問を行っている関与先には

月額30,000円

 

税務顧問を行っていない場合には

月額50,000円で提供をしています。

 

 

税務と財務を知っている税理士だからできること

上記のことは税理士でないと

提供が難しいサービスではないかと思います。

 

なぜなら、社長さんにとって節税対策も

やりながら資金繰りも良くしたいといった

それぞれ視点の異なったご要望があるからです。

 

財務支援だけを行っている人は

恐らく節税対策はあまり好きではないです。

 

理由は、節税対策はお金を使うことが

前提となり、支払う法人税は減ったとしても

節税に使ったお金が無駄ではないのかと

考えるからです。

 

原則的には、節税対策はお金を使う方法が

一般的であります。

 

しかし、近年は通常の運転資金の範囲内で

行うことができる合法的な節税もあります。

 

それが、経営革新等支援機関ができる

業務となります。

 

経営革新等支援機関とは経済産業省が作った

資格内資格です。

 

多くは税理士さんや公認会計士さんなどの

士業の人たちがなっています。

 

こちらでは、例えば、所得拡大促進税制の上乗せ措置

ものづくり補助金の支援などもやっています。

 

実は、経営革新等支援機関の業務が

現状ではうまく使われていないのです。

 

先ほど、運転資金の範囲内で合法的な節税がある

と申し上げましたが、それが所得拡大促進税制です。

 

経営革新等支援機関が経営力向上計画という書類を

行政機関に提出することで通常よりも上乗せされた

税額控除を受けることができる前提が整備されます。

 

実際には税法上の要件もあるため

上乗せ措置、所得拡大促進税制を受けることが

絶対にできるとは申し上げられませんが

 

経営力向上計画さえ、提出されていない

事業者さんが多いのが実情です。

 

この様に、税務と財務を知っている

税理士だからこそできる支援となります。

 

 


編集後記

久々にブログで自分の宣伝をしました。

社長さんとしては支援内容よりも

値段の方が気になるかと思いますね。

 

例えば、保証協会を通した制度融資だと

保証料は融資額の1-2%くらいです。

 

5,000万円の融資だとして1%と考えると

50万円になります。

 

もし、私が支援をすることで保証協会の融資ではなく

金融機関から直接融資を受けることができたなら

保証料の50万円はかからないことになります。

 

さらに、税理士から財務支援を受けることが

できるおまけ付きです。

十分、コストに見合った金額ではないかと思います。

 

融資には段階があり、制度融資、プロパー融資

短期金融という順番になります。

 

まずは金融機関からの直接融資であるプロパー融資に

切り替えることができるようにすることが

初めの一歩となります。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。