融資を受けるときの書類と税金の納付の注意点




融資を受けるときの書類と税金の納付の注意点

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

融資を受けるときの書類と税金の納付の注意点

を解説します。

 

融資を受けるときには金融機関によって

提出書類が異なることがあります。

 

ここでは一般的に融資に必要な書類を解説し

融資に重要な税金の納付についても解説する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

融資を受けるときの書類

融資を受けるときには金融機関から書類を

求められることが一般的です。

 

一般的に必要とされる法人の書類を解説します。

 

①直近2期分の確定申告書と決算書のコピー

②法人の全部履歴事項証明書

③会社の概況書

④許認可証のコピー

⑤納税証明書

⑥事業計画書及び資金繰り表

 

確定申告書と決算書は金融機関によっては

決算書と称することがあります。

 

決算書といっても必ず確定申告書を含めた

全部の書類が必要です。

 

実務をやっていると会社控えとしてお渡ししている

確定申告書と決算書一式を無くす社長さんが一定数います。

 

必ずいつでも出せるようにしっかり保存を

しておくことが望ましいです。

 

全部履歴事項証明書は法務局で入手可能です。

実務上では登記簿といわれるものになります。

 

登記簿は現在事項、全部事項、閉鎖事項が

ありますが、必ず全部事項証明書を入手します。

 

印鑑カードがあれば交付申請書を書かずに

全国の法務局にある専用端末で入手可能です。

 

会社の概況書は最初に取引を開始する場合に

必要となることがあります。

 

金融機関で所定の書式があったり

自分で作成したりと対応が分かれます。

 

何をやっているのかを明確にするために説明する

書類となります。

 

許可証明書は許可業務を行っている場合に

必要となります。

 

必ず許可証を保管して無くさないようにしましょう。

 

納税証明書は、一般的には国税の納税証明書の提出を

依頼されることが多いです。

 

納税証明書は確定申告書を提出した税務署に行き

発行することになります。

 

この点、納税証明はその1~その4があります。

多くはその1を求められると思いますので

発行する納税証明書の種類を間違えないで

発行することが大切です。

 

事業計画書と資金繰り表はなるべく提出した方が

良い書類になると思います。

 

中小企業の多くは事業計画書、資金繰表のいずれも

作成していないことが多いです。

 

金融機関は会社の将来に対して融資します。

つまり、事業が黒字で返済可能なことを

会社が説明する義務が出てきます。

 

ただ貸して!

というだけでは説明不十分です。

 

そうではなく事業が黒字になって

資金繰りがどうなるのかを説明する書類で

返済期間、金利の交渉を行う必要がありますね。

 

 

 

税金は必ず完納しておくこと

中小企業では税金を払いたくないと

思っている社長さんが多いです。

 

しかし税金は必ず完納しておくことが重要です。

理由は融資の審査に影響するからです。

 

税金をまともに支払うことができない会社さんが

融資の返済をしてれくるのかという問題が生じます。

 

税金といっていも会社を取り巻く税金は

次のような税金が存在しますね。

 

①法人税

②消費税

③源泉所得税

 

法人税と消費税を支払うことがない

といったことは本当にお金が無い場合以外は

あり得ないことだと思います。

 

しかし、源泉所得税は納付漏れや支払っていない

ということが起こる可能性が出てきます。

 

 

会社で発生する源泉所得税は次のコストが

対象になると思います。

 

①毎月の給料

②賞与

③士業への報酬(行政書士を除く)

④個人事業主への報酬

 

源泉所得税は原則が毎月納付なので

毎月納付であれば前月に発生した金額が残ります。

 

納期の特例の適用を受けている会社であれば

半年分の金額が残ることになりますね。

 

上記の源泉所得税が全く納付されていないことを

金融機関がどうやって確認できるのかですが、

 

納税証明書その1で確認をすることができます。

納税証明書を請求する交付請求書には

証明を受けようとする税目の欄があって

 

こちらのその他で交付請求することで

確認をすることができます。

 

税金は必ず完納しておくことがベストです。

 

 

融資を有利な条件で借りるコツ

融資を有利な条件で受けるコツを解説します。

まずは金融機関に相談する時期です。

 

金融機関は上場企業が多いです。

従って金融機関の決算月や期首から半年の月に

相談すると有利な条件になる可能性があります。

 

現実では3月と9月になりますね。

 

融資の実行は概ね2~3ヵ月はかかるのが普通ですから

逆算すると前年の12月と6月に相談することが

良いかと思います。

 

融資を行う渉外担当者にはノルマが課されているので

ノルマ達成に必死になる時期を見越して相談するわけです。

 

融資をしてくれる担当者には決算の説明を

行うことが良いことであると思います。

 

渉外担当者は一つの会社をじっくり分析する

時間的な余裕はないものと思われます。

 

理由は残業の禁止、資料の銀行外への持ち出し禁止

といった制約があるため、確認する時間がないからです。

 

決算の分析では前期比較を使った説明を

行うことが良いと思います。

 

このときには新しく始まった事業年度の事業計画書と

資金繰り表も同時に説明することが望ましいです。

 

冒頭でも申し上げましたが

金融機関は会社の将来に融資するのです。

 

理由は運転資金のための融資であっても

長期の証書貸付が現在の金融機関の対応なので

長期的な展望を聞きたいと思っています。

 

そこでまずは新しく始まった事業年度について

見通しを説明する資料が必要です。

 

事業計画は絵に描いた餅ということではなく

決算が固まった事業年度を念頭に達成する目標や

そのための方策を盛り込んでおくことが良いです。

 

融資を良い条件で受けるためには

1行だけで融資を進めないということです。

 

会社の住所地を担当する銀行の支店で

複数の銀行へ打診を行いましょう。

 

こうすることで決算書で銀行により確認している点

提示してくれる条件が異なることが分かります。

 

より有利な条件で融資を行ってくれる

金融機関を選択するという選択肢を多くすることが

大切であると思います。

 

金融機関とは交渉することを前提にします。

この点、例えば既往の借入があれば借入の条件を

確認しておきます。

 

契約書を確認するとちょっと不思議な契約書に

なっていることがあります。

 

保証協会を使った制度融資なのに

なぜか経営者保証がついていることがあります。

 

金融機関の立場からすると分からなくはないですが

経営者保証を付けないことも交渉の材料にはなりますね。

 

会社の事業承継やM&Aで会社を売却する場合には

経営者保証がネックなることがあります。

 

経営者保証を外すことで金利や保証料が上がると思いますが

トレードオフの関係になるので一考の余地ありです。

 

最終的にはオーナー社長さんが決断することです。

ただ決断するためには判断できる材料が必要となります。

 

判断できる材料を多くして交渉の余地を広げることで

会社にとって良い融資を考えて決断することが

良いのではないかと思います。

 

 


編集後記

8月に突入してようやくゆっくりできるかなと

思っていたのですが中間申告が何件かありますね。

 

今年は地方税に限って経過措置が設けられていて

その経過措置を使った税金になっています。

 

こちらを失念すると中間申告でちょっとだけ

税額が増えますので注意ですね。

 

許可業務とその付随業務がありますので

ゆっくりする時間があまりとれそうもありません。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。