源泉所得税の納期の特例はオンラインで納付を効率化する!




源泉所得税の納期の特例はオンラインで納付を効率化する!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

納期の特例をオンラインで効率化する方法を

解説していきます。

 

オンラインで効率ができる理由は

納付書に金額を書いて金融機関に行く必要が

ないからです。

 

半年に1度の納付になるとはいえ

納付するためだけに金融機関に行く時間が

もったいないと感じている場合もあるでしょう。

 

今回は、そういったことを解決するための

記事となります。

 

それでは、スタートです!!

 

源泉所得税の納期の特例をオンラインで完結する

オンラインで行うためには

次の手続きが必要です。

 

①電子申告の利用開始届出書の提出

②利用者識別番号の取得

 

以上の手続きが必要となります。

 

手続は国税庁のホームページからできて

電子証明書も必要はありません。

 

この手続きは顧問税理士さんがいる場合には

すでに済ませていると思います。

ですから、不要となります。

 

オンラインで納付まで完結するためには

以上の準備ができましたら次の手続きとなります。

 

①インタネットエクスプローラーでインターネットに接続

②e-taxソフト(WEB版)にログイン
⇒この時に、利用者識別番号と暗証番号が必要です。

③申告申請納税をクリック

④納期の特例の納付書を作成

⑤④を送付

⑥送信結果・お知らせをクリック

⑦メッセージボックスをクリック

⑧納付書の受信通知をクリック

⑨インターネットバンキングで納付

 

という流れになります。

 

 

オンラインで必要な手続とは?

それでは具体的にオンラインで必要な手続を

解説してきます。

 

事前準備

まずはオンラインで行う準備です。

e-tax国税電子申告納税システムをインターネットで開きます。

 

こちらの「申告申請」のボックスから

個人で電子申告をするには

又は

法人で電子申告をするには

 

いずれかをクリックします。

 

2の開始届出の提出をクリックして

e-taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー【事前準備】

をクリックします。

 

そのあとに「手順⑤」をクリックして

【届出書の選択】へをクリックします。

 

ここで納税者が個人の場合には

「個人の方」をクリック

 

法人の場合には

「法人の方」をクリックします。

 

あとは必要事項を入力していきます。

最終的に確認画面が出ますので

「ctrlとp」を同時押しすると印刷できます。

 

PDFとして保存しましょう!!

 

同じ画面の一番下に送信がありますので

「送信」をクリックすると

 

利用者識別番号と開始届出書で設定した

暗証番号の画面が現れますので

同じように「ctrlとp」を同時押しして

PDFとして画面を保存します。

 

オンラインで納付書を提出するときに

利用者識別番号と暗証番号が必要なので

必ず印刷をしてください。

 

なお、顧問税理士さんがいる場合には

既に取得している可能性が高いので

顧問税理士さんに聞いてみましょう。

 

また、個人の方で確定申告の無料相談などで

利用者識別番号と暗証番号をすでに取得している方は

上記の事前準備は必要ないです。

 

 

 

納付の実際の手続

納付を行う場合には納付書を作成します。

作成場所は「e-taxソフト(WEB版)」で行います。

 

まずはe-taxソフト(WEB版)にアクセスします。

 

なお。e-taxソフト(WEB版)では

windows10では

インターネットエクスプローラー又は

マイクロソフトエッジが推奨のプラウザです。

 

必ず、上記のどちらかでアクセスしましょう!

 

e-taxソフト(WEB版)にアクセスしたら

今度はログインを行います。

 

先ほどの利用者識別番号と暗証番号を入力すると

グレーだったところがカラフルになります。

 

真ん中の「申告・申請・納税」をクリックして

新規作成の「操作に進む」をクリックします。

 

徴収高計算書提出するボックスの

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)

をクリックして納付書を完成させます。

 

途中で送信方法の選択画面では

本人送信を行うを選択して次へをクリックします。

 

送信が完了しましたら

即時通知という画面が出てきますが

こちらは無視して頂いて大丈夫です。

 

そのあとは、メインメニューに戻り

「送信結果・お知らせ」をクリックして

メッセージボックス一覧ボックスから

「操作に進む」をクリックします。

 

該当する手続き名のメールを開くと

「インターネットバンキング」がありますので

クリックすると金融機関のサイトに飛びます。

 

金融機関のサイトにて支払いを行うと

納付を行うことができます。

 

 

納期の特例の注意点

納期の特例では注意点があります。

まずは、1/20納付期限で控除しきれなかった

控除不足額がある場合には7/10の納付で

反映させることができます。

 

1/20の納付期限で納付したときの納付書を

確認してみましょう。

 

また、その年の1月~6月までの期間で

スポットで士業の個人の方への報酬がある場合には

その報酬の集計が漏れることがあります。

 

ですから、1月~6月までの金額をいったん

エクセルなどで集計して納付書を作成した方が無難です。

 

なお、納付前、納付期限前に送信したデータが

間違っていた場合には、再度作成して再送信を

行えば問題ありません。

 

受け取る税務署側では、最後に送信したものが

正しいものとして処理されます。

 

 


編集後記

コロナが落ち着きを見せているので

なるべく事務所に出社しています。

 

ただ、時差出勤的なことは行っていて

なるべく3密回避を行っています。

 

事務所にお越しになる関与先もありますので

アルコールなどを準備して掃除をしたりなど

通常だとあまり気を付けていないところを

やっています。

 

掃除をすると結構スッキリとした感じになるので

ある程度はやらないといけませんね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。