事業の予算はどうして作成するのか?




事業の予算はどうして作成するのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

事業の予算についての記事です。

 

私は少しずつ予算を通した予算管理を提供して

アドバイスに活かしています。

 

このときに思ったのが、事業主さんからすれば

なんで予算を作成しているのかを理解しているのか?

ということでした。

 

ふり返ってみれば、中小企業の多くは予算編成せずに

社長さんの頭の中での数字を追いかけているようです。

 

やり方は人それぞれですが、予算に落とし込むことで

社長さんの頭の中の数字を現実に落とし込むと

 

できること、できないことがはっきりして

より良い経営を行うことができると思います。

 

それでは、スタートです!!

 

 

予算作成の理由

予算を作成する理由は、

予算を作成する年度の成果を前もって知っておくため

です。

 

ある程度、予算を作成する段階では売上先について

見えていると思います。

 

例えば、絶対に受注することができるところ、

7割くらいで受注できそうなところ

お仕事の受注を前提にプレゼンしているところ

などです。

 

このように予算を作成していく段階で

全部の売上額を計算します。

 

このうち、もし受注に至らないところがあり

目標の成果に届かなかった場合には

受注をしないといけなくなります。

 

以上のように今期の予想を考えて

その金額を落とし込むことで

今期の業績を考える機会になり

 

今期の経営について対策を考える

といったことができるようになります。

 

 

損益予算から始めてみる

予算の作成の「予算」には色々なものがあります。

 

1.資金予算・・・キャッシュフロー関係

2.損益予算・・・業績関係
⇒販売予算、原価予算、本部予算に分かれることがあります。

3.資本予算・・・設備投資、借入、資本増強関係

 

上記のうち、損益予算から始めてみては

いかがでしょうか?

 

理由は最も分かりやすいからです。

 

また、中小企業では総務経理はいても

財務関係に明るい人材がいないことがあります。

 

この点、顧問税理士に資金予算をやってもらう

方法もありますね。

(私はこの部分を関与先へ手当しています。)

 

さて、予算と言っても大仰なことをする必要はありません。

 

販売予算であれば

どの得意先にいくらの売上が見込まれるのか

 

原価予算であれば、

売上見込みに対していくら原価がかかるのか

を営業社員に報告を上げてもらえば良いですね。

 

本部予算は販売費及び一般管理費です。

こちらの予算は経理社員から報告をもらえば良いです。

 

 

上記についてもう少し詳しく解説を行っていきます。

販売予算と原価予算についてです。

 

こちらは最大で事業ごと最小で案件ごとになります。

 

事業ごとのうちチームに分けて

そのチームの案件ごとに分けていきます。

 

商品など物を扱っているのであれば

商品ごとに分けていく感じですね。

 

これで年間の売上と原価、利益が分かります。

そして販売費及び一般管理費を計算して

年間の営業利益を求めていきます。

 

こちらを毎月の数字に落とし込み

毎月の予算編成を行っていきます。

 

平均値にはなりますが

毎月どういった目標を達成するのか

ということが数字で明らかとなります。

 

ただ事業は毎月定額となることがないのが

普通であると思います。

 

こういった場合には過去の実績から

予算で毎月の数字を合わせていきます。

 

 

予算作成後の使い方

予算作成後の使い方としては

予実管理を行います。

 

予実管理の「予」は予算上の金額で

「実」は実際の金額です。

 

要するに予算と実際を並べて比較していきます。

まずは目標達成ができてるかの確認ですね。

 

予算作成後はこの様にして

毎月確認を行っていきます。

 

予算の目標に達している、達していないに係わらず

どちらでも原因を探ることになります。

 

基本的には法人は成長を目的にしています。

つまり稼いでなんぼということです。

 

ただ無理な数字で目標を設定してみても

机上の空論になります。

 

あくまでも目標達成の判断は分かりやすい

ところで落ち着かせることが大切です。

 

例えば、利益に注目することです。

 

会社は営業利益までが本業のもうけになります。

従って、営業利益の金額を最低限赤字にしない

ということが法人存続のために重要です。

 

また営業利益ベースで考えることができれば

決算賞与の算定の基準として分かりやすい

金額が数字で確認することができます。

 


編集後記

今日は朝から新規法人の設立業務で

外出していました。

ようやっと落ち着きそうです。

 

検察庁の定年引上げ法案が話題になっていますね。

法律家としては内閣の裁量で定年が引き上げられる

という部分が問題でしょう。

 

しかし私から言わせれば

裁判所、検察、行政府は一体で

そこに正義みたいなものはありません。

 

一般市民レベルからすれば

定年引上げよりもやることあるでしょ!

といったところですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。