会社のお金が無くなったときどこから借りるのが良いのか?




会社のお金が無くなったときどこから借りるのが良いのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

お金の工面についての記事となります。

 

事業では常にお金が必要です。

ですからお金を回していくという表現さえ

存在します。

 

社長さんはお金が足らなくなると

色々なつてを頼って資金を工面することが多いです。

 

このときにどういった工面の方法があるのか

借りる人の順番などを解説していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

お金を借りるときの順番

お金を借りるときに頼る順番は次のとおりです。

 

①自己資金

②金融機関

③消費者金融

④親族

⑤赤の他人

 

通常は③まででにっちもさっちも行かなくなり

廃業を選択することが多いです。

 

税理士をやっていると急に音信不通となり

廃業することすらせずに夜逃げしてしまう

社長さんもいらっしゃいますね。

 

迷惑をかけない範囲内で事業を行うとすれば

③までで、④以降の人たちに頼ると通常は

ろくなことがありません。

 

過去では親族や親しい友人に連帯保証人になってもらい

借入を行うことがありました。

 

しかし、当の本人が夜逃げして連帯保証人に

返済義務が生じて親族や親しい友人の人たちが

自己破産するといったことが多かったようです。

 

社長さんとしては事業を継続したいことは

理解しますが人に迷惑をかけるところまで

事業を継続してしまうことは身を滅ぼします。

 

下限を設定して置くことで

これ以上はやらないと決めておくと

それ以上は追わないことができます。

 

 

 

保証協会の制度を知っておく

上記を踏まえて保証協会の制度を知っておくと

お金の工面のときに役に立ちます。

 

保証協会は中小企業などが銀行からお金を

借入するときにその借入の保証を行います。

 

このときに保証料を支払うことになりますね。

この一連が保証協会をかませた融資制度です。

 

ところが保証制度を使っても銀行が

貸してくれない場合があります。

 

これは保証協会付の融資を知っていると

疑問を解決できます。

 

保証協会は責任共有制度になっています。

保証協会と金融機関で責任共有をしましょう

という制度です。

 

現在はこの責任共有制度によって

保証協会は運営しています。

 

 

 

責任共有制度には2つに分けられています。

①部分保証方式

②負担金方式

です。

 

部分保障方式は保証協会が行う保証は

80%まで保証し、20%は金融機関が負う

という制度になっています。

 

こちらの保証となってしまう場合には

金融機関が貸してくれることはないです。

 

なぜなら金融機関はリスクゼロで

貸付を行うことを前提に事業を運営しているからです。

 

もう一方の負担金方式だと

100%保証を保証協会が行います。

 

なお、これでも20%の負担金が

金融機関に発生することになります。

 

ただこちらは会社が倒産したりしなければ

負担は生じないことから金融機関も

受け入れやすい融資となります。

 

さらに上記とは別枠で

原則100%保証してくれるものがあります。

 

セーフティネット保証などです。

 

現在新型コロナウィルス感染症よる

セーフティーネット貸付があります。

 

金融機関からの営業を受けている

事業者さんは多いと思います。

 

理由は金融機関におけるリスクがゼロだからです。

保証協会が100%保証してくれるので

金融機関は会社が倒産しても大丈夫と高をくくっている

という状況です。

 

まとめると

保証協会は3つの保証制度になっています。

 

①部分保証方式

②負担金方式

③セーフティーネットなどの特別枠

 

基本的には金融機関から借りやすい制度を見つけて

それを当てはめた借入実務を行うことで

資金の工面を行うことができます。

 

 

最終的な責任は自分でとること

お金を借りるときには最終的な責任は

自分で取ることが必要です。

 

冒頭に戻りますが

お金は基本的に他人に頼ってはいけません。

 

私が勤務時代に担当先の社長さんから

所長にお金をしてくれるよう頼んでくれないか?

という依頼を受けたことがあります。

 

私は断りました。

 

顧問を引き受けている税理士事務所が

顧問先へお金を貸すといったことは

正常な状態ではないからです。

 

この様にお金に追われると正常な判断が

できなくなってきます。

 

正常な判断ができなくなるからこそ

他人に迷惑をかけるような借入をすることが

出てきます。

 

どうなっても自分で責任を取るという

強い責任感がお金の工面では必要なのです。

 

 


編集後記

今日は3月決算の準備に入ろうかと思います。

色々と資料が整ってきたからです。

 

あと半月で仕上げないといけませんので

キチンとスケジュールを組んでやりたいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。