新型コロナウィルス感染症で事業をやめるときのポイント!【個人篇】




新型コロナウィルス感染症で事業をやめるときのポイント!

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

新型コロナウィルス感染症で事業をやめるときのポイント!

を解説していきます。

 

本日は、第一弾として個人事業主さんに特化した

ポイントをまとめていきます。

 

税理士業をやっていると残念ながら

事業をやめざるを得ない場面に遭遇します。

 

このときに正しい判断をすることは

なかなかできるものではありません。

 

どういった手続き、正しい廃業方法を

解説していくのが今回の記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

事業をやめるときの手続きとは?

事業をやめるときの手続きについて解説します。

 

借入金が僅少な場合の手続

事業をやっていると借入をしている場合が

ありますが、借入が僅少な場合です。

 

借入が僅少な場合とは、事業をやめた後で

何とか返済可能な金額である場合です。

 

この場合には税務上の手続のみが必要です。

個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。

 

提出先は確定申告をしている税務署です。

提出期限は廃業の事実があった日から1ヵ月以内です。

 

それと2020年の確定申告については

2020年1月~廃業をした日までの確定申告が必要です。

こちらの提出は来年の確定申告期間中に行います。

 

借入金が多額で返済などができなくなる場合

一番悩ましいケースです。

この場合には自己破産を行うことになります。

 

返済できなくなるケースでは金額が多額となります。

外部の機関で考えると弁護士さんのみが対応できます。

 

もちろん無料でやって頂けることはなく

料金がある程度必要となりますね。

 

法人と異なり、個人事業の場合には資金力が

乏しいわけですから報酬はあまりお支払いできない

といったケースです。

 

結果として自己破産を請け負ってくれる弁護士さんを

探すことになります。

 

自己破産をした場合ですが

税務上の手続は基本的に借入金が僅少な場合と

同じとなります。

 

黒字だったとしても税金を支払う資力は

ないと思われますが

 

税金は破産法において非免責債権となっています。

ですから国、地方公共団体に請求権は残ります。

 

この点、生活保護を受けないと生活が成り立たない

といった程度に生活が困窮する場合には

税金の滞納処分の停止が実行されます。

 

つまり財産を国などが差押できなくなるのです。

 

そして滞納処分の停止中であっても時効は

進行することになっております。

 

結果として時効が完成した場合には税金を納付する

といった義務はなくなることになります。

 

加えて、税金を滞納すると延滞税という罰金が

一緒についてきます。

 

延滞税も本税(所得税)の納付義務が消滅すると

自動的に納付の義務は消滅することになります。

 

 

やめるときの正しい廃業方法

上記では手続についてまとめてきました。

ここからは事業をやめるときの正しい廃業方法です。

 

対外債務はすべてよどみなく支払っておくことが

正しい廃業方法です。

 

廃業の現場を見てみるとこういった正しい

廃業ができる人はあまりいません。

 

廃業までに色々なことがあったのだと思いますし

この際、全部どうでも良い!

と思うことの方が多いことは分かります。

 

この視点から考えると確かに対外債務なんて

放っておけ!となることは心情的にも

理解はできます。

 

ただ私はそれでも廃業までにできる最後の

社会への貢献を考えると対外債務は

支払っておくことが望ましいと考えます。

 

 

 

もちろんすべてを完全に支払うことが

できないことが多いとは思います。

 

だからこそ現状を説明して理解をして頂いて

廃業するわけです。

 

廃業するから、あとはどうでも良いということでは

ちゃぶ台返しと一緒です。

 

それにどこでどう転んで以前の対外債務先と

絡むのかは分かりません。

 

また復活して事業をやってみたら

以前の対外債務先と取引が発生した

といった場合もあるかもしれません。

 

そんなことはない!と

言われるかもしれませんが

 

事実は小説よりも奇なりとも言えます。

 

正しい廃業はどういったものなのかを

自問自答して結論を出す必要はあります。

 

決断は早い方が良い

廃業の決断については早い方が良いと考えます。

新型コロナウィルス感染症で事業がうまく行かなくなり

廃業をする個人事業主は少なくないと思います。

 

まだ大丈夫、まだ大丈夫と思っていると

あっという間に資金が枯渇して動けなくなる

といったことが起こり得ます。

 

キズは小さいうちに直すことで

治りも早いわけです。

 

現状で事業ができる状況なのかを考えると

正常に事業ができる状態ではないのは明らかです。

 

業種によっては事業が上向くところもあるようですが

そういったところはスモールビジネスではないはずです。

 

新型コロナウィルス感染症で影響が大きいところは

スモールビジネスだと思います。

 

スモールビジネスは始めることが容易な場合がありますが

事業をたたむときの手間は大小関係なく大変です。

 

対外債務なし、借入もなしという状況であれば

機が熟したときにもう一度チャンスはあります。

 

廃業の決断は早い方が良いわけです。

 

 


編集後記

今日は自主テレワークに戻りました。

新型コロナウィルス感染症の報道を見てみると

未だに出勤している人が大勢いてびっくりします。

 

接触率を8割まで下げる方針を政府は掲げていますが

ちょっと無理ですね。

 

一番良いのは都市封鎖なんだろうなあと思います。

その上で支援金を政府が拠出することなんでしょうね。

 

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。