年末調整の還付処理、納付手続きを税理士が解説!




年末調整の還付処理、納付手続きを税理士が解説!

こんにちは!

 

ぼっち税理士の齋藤幸生です!!

 

今回は、年末調整の業務で還付処理と

納付の手続きについて解説していきます。

 

何回も経験があれば意識しなくても

できることではありますが、

年に1度だとちょっと難しい場合もあります。

 

還付処理の仕組み、処理、納付手続きと処理

それぞれに分けて解説していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

年末調整の還付処理とは?

年末調整の還付処理

年末調整では基本的に還付となる従業員が

多くなると思います。

 

では、実際の還付処理をする場合には、

会社から従業員へ給料を支払う時に

支払っていますよね?

 

これは正しいのでしょうか?

 

どういった仕組みで、会社が還付をしているのか

知っていますか?

 

還付や徴収の仕組みを確認しましょう。

 

①月給の支給で源泉所得税を天引き

②①を税務署へ納付する

 

これが通常のパターンです。

納期の特例の適用を受けていれば、

半年ごとになります。

 

納期の特例を受けていなければ、

源泉所得税を天引きした翌月10日までに

納付することになります。

 

では、還付となると会社から支払います。

還付は、今まで毎月天引きしていた源泉所得税から

支払うという考え方になります。

 

ですから、会社から還付金を支払うことで、

還付金の交付は完了するのです。

 

ですから、給料の支給と還付の処理をする場合、

次のような処理になると思います。

 

借方 貸方
給料手当 普通預金
預り金又は法定福利費(社会保険料)
預り金(還付月の源泉所得税)
預り金(住民税)
預り金(年末調整還付額)

このような処理をすることになります。

 

納期の特例、毎月納付に関わらず、

源泉所得税の預り金の残高を超える金額が

還付となった場合には・・・

 

預り金の残高はマイナスの金額となります!!

これで大丈夫なのか?

ということが疑問となるのです。

 

こちらは、大丈夫です。

マイナスとなった場合には、

翌月以降の源泉所得税の納付のときに

納付書で調整して、納付額を減額します。

(以下で、具体的に解説します。)

 

ですから、勘違いしてほしくないのは、

会社が一時的に負担しているという考えです。

 

源泉所得税はあくまで従業員から天引きする

源泉所得税で調整されます。

 

それが、還付する金額が預り金の残高よりも

多い場合には、翌月以降の源泉所得税の天引きで

調整され、納付額も減ることになるのです。

 

 

年末調整の会計処理パターン

年末調整の会計処理にはいくつかの

パターンがあります。

 

先ほど、上記で示した方法は、

最も分かりやすい会計処理です。

 

というのは、源泉所得税の預り金勘定で、

還付する月の源泉所得税は天引きする処理を

する一方で、

 

還付する処理も同時に入れて、

還付する金額と預かる金額をそれぞれ処理し、

分かりやすくしているからです。

 

私の一番のお勧めの処理方法です。

 

ただ、上記が面倒ということであれば、

次のような方法も検討の余地があります。

 

借方 貸方
給料手当 普通預金
預り金又は法定福利費(社会保険料)
預り金(源泉所得税)
預り金(住民税)

上記では、源泉所得税の預り金を貸方に

表示さています。

 

つまり、還付金から還付する月の源泉所得税を引いて、

相殺した後の金額を還付金として表示させる方法です。

 

数字で例示すると・・・

還付金:3,000円

還付する月の源泉所得税:1,200円

相殺後:1,800円⇐こちらを借方の預り金で表示

 

ということになりますね。

 

また、還付金を交付することで、

預り金の金額がマイナスとなってしまいます。

 

マイナスで金額を表示することが

嫌な場合もありますので、次のように

する場合があります。

借方 貸方
給料手当 普通預金
預り金又は法定福利費(社会保険料)
預り金(還付月の源泉所得税)
預り金(住民税)
預り金(年末調整還付額)
未収入金 預り金(マイナス金額調整)

一番最後に、未収入金を設定して調整する

という方法ですね。

 

どうしてこのような処理をするのかというと

源泉所得税の預り金の残高がマイナス表示なので

そのマイナスとなった金額の調整として

未収入金を使って調整する方法です。

 

因みに、私は中小企業では、

上記の会計処理を推奨できません。

 

理由は、

①会計処理が複雑になる

②納付するときに取り崩す処理を忘れる

ということになるからです。

 

ですから、非常に特殊な会計処理であることを

理解してもらえれば良いです。

 

他にもやり方はありますが、

さらに複雑となるので、3つの処理の紹介に

留めておきます。

 

納付手続きと会計処理

話は変わって、納付手続きと会計処理についてです。

 

納付手続き

還付金を支払うと還付金を支払った後

最初の納付は納付額ゼロになることが多いです。

 

では、このときに納付はどうするのでしょうか?

 

手続きとしては、ゼロの納付書を書いて、

税務署へ提出することになります。

 

この場合の納付書の書き方を提示して

おきますので、参考にしてください。

 

<前提>

・毎月納付
・給料と税理士報酬のみ
・還付額20,000円

<納付書の書き方>

左下に、控除不足額8,517円と書いてありますが、

こちらは書く、書かないは自由です。

 

私は備忘記録になるため、翌月の納付時に

控除する金額を計算しないようにするために

書くことにしています。

 

それでは、納付書の提出について解説します。

納付書の提出方法は次の2つです。

①郵送する方法

②電子申告する方法

 

郵送する場合には、返信用封筒に84円切手を貼って

置かないと会社控えが帰ってきませんので

注意が必要です。

 

電子申告する場合には、通常の申告書の電子申告とは

異なり、電子証明書がなくても送信できます。

 

e-taxソフトWEB版が国税庁のホームページから

行くことができます。

 

e-taxソフトWEB版を使って

納付書を作成して税務署へ送付することができます。

 

電子申告の場合には、e-taxソフトWEB版で作った

納付書を印刷しておかないといけません。

 

また、送付したことを証明するために

メール詳細という資料も印刷しないと

いけませんので、注意です。

 

以下の画面です。

操作方法は次のとおり。

 

①ログインします
利用者IDとパスワードを入力

②真ん中の丸の申告申請納税で納付書作成・送付
納付書を印刷

③右側の丸の送信結果・お知らせで
メール詳細を表示させて印刷

④②と③を一緒にして保存資料とする

 

 

 

 

納付の会計処理は?

では、納付した後には会計処理をどうやって

行えばよいのでしょうか?

 

結論としては、処理はなし

ということが原則となります。

 

しかし、補助科目を設定している場合には、

振替の処理が必要です。

 

先ほどの前提を元に考えます。

前提では、還付金が20,000円でした。

 

私がオススメした会計処理をしていれば、

毎月納付ですから、補助科目ごとの金額は

還付処理後に次のようになっています。

 

預り金 金額
給与源泉 ー11,580
報酬源泉(税理士報酬分) 3,063円

このような状態となっているはずなので、

報酬源泉のところをゼロにする仕訳をするのが

実務上のポイントです!!

 

借方 貸方
預り金(給与源泉)3,063円 預り金(報酬源泉)3,063円

この処理を1つ入れることで、

補助科目の残高のうち報酬源泉はゼロとなります。

 

そうすると、先ほど納付書の左下で書いた

控除不足額8,517円が預り金(給与源泉)に

マイナス残高で表示されて一致します。

 

このように会計処理を通じて、

残高管理を行っていきます。

 

年末調整を担当する人へ

年末調整を担当する人たちへのアドバイスを

行いたいと思います。

 

年末調整は実務上では大したことないのに

量は半端ないし、効率的にできないというような

風潮がどうしても出てきてしまいます。

 

ですが、年末調整は給料だけを取り出して

確定申告をやっていることと同じです。

 

言ってしまうと、申告代理をやっていることと

同じことになるわけです。

 

ですから、間違えた場合の挽回は非常に面倒な

手続きとなってしまいます。

 

年末調整で間違ったことは、年末調整でしか

間違いを修正できないことになっています。

 

ですから、確定申告で適用する控除を増やす

といった簡単な話ではなくなってくる場合が

存在することもあります。

 

まずは、年末調整をする自分で年末調整の実験をして

一連の流れを理解してから他の人もやってみると

色々な落とし穴に気が付くことになります。

 

 

 


編集後記

今日は資料チェックや記帳代行データの催促などをして

仕事に慣れるところからスタートですね。

 

あと、自分の法人で納付を忘れていたので、

期限である今日までに納付しないといけません。

 

クレジットカード納付ですから、

簡単にできて、楽なんですよね。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。