年末調整で従業員が勘違いしているポイントを税理士が解説!




年末調整で従業員が勘違いしているポイントを税理士が解説!

今回は、年末調整実務をやっていて、

会社の従業員が勘違いしやすいポイントを

税理士が解説していきます。

 

税理士や経理担当者はあたり前と思っているけど、

勘違いが発生してしまうことですね。

 

それでは、スタートです!!

 

従業員が勘違いするポイント

それでは、私が出会った勘違いのポイントを

解説していきます。

 

住宅ローン控除

まずは、年末調整の代表格である

住宅ローン控除ですね。

 

法律上は、住宅ローンを組んで2年目以降から

年末調整を行うことができます。

 

勘違いのポイントは、

住宅ローン組みました⇒年末調整でできる

という結論をしている従業員がいることです。

 

家を購入して、住宅ローンを組んで、

1年目は確定申告をする決まりになっています。

 

それで、2年目以降に年末調整やることを

前提として、計算明細書が本人へ交付されます。

 

2年目以降は、住宅ローン年末残高証明書と

計算明細書をセットで年末調整で住宅ローン控除を

行っていくことになります。

 

住民税

転職してきた従業員が提出してくる

資料で入っていることが多い傾向があります。

 

本人は、国民健康保険料(税)だと

ひょっとしたら思っているのかも

知れませんが。

 

領収書をよく見ると、住民税と

書いてある領収書を提出されます。

 

住民税は、所得税の計算上経費、控除の

対象とはなりません。

 

医療費控除

医療費の領収書もよく見かけますね。

医療費控除は年末調整で控除を受ける

決まりとなっていません。

 

確定申告で控除を受ける決まりになっています。

 

私が約10年前に、税理士業界に入った頃、

なぜか病院の領収書が入っていて、

 

当時の税理士事務所の人になぜ病院の領収書が

入っているのかを聞いたことがありますね。

 

ふるさと納税

ふるさと納税も年末調整では控除できません。

所得税では、寄附金控除の対象となりまして、

確定申告にて控除を行う決まりになっています。

 

ですから、寄附金の証明書を年末調整資料に

一緒に提示されても何もできません。

 

実は奥が深い社会保険料控除

さて、実務上で見落としになるのが、

社会保険料控除だと思っています。

 

その適用範囲はかなり広いことを

知っていますか?

 

一般的には、勤務であれば、

厚生年金と健康保険が該当しますが、

 

転職活動中に、支払った国民年金や

国民健康保険料(税)も対象です。

 

ここまでは、知っている人も多いかなあと

思いますね。

 

では、勤務で働いている親が、

子供の国民年金を負担した場合には

社会保険料控除の対象となりますか?

 

クイズみたいですが・・・

 

結論は、社会保険料控除の対象となります。

つまり、所得税が安くなりますね。

 

 

 

 

あとは、逆に子供が親の後期高齢者医療保険料を

負担している場合には、社会保険料控除の適用は

あるのか?

 

こちらも、社会保険料控除の適用があります。

 

話を変えて・・・

 

最近では、iDECOを始めている人もいると

思います。

 

こちらも年末調整で適用可能です。

 

小規模企業共済掛金控除

という控除の適用があります。

 

必要な資料は、

小規模企業共済等掛金払込証明書

という証明書です。

 

10月中に、国民年金基金連合会から

郵送されてくると思います。

 

ただし、iDECOの加入時期、

例えば、10月~始めたなどの場合には、

発行時期がずれますので、注意です。

 

年末調整でなぜ還付となるのか?

最後に、年末調整ではなぜ還付となるのか

という疑問が生じます。

 

還付の原理について解説します。

 

次の式をご覧ください。

 

①月給で天引きされた源泉所得税

②年末調整で確定した源泉所得税

③①-②=-○○円

 

このような計算になると、還付となります。

 

つまり、月給で天引きされた源泉所得税

という所得税が、年末調整で計算した所得税よりも

多い金額だったということです。

 

会社としては従業員から所得税を多く天引きして

国へ納付していることになります。

 

それでは、なぜ年末調整で計算した源泉所得税が

月給で天引きされた源泉所得税よりも少なくなるのか?

こういった疑問が出てきます。

 

理由は、月給で天引きされた源泉所得税の計算で

考慮される控除は、天引きされる社会保険のみ

だからなのです。

 

逆に年末調整では、月給では考慮されない控除が

沢山ありますね。

 

生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除、

住宅ローン控除などです。

 

特に住宅ローン控除だけは、

所得税からそのまま税額を控除する

システムになっているので、

大きな還付金となる場合があります。

 

私の関与先の従業員では、

50万円、60万円といった還付金が

出ているケースもありますね。

 

 


編集後記

今日は午後から関与先へ自分派遣入力です。

今週からなのですが、かぜのような、

アレルギー反応のような状態です。

 

昨年から今年の上半期は全くアレルギー反応が

出なかったのでその反動だと思います。

 

ですが、薬を飲む程ではないので、

ちょっと困りますね。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。