税理士が関与先へできる内部統制のアドバイスとは?




税理士が関与先へできる内部統制のアドバイスとは?

今回は、税理士が関与先へできる内部統制の

アドバイスについて解説していきます。

 

実務上、おざなりになるところだと思います。

 

なぜなら、関係会社との取引なのに

株主総会議事録や取締役会議事録がない・・・

なんてことはざらにあります。

 

税理士は税法だけのアドバイスで良いのか?

というと・・・

 

会社法上の手続きにもアドバイスしておけば、

税法上、不利なことにならなかったのに

ということもあり得ます。

 

また、おかしな取引だなと

気が付くことができます。

 

今回は、経営では守りの話です。

 

それでは、スタートです!!

 

利益相反取引が入り口となる

では、内部統制と言っても何から始めれば・・・

という声がありそうです。

 

私としては、会社法上の利益相反取引が

入り口となると思います。

 

会社法356条においては、次のようになっています。

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との利益が相反する取引をしようとするとき。

 

いかがでしょうか?

 

同族会社だと、該当しそうな取引はありませんか?

 

若しくは、海外から進出した会社の現地取締役が

その取締役が経営している会社との取引をしていませんか?

 

通常、税理士であれば、関係者間での取引をする場合、

対価性を重視したアドバイスをしますが、

 

そもそも、会社同士や利益相反取引の場合には、

まず、株主総会での承認がないと取引自体

成立しません。

 

ですから、対価性の問題ではないわけです。

 

このように、内部統制への税理士の関与は

非常に重要になってくると思います。

 

お金の流れを不透明にしない

さて、実務上のことですが、

会社のお金の流れまで見ている

といった関与をしている税理士先生は

多くないと思っています。

 

例えば、毎月、税務監査を実施しているとして、

通帳の残高と会計ソフトの残高があっているのか?

このような確認はされていますか?

 

また、長年やっている会社の経理担当者と

馴れ合い的な関係になっていませんか?

 

会社の社長が法人通帳からお金を引き出して

現金残高は100万円を超えてしまった

というようなことはありませんか?

 

色々ヒアリングしていっても、

本人は覚えていないの一点張り。

 

仕方なく、税務上で役員賞与の否認を避けるため、

役員貸付金にして、認定利息を取った

というような処理になっていませんか?

 

 

 

 

私は、上記のすべてを経験したことがあります。

 

現在も、オフバランスの資金取引をやってしまって、

売掛金の回収処理ができていない関与先がありますね。

 

このように、不透明なお金のやり取りが

許されるのかどうかを考えるに、

 

不透明な取引は事業運営上

やってはいけない取引なのだということを

説明せねばならないと思います。

 

特に批判をするといったことではなく、

事業は事業、個人は個人ということです。

 

財布は一緒ですから、管理自体は

一緒にしても何ら問題はありません。

 

しかし、お金を使う方法ですね。

こちらは、内部統制の初めの一歩でもあります。

 

税法上でも良いことは一ミリもないです。

不透明なお金の流れはなしにしましょう!

 

ただのお金儲けにしないアドバイス

最後に、中小企業でたまに出くわす社長が

ただのお金儲けをしたいだけで事業をやっている

というスタイルですね。

 

社長の人格の成長、会社の成長など

どのステージにあるのかによっても

お金儲けに走るのかどうかは変わりますが。

 

私の考えは、ただのお金儲けでは、

周りの人はついて来ないということです。

 

お金儲けが悪いわけではないです。

 

しかし、それだけで繋がっている

会社は不正なことをします。

 

例えば、かんぽ生命は分かりやすいですね。

 

組織的に、不正なことを従業員が堂々とやっていて、

歩合制で給料をもらっていたわけです。

 

それでなければ、詐欺行為をして

契約をさせるというようなことはしないです。

 

まさしく、会社がお金儲けに走って、

そのために従業員をそそのかして詐欺をさせ

売上だけを稼いだ結果です。

 

市場からの信用を一気に失って、

今後の事業展開はできなさそうです。

 

通常の中小企業であれば、

あれほどのことを起こしたら

事業運営は難しくなります。

 

逮捕者も出るでしょうし、世間から叩かれ、

どうしようもない状態になります。

 

私が申し上げたいのは、ただのお金儲けは

時代に合わなくなっているということです。

 

それと、ただのお金儲けは不正を引き寄せる

ということですね。

 

稼ぐが正義ではありません。

 

 


編集後記

今日も特に訪問などはないので、

年末調整の資料を関与先へ送付して、

年末調整の準備をしてもらおうかなあと

思っています。

 

加えて、バンドの動画を編集しておかないと

大変なことになりますね。(これはやります!!)

 

 

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。