フォワーダー業はフォワーダーを知っている税理士に依頼すべし!




フォワーダー業はフォワーダーを知っている税理士に依頼すべし!

今回は、フォワダー業を知っている税理士に依頼する

会社側のメリットを解説していきます。

 

フォワダー業は特殊な業界の一つです。

日本を含む、物流の仲介業をしているので、

輸出入のほか、消費税についての知識も必要です。

 

それと、特殊な会計処理、不思議なお金のやり取り

といったことが起こりますね。

 

こういったことを知っている税理士と

そうではない税理士とを比べると

会社側が関与を受ける負担も変わってきます。

 

ですから、フォワダー業を知っている

税理士に依頼するメリットがあるのです。

 

それでは、スタートです!!

 

フォワダー業は特殊な業務と認識すべし

私が関与していて会社との認識の違いがあると

思うことがあります。

 

それは、フォワダー業が特殊な業界だと

社長本人が認識していないことです。

 

考えてみると、

会社を運営しているご本人としては、

当たり前の事業としてやっているので、

珍しい事業だとは思っていません。

 

しかし、税法上では、とにかく適用関係を

認識することが難しい業界の一つなのです。

 

例えば、消費税の処理を考えてみます。

前提は輸入にしましょう。

 

フォワダー業では、輸入消費税を立て替える

ということが行われています。

 

通常の商売だと、消費税を立て替えるという

処理はありません。

 

輸入消費税は輸入者が負担すべきもので、

支払った人が消費税の控除を受けて完結します。

 

ところが、フォワダー業では、消費税を立て替えて

精算していくことになりますから、

 

フォワダーの会社が消費税の控除を受けることには

ならないわけです。

 

これが、フォワダー業を知らない税理士だと

??ということになります。

 

要するに不思議な処理をしている

ということになるわけです。

 

また、フォワダー業の請求についても

不思議な部分はあります。

 

消費税の対象となる取引がどれなのかが

分からない場合も多くありますね。

 

例えば、ハンドリングチャージがあります。

これは、コンテナ・ハンドリング・チャージ

と呼ばれるものです。

 

内容はコンテナの移動代なわけですが、

国内なのか、国外なのか?という判断から

やらなければなりません。

 

そうなると、どこの港で行われたのか?

という質問になり、保税地域内でのことなのかなど

色々質問をしていくことになります。

 

つまり、依頼者が説明する回数が増えて、

結局疲れてしまいます。

 

加えて、何も聞くことがない税理士もいます。

会社のやっていることだからということで

請求書も何も見ないということです。

 

お互いにそういった関与で合意していれば

問題はないと考えますが、

 

そうなると、税法上のリスクを事前にアナウンスする

ということができなくなってしまいます。

 

本当にそれで良いのかなあ?

というのが私の考えるところです。

 

 

フォワダーを知っている税理士とは?

さて、それでは、フォワダーを知っている

税理士とはどのような税理士なのでしょうか?

 

私の経験上でしか語ることができませんが、

 

・フォワダーに3年以上関与している
・事業内容を理解している
・消費税の適用関係が分かっている
・資金の流れが分かっている
・税務調査のポイントを知っている

 

概ねこの辺りになると思います。

 

3年以上の関与の実績については、

私が勤務時代に3年やってようやく

1人でフォワダーの関与を任されたからです。

 

また、自分でもある程度フォワダー業を理解して、

担当者として関与をすることができました。

 

 

 

 

事業内容を理解している以降の記述については、

税理士が知らないこともあるので、

念のために書いておきました。

 

現実は残酷なもので、意関与先の事業理解が

進んでいない税理士に頻繁に出会いますね。

 

稼ぐのが第一義的になると、

現れてくる症状ですので、

会社としては注意したいところです。

 

あとは、税務調査のポイントを知っている

ということですが、

 

フォワダー業特有のポイントがあります。

 

ズバリ、経費関係です。

 

売上や仕入といったものは、量がありすぎて

確認することが難しくなります。

 

しかし、経費関係については量もそれほどなく

分かりやすいので税務調査でのポイントになります。

 

フォワダー業は外国人経営者が

多いことになりますから、

税務上の認識の違いは大きくなる傾向があります。

 

例えば、なんでも法人の経費になる

といった認識を持っている人もいますね。

 

ですから、認識の違いについて説明して、

社長に理解してもらうことができる税理士が

望ましいと言えます。

 

消費税の還付申告はそう簡単ではない!

最後に消費税の還付申告についてです。

フォワダー業では、基本的に消費税の還付となります。

 

なぜなら、日本の消費税の対象外となる取引について、

自社から請求する売上は消費税がかからないが、

国内での輸送には消費税がかかるわけです。

 

そうなると、請求して預かる消費税が極端に

少なくなる傾向があり、逆に日本国内の消費税を

多く支払う傾向があります。

 

従って、消費税の還付となることになります。

 

では、取引が現実に上記のとおりであって、

それで消費税の還付申告が税務当局において

簡単に処理されるのか?

という疑問が生じます。

 

実際は還付処理はされません。

 

事実上の資料調査を通らないと

消費税の還付処理は実行されません。

 

この点、消費税の還付申告時に最低限、

以下の資料を添付しておくことが必要です。

(税務署から依頼があった後で提出しても
問題ないわけですが)

 

・売上と仕入の請求書、契約書
・取引の概要説明書
・輸入や輸出の許可証
・科目別税区分表
・外国為替取引計算書

この辺りをそろえて申告すると

スムーズに消費税の還付になります。

 

つまり、自社の取引に関わる説明資料を

一式で提供することになります。

 

その説明する場合にも、工夫する部分があります。

 

例えば、説明がしやすい取引をピックアップして

資料を提出するといったことですね。

 

元々複雑な取引になっているわけですから、

より簡単に資料だけで理解してもらいやすい

取引と資料が必要だと思います。

 

 

 


編集後記

今日からようやくひと段落します。

残すところ、消費税の還付申告1件だけです。

 

昨日、すでにチャック済みになっているので、

あとは申告書の取込と申告で終わりとなります。

 

自分の月次もそろそろ締め作業となります。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。